「清水湛」の過去の国会発言

発言数 1,734件

初発言日: 1969-07-01  /  最新発言日: 1993-06-03  /  1 ページ目 / 全体 87ページ

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1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 株式の持ち合い、いわゆる相互保有につきましては、これは日米構造協議でもいわゆる系列問題の一つとしてアメリカ側が日本企業の一つの特有の現象ではないかということで非常に大きな関心を示している問題であるということは私ども承知いたしておるわけでございます。また、商法の面から申しましても、御承知のように商法は自己株取得の原則禁止をいたしております。これのいわば一種の脱法行為的な形態として相互保有というものがある、こういうよ

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) いろいろと問題があるということは私どもは十分承知いたしているわけでございます。 ただ、現在は十分の一ということでございまして、例えば新日鉄六十八億株の株式が発行されておるということになりますと、現在だと六億八千万株の株を集めなければならない、これがその三分の一にまで下がる、こういうことになるわけでございます。 そもそも我が国の株主の会計帳簿閲覧権、会計帳簿というのは会社の根幹をなす帳簿でございます。会社は

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 先ほど申しましたように、監査役制度とか、あるいは大会社については外部監査機関である会計監査人制度というものの監査が強制されておるというような事情を踏まえて、なおかつそういうものにプラスアルファとしての株主による直接コントロールということでございます。 したがいまして、必然的に株主の帳簿閲覧についての株式要件というのはアメリカ等に比べて厳しくせざるを得ないということになるわけでございますけれども、現実の問題とい

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 実は議論の過程では先生御指摘のようなそういう御意見ございました。そういう意味で、例えばある程度の逓減性を設けるというような議論も途中ではあったわけでございますけれども、一方では、そういうことになると結局これを利用するのはいわゆる総会屋というような人たちがこれを有力な武器にすることになるのではないかというような議論もございまして、それだけが理由ではございませんけれども、当面はやはり商法でいろいろ規定している少数株主

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 社債管理会社と発行会社の間で社債管理の委託契約をするわけでございまして、社債権者というのは契約の当事者ではございません。民法的に申しますと、これは第三者のためにする契約である、社債権者のためにする契約である、こういうものに法律的な性格はなるのではないか、こういうふうに思うわけでございます。したがいまして、社債権者が契約上の当事者になっておりませんので法律に善良な管理者の注意義務とか公平誠実義務というものをわざわざ

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 監査役は最終的には会社の最高意思決定機関であります株主総会で選任される、こういうことになっております。会社側のいわば監査役候補者というものを決めまして、議案として株主総会に提出するという場合には取締役会で議案を決定する。この議案の決定の際における取締役会に限らず、取締役会には監査役が常時出席する権利があるわけでございまして、当然その議案についていろんな意見を述べることができますし、あるいは株主総会において監査役の

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) まず、寄留制度というのは、これは大正三年に制定されました寄留法に基づくものでございまして、この制度の骨子は、人の居住関係を寄留簿に記載してこれを一般に公開する、こういうことにあったわけでございます。この寄留制度は、住民登録法が昭和二十七年の七月一日に施行されることにより廃止されたわけでございます。この住民登録法というのは、これはいわば法務省の所管と申しますか、法務大臣が市町村に対してその事務の取り扱いに関して必要

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 委員御指摘のように、これまでも会社情報の開示制度や監査制度の充実強化など、累次にわたって商法中の諸制度の改善というようなものを図ってまいったわけでございます。 これらの改正の目的は、会社が法令違反の行為をするとか、あるいは著しく不当な行為をするということを何とか防止しようというようなことと同時に、最近の企業活動の国際化というようなことも考慮して、各国会社法制との調和とか、そういうような観点からいろんな改善が試

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 会社法というのは、これは会社の企業活動というのは国内だけで行われるわけではございませんで国際的な関係での企業活動というのがもう大変な量を占めておるということはもう申すまでもないわけでございます。 そういう意味におきまして、各国の会社法というのは、大体諸外国の会社法を参酌しながら同じような方向に改正の動きがされておるというふうに私どもは認識いたしております。例えばEC統一に伴いましてEC域内における会社法の統一

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 御指摘の問題については、私ども既に何回かは他の先生方の御質問でお答えを申し上げているところでございます。 中小会社が中心になるわけでございますけれども、会社の計算を登記所において公開するというのは、実はもうこれはヨーロッパ諸国ではすべてやっていることでございまして、日本ではまだこれが実現していないという点で国際的にもこの点はおくれているという問題が一つあるわけでございます。 しかし、今までやっていなかった

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 商法は要するに漢字片仮名まじりの文語体で現在書かれております。実は法務省所管の法律というのは明治の初期につくられた法律が多うございまして、そういう意味では漢字片仮名まじりの文語体の法律が非常に多いというような実情がございます。民法もしかりでございますし、刑法もしかりでございますし、商法も民事訴訟法もそうでございます。 そこで、そういうものを口語化してわかりやすいものに改める必要があるということから、刑法につい

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 税法上使途不明金とされたものに係る金銭の支出が当然に会計諸帳簿における不実記載ということになるわけではございませんから、使途不明金だから不実記載というわけにはまいらないわけでございますけれども、いずれにいたしましても会社の基本である会計帳簿、まさにこれは営業成績を把握するための最も基本的な会社の制度の中の重要なものでございますので、これの不実記載ということはこれは何としても防止をしなければならないわけでございます

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 自社株取得につきましては、現在の商法におきまして厳しい規制がある、例外的に取得が認められている場合は非常に限定的になっておるということは御承知のとおりでございます。 この点につきまして、法務省では昨年来法制審議会におきましてこの問題を取り上げまして議論を重ねております。そして、ことしの二月でしたか諸外国の法制等も参照しながら問題点を列記いたしまして、今関係方面に意見の照会中でございます。徐々に意見が現在集まり

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 先ほども角田議員からの御指摘がございました。いろいろと議論を重ねまして、十分の一から百分の三というような結論に現段階においては落ちついたわけでございます。 しかしながら、そういった少数株主権の尊重というか拡充というような面から、会社の会計帳簿閲覧権についての実情がどうなっていくかというようなことにつきましては私どもいろんな観点からの関心を持っているわけでございまして、今直ちに将来どういたしますということは申し

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 法務省といたしましては、各種の企業に対して直接にいろんな指揮はもちろんできませんし、監督するということもございませんし、また行政指導をするというような立場でもございません。 ただしかし、商法を所管する立場といたしまして、いろんな現在の社会経済情勢というものを踏まえて、こういった目的を持ってこういう改正をしたんだということは、これはいろんな機会を通じて関係企業に十分に理解していただきたいと、こういうふうに思って

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 社会経済情勢の変化とか、あるいはそういう実態に照らしまして、その事態にふさわしい商法改正をするということは当然必要なことでございまして、監査制度につきましてもまたいろいろ立法の趣旨とは違った形での運用がされてきており、それが問題であるということでございますとまたそれに応じた改正をしなければならないということは、これは当然のことであるというふうに考えております。

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 個々の会社で、先生は例えばイトマン事件だとか東洋信金事件等の具体的な事件を御指摘になりましたけれども、それぞれの会社におきまして当該具体的な取締役が職務執行につき懈怠があったとして、つまり重要な過失あるいはそういった会社に責任を負うような行為があって損害賠償を会社に対してしなければならないというような事案が具体的にあったのかどうか、あるいはあったとして具体的にその金額はどの程度のものであるかということにつきまして

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) 今回の社債法の改正におきましては、その発行限度規制を撤廃すると同時に、社債権者保護ということを最大の眼目にいたしまして、専ら社債権者のためにこの社債の管理をすると。そのために一定の条件のもとに発行会社の財産状況を調べたり、その他いろんなことをするというようなことを認め、一方におきまして社債権者と管理会社の利害が衝突する場合には特別代理人の制度を設けるとか、あるいは最終的には公平誠実義務、つまり自分の債権の、管理会

1993-06-03 参議院

法務委員会

○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 御指摘のように、現行の二百九十七条の純資産額を超えてこれを募集することはできないという規定は、まさにそういう資産内容の不良な会社が社債を発行することを禁ずるという意味においてそれなりの役割を果たしてきたわけでございます。 例えば、昭和五十二年に暫定的にこの商法の規定の二倍までは社債の発行をすることができるという暫定措置法をつくったわけでございますが、その際におきましても、この商法におけ

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