深山卓也 に関する国会発言
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○山尾委員 可能性の有無ですから、お答えいただいていいと思うんですけれども、それでは、私の方から、小野瀬局長の前三代の民事局長のキャリアについて、事務総局からいただいた資料に基づいて申し上げると、その前の小川元局長ですか、その後、東京高裁の判事の部総括、そして今は千葉地方裁判所長をやっておられますね。そして、その前の深山卓也さんですけれども、民事局長になられた後、東京高裁の判事、部総括として戻られて、最高裁の判事、ことしの一月からやって
○奥野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河合潔君、警察庁刑事局長三浦正充君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務
○政府参考人(深山卓也君) 御案内のとおり、所有権は他人の干渉を受けないで所有物を全面的に支配できるという絶対的な権利でございますが、今お話しになっている共有持分、これも所有権の一形態でございますので、共有地上の建物の建て替え、あるいは共有地の抵当権の設定といった共有持分の権利を制約するような行為は、民法上、共有者全員の同意がない限りできないというふうにされております。 この民法のルールは、あらゆる共有関係、土地以外のあらゆる共有関
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官大原一郎君、警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁刑事局長三浦正充君、消費者庁次長川口康裕君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君及び法務省人権擁護局長岡村和美君の出席を求め、説明を聴取いた
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の通達は、日本国との平和条約の発効によって朝鮮に属すべき人の日本国籍が喪失したという旨の解釈を明らかにしたものでございます。 平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その
○政府参考人(深山卓也君) 個々の不在者財産管理人の選任の申立てというのは個別の事件で裁判所で行われている判断ですので、一律、行政手続のように何日間で行われるということがあるわけではございません。 今御指摘のとおり、被災地ではこの種の選任が非常に増えることが見込まれたことから、法務省からも最高裁判所の方に体制の整備について特別なお願いをして、その結果として非常に迅速に最近では不在者財産管理人が選任されている、これも御指摘のとおりです
○政府参考人(深山卓也君) ただいま法務大臣から御答弁があったように、現行法でも、解釈論上、人格権侵害ということで削除が認められる場合がございまして、現に裁判例で削除を認めたものも出ております。 今ヨーロッパの方の立法の動きがあるのはそのとおりで、これももう何年も議論をされているというのも御指摘のとおりだと思っておりますけれども、要件化が非常に難しいという権利でもあります。したがって、様々な態様の侵害行為があるときに法規範としてどう
○奥野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局長三浦正充君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村
○奥野委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官島根悟君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房年金管理審
○政府参考人(深山卓也君) 今、まさに委員が御指摘になったように、現行法上は我が国では外国人や外国法人が土地を取得することは自由であるという原則になっております。 ただ、国内法で不動産の取得を制限するということは、他の法文、法令においてもあるわけですから、制限の目的が正当で、その制限の態様が必要かつ合理的な範囲のものであればその可否を検討するということは十分あり得ると思うんですが、今まさに言われたように、何の目的で、例えば国防上の目
○政府参考人(深山卓也君) 今お話がありましたように、外国人の不動産取得によって公共の利益が害される場合、例えば大都市部ですと、都市の再開発に支障を来すとか、そういった具体的な阻害要因となるという場合に、そのような土地取得を規制するということが立法政策上およそあり得ないというふうには思ってはおりません。 ただ、そうした個別の規制目的を実現するために不動産取得を規制するということになりますと、その目的がまず正当であること、さらに、その
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど御説明したとおり、外国人土地法による外国人等の土地取得規制は現在はないという前提でございますが、そうすると、大原則の民法に戻りまして、民法上は、外国人及び外国法人は法令又は条約に別段の定めがない限り、日本人及び日本法人と同一の権利を有する旨が規定されております。そして、現在、外国人、外国法人による土地取得を禁止した法律や条約というのはありませんので、民法においては、我が国において外国人や外国法人が不動産
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく御紹介があったとおり、外国人土地法は、大正十四年に旧大日本帝国憲法下で成立した法律ではございますが、現在も効力を有する法律ということになっております。この法律の歴史的経緯は今御説明のとおりで、外国人、外国法人に土地所有を原則として許すけれども、一定の場合に、当時は勅令をもって、今で言う政令をもって制限ができるというルールがあって、その類型が二つあるというのも御指摘のとおりでございます。一つ目は
○政府参考人(深山卓也君) 今委員からも御指摘があったとおり、どこの国の裁判所で船主責任制限手続が取られるかというこの国際裁判管轄の問題がございまして、これは条約や法律に明文はありませんけど、一般的な解釈では、日本の船籍の船舶あるいは日本の領海内での事故については日本の裁判所が船主責任制限手続を取れる。しかし、今委員が例に挙げられたような米国の領海内の事故ということになりますと、アメリカの船主責任制限手続が取られて、それは、御紹介があっ
○政府参考人(深山卓也君) 事故の発生率については幾つかの統計的な数値の捉え方がありますが、結論的に申し上げますと、最大で一%程度だろうと思っています。 もう少し具体的に個々の数字を申し上げます。 主要な保険事業者である日本船主責任相互保険組合、いわゆるJPIクラブにおける年間の保険金支払件数は、近年ではおおむね四千件から五千件で推移しておりますが、そのうち、損害額が責任限度額を超える事案の件数は年間〇・〇二%前後とされています
○政府参考人(深山卓也君) 加害者が不法行為に基づいて損害賠償責任を負う場合に、加害者がまず払うというのが大原則でございます。ですが、国として船舶の衝突事故に基づく損害賠償請求について一律何かその責任を負うというようなことは、ほかの不法行為とのバランスも考えますとなかなか難しいところがございますけれども、個別の事案について行政的ないろいろな援助をするというようなことは既に過去の大きな事故などでもしたことはありますけれども、一般論として、
○政府参考人(深山卓也君) これは、船舶の衝突事故の場合には、どちらに過失があるか、あるいは両方に過失がある場合もありますが、相手方の船舶としても、航行方法等に過失があった場合には、相手方の船主が自分の乗組員とか旅客に責任を負うということになります。それが日本船であれば、今申し上げたように、相手方船主の乗組員や旅客に対する損害賠償請求権は制限がない、相手方が責任制限手続を取っても制限されないということになります。 もっとも、これは、
○政府参考人(深山卓也君) 船舶の海難事故で人身損害が出た場合、例えば衝突事故ですと、自分の船と相手方の船とどちらにも人身損害が生ずる可能性があります。しかも、人身損害というのは乗組員である場合と旅客の場合とがございます。 現在の船主責任制限法の仕組みというのは、相手方、他船と言いますが、相手方の船舶の旅客、乗組員の人的損害については責任制限の対象になるということになっています。それに引き換え、自船、自分の船に乗っている乗組員や旅客
○政府参考人(深山卓也君) 正確に申し上げますと、タンカーの油漏れ、タンカーから油が漏れて、油濁損害といいますか、それに起因する損害が起きた場合、これについては、先ほど国交省さんからも説明がありましたように、別の特別法、船舶油濁損害賠償保障法というのが条約に基づいてできていまして、また、責任限度額を超えても基金が国際的に形成されているという形で一般の損害とは別扱いですが、タンカーでも、例えば油漏れ以外の海難事故で損害を与えた場合には、そ