予算委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 議員御認識のとおり、御指摘の発明については、ダイキン工業株式会社及びオルガノ株式会社により二〇一三年九月に特許出願され、二〇一五年三月に公開公報が発行されました。その後、二〇一六年六月に審査請求がなされまして、その後に審査を行い、二〇一七年十一月に特許として登録をされてございます。
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発言数 23件
初発言日: 2022-04-26 / 最新発言日: 2024-02-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。 議員御認識のとおり、御指摘の発明については、ダイキン工業株式会社及びオルガノ株式会社により二〇一三年九月に特許出願され、二〇一五年三月に公開公報が発行されました。その後、二〇一六年六月に審査請求がなされまして、その後に審査を行い、二〇一七年十一月に特許として登録をされてございます。
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。 他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。 具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 近年、知的財産の分野におきましては、デジタル技術の活用などに伴いまして、SNSを使用した意匠に関するマーケティングでありますとか、意匠を公開する形で事業費を集めるクラウドファンディングなど、特にスタートアップや中小企業、デザイナーやクリエーター等による活動が多様化してございます。こうした知的財産を活用した事業、取組の中でも意匠権を活用できるようにするということが重要でございます。
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法が見直されまして、特許権者側の損害額に基づいて損害額を算定する際に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。 また、今申し上げた改正内容は特許権者側の損害額に基づいた算定方式の件でございますが、特許法上、侵害
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 特許法では、高い潜在能力を有するが資金、人材面の制約で十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下で、中小企業等に対して審査請求料の減免制度を設けております。委員御指摘のとおり、一方、一部の者におきましては平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い減免の適用を受けるという、必ずしも制度趣旨にそぐわない制度利用が見られているところでございます。こうした実
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、中小企業等の海外進出やビジネス展開を支援する上では、適切に知財権を取得していただく又は知財権をしっかりと保護するということが重要であると考えてございます。 海外ビジネス投資支援パッケージは、海外投資のリスクやハードルを下げる支援を強化するものでありますが、かかるリスクには知的財産権の侵害や模倣品の増加も含まれていることから、知的財産権の侵害リスク、被害の回避、
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 我が国のイノベーション促進のためには、中小企業やスタートアップが自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要であろうかと思います。 また、議員御指摘のデジタル空間におけるリスクのモニタリング等もしっかりと進めていく必要があろうかと思ってございます。その際の知財の侵害に関する支援をしっかり行っていくことが重要であると認識をしておりまして、経済産業省では様
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。 我が国の知的財産権は、それぞれの法律におきまして権利者による権利保護が適切に行われる制度を担保しているものと認識をしております。例えば、今回の不正競争防止法の改正では、メタバース上でアバターが着る服など、デジタル空間上で形態を模倣した商品を提供する行為も不正競争に位置付け、デジタル空間上での模倣行為を防止し、デザイナー、クリエーター等の権利保護を図ることとしてございます。 こうし
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 国際展開発明とは、複数の国、地域へ出願された発明を意味するということで、委員御指摘のとおり、データが取得可能となっています二〇一七年までは、我が国は国際展開発明の件数では十年以上首位を維持しております。 海外への出願には、出願書類の翻訳費用や現地の代理人費用など、国内出願に比べて多くの費用を要することから、国際展開発明は、そのようなコストをかけてでも出願人が海外における市場獲得のために権利
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 特許庁といたしましては、この国際展開発明というものが各国に比べても日本は非常に多いということ、これを経済発展にしっかりと生かしていくということで、特許庁としても、しっかりとした分析をこれから始めたいと思ってございます。 以上でございます。
○清水政府参考人 今、具体的にお示しできる分析結果というものを持ち合わせてございませんが、これからしっかりと分析をして、この意義というものを検証したいと思ってございます。
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法の見直しをさせていただいたところでございます。 第一に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。 第二に、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たって、特許権侵害があったことを前提とする額、これは、裁判所が侵
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 審査請求料の減免制度の見直しは、一部の企業におきまして、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることにより、運用を適正化するというものでございます。 上限設定の対象者や上限件数につきましては政省令で定める予定とさせていただいておりまして、現時点で件数の
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 審査請求料の減免制度でございますけれども、資力等に制約のある者による発明を奨励し、産業の発達を促進するということが制度趣旨でございます。 二〇一九年から中小企業一般にその対象範囲を拡大をいたしまして、この推移、経緯を見ておりますと、一部の中小企業の方におきましては、平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い、減免の適用を受けているという実態がございます。こうした、制度趣旨にそ
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 デジタル化された書類を特許庁から出願人にインターネットで送達をするオンライン送達制度につきましては、平成十七年度から運用してございます。ユーザーの利便性向上や手続の迅速化の観点から、今般、この送達制度の見直しを行うことといたしております。 従来から、このオンライン送達制度の運用に当たりましては、専用の出願ソフトを用いた限定された通信のみを許可すること、複数段階のファイアウォールの設置、多重
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 現行の減免制度の対象となる中小企業の定義につきましては、御指摘のとおり、中小企業政策における定義に従って、資本金や従業員数等を参照しながら運用しているところでございます。 ただし、減免制度の対象となる中小企業の類型や適用される軽減率につきましては、その制度趣旨を踏まえまして、企業の規模だけではなく、研究開発能力や産業の発達への寄与度等を総合的に勘案して定めているところでございます。 例
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、まず実態面で申し上げますと、特許出願につきましては、ほとんどのケースで専門家である弁理士が手続を代理しております。このようなケースにおきましては、御指摘の通知は弁理士に送付をされることになります。もちろん、弁理士が代理をしていない場合もございます。そのため、通知文につきましては、制度に精通していない出願人の方であっても、通知の内容でありますとか通知受領後に予定をさ
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 保全審査に付することを求める旨の申出の具体的手続は、法六十六条第二項におきまして、内閣府、経済産業省の共同省令にて規定をされることとなってございます。当該申出のための申出書の様式は、保全審査に付することを求める理由を記載するものとすることを検討しておりますが、出願人にとりまして過度な負担とならないよう、内閣府と検討してまいりたいと思ってございます。 先ほど、出願願書の備考の中にその意思を表
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 外国出願の事前確認におきましては、申請された内容に沿って外国出願の可否を応答することになりますので、申請書類は、外国出願に際して提出される特許請求の範囲、明細書及び図面の内容が把握できるものとする必要があると考えてございます。 申請手続の詳細につきましては、今後定める内閣府、経済産業省の共同省令にて定める予定でございますが、当該手続の重要性を踏まえつつ、また、迅速に返答、回答するということ