清水湛 に関する国会発言
704件 / 36ページ / 1 ページ目
○副大臣(中島眞人君) 情報公開審査会委員清水湛君、櫻井龍子君、吉村徳則君、饗庭孝典君、秋山幹男君、小早川光郎君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君の九君は平成十六年三月三十一日に任期満了となりますが、秋山幹男君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君の四君を再任し、清水湛君、櫻井龍子君、吉村徳則君、饗庭孝典君、小早川光郎君の五君の後任として矢崎秀一君、大熊まさよ君、寳金敏明君、吉岡睦子君及び宇賀克也君の五君を任命いたしたいので、行政機
○武部委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、情報公開審査会委員、労働保険審査会委員、航空・鉄道事故調査委員会委員長及び同委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 検査官 西村 正紀君 杉浦力君二、一六任期満了につきその後任 情報公開審
○委員長(山崎正昭君) 多数と認めます。よって、本件は同意を与えることに決定いたしました。 次に、情報公開審査会委員のうち清水湛君及び吉村徳則君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副大臣(遠藤和良君) 四月一日から情報公開法が施行されますが、新しく情報公開審査会を設置することといたしまして、その委員に饗庭孝典、秋山幹男、小早川光郎、櫻井龍子、清水湛、住田裕子、戸松秀典、藤田宙靖及び吉村徳則の九君を任命いたしたいので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十三条第一項の規定によりまして、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようにお願いいたします。
○議長(井上裕君) 次に、情報公開審査会委員のうち清水湛君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 人事官に小澤治文君を、 会計検査院情報公開審査会委員に碓井光明君、五代利矢子君及び隅田一豊君を、 原子力安全委員会委員に鈴木篤之君及び飛岡利明君を、 情報公開審査会委員に饗庭孝典君、秋山幹男君、小早川光郎君、櫻井龍子君、清水湛君、住田裕子君、戸松秀典君、藤田宙靖君及び吉村徳則君を、 中央更
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 情報公開審査会委員に清水湛君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○保坂委員 例えば金融再生委員会の委員になった清水湛さんの場合ですと、裁判所に勤務したのが九年、法務省に勤務したのは二十九年なんです。こういうのは出向と言えるんですか。どうですか。
○政府委員(上杉光弘君) 公正取引委員会委員植松敏君は十一月二十九日任期満了となりましたが、同君の後任に本間忠良君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、金融再生委員会委員に磯部朝彦、片田哲也、清水湛及び中地宏の四君を任命いたしたいので、金融再生委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたし
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 公正取引委員会委員に本間忠良君を、 金融再生委員会委員に磯部朝彦君、片田哲也君、清水湛君及び中地宏君を、 また、株価算定委員会委員に石井清之君、大橋正春君、落合誠一君、筒井義郎君及び福間年勝君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 金融再生委員会委員に磯部朝彦君、片田哲也君、清水湛君及び中地宏君を、 株価算定委員会委員に石井清之君、大橋正春君、落合誠一君、筒井義郎君及び福間年勝君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(清水湛君) アメリカあたりで取締役が損害賠償責任を追及された場合に備えまして、いわゆる取締役の責任保険というものが非常に発達をしているということを聞いております。 その場合の取締役の責任保険というのは、会社に対する損害賠償責任を保険するというものと、あるいは取締役が株主あるいは第三者に対していろんな会社の職務執行上損害を与えて損害賠償責任を負うという場合の保険といろいろあるようでございます。 問題は、取締役が会社に対
○政府委員(清水湛君) いわゆる使途不明金なるものに関しまして不正経理が行われる、監査役が善良な管理者の注意義務を尽くしてもそれを見破ることができなかったということであればまた話は別でございますけれども、怠慢で見逃したということになりますと責任を負わなければならないという場合が当然考えられます。 こういう場合、この現行法では取締役についての代表訴訟制度に関する規定を監査役についても準用いたしておりますので、現在もしそういうことであれ
○政府委員(清水湛君) 今回の改正で監査役制度を導入したことに伴いまして、ある監査役のした行為について責任が生ずるという場合に、その行為が監査役会の決議に基づいてされたというときにはその決議に賛成した監査役もその行為をしたものとみなされます、具体的に行為をしなくてもその行為をすることについて賛成をした監査役。しかし、それには反対であるということで異議をとどめた監査役、これは責任を問われないということになるわけでございまして、もしその異議
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 今回の監査役制度の改正によりまして監査役の個々の責任とか権限というものには基本的な違いはないわけでございますけれども、先生御指摘のように、監査役会というものが今度つくられます。そこで、監査役会がいわば一つの調整機関として各監査役の責任分担を決める、あなたは何々工場、あなたは何々工場というふうに決めるということが考えられます。それは監査役会の定めとして監査役が構想されますので、その定めに従っ
○政府委員(清水湛君) この三百十四条の規定と申しますのは、法律で設置を義務づけられております社債管理会社というものがいろんな事情によって存在しなくなってしまった、そういう場合にはこれにかわる社債管理会社というものを早急に定めなければならない、そういうようなことを社債発行会社としてはすべきである、こういう前提のもとにつくられている規定でございます。 であるにもかかわらず、社債発行会社がそういった社債権者のための社債管理会社の設置の手
○政府委員(清水湛君) 社債権者の法定代理人として、先ほど申しましたような公平誠実な義務あるいは善良な管理者の義務という義務は当然の前提になるわけでございますが、社債権者のために裁判上、裁判外の一切の行為をするということになるわけでございまして、裁判を起こし、勝訴の判決を得て、会社の財産に強制執行する、あるいは各種の清算手続に参加をするということになります。そして、その結果、社債管理会社が回収をした場合には、これは三百九条の二項でござい
○政府委員(清水湛君) 社債管理会社というのは社債権者の法定代理人として行動するということになりますので、判決の効力は社債権者に対して当然生ずるということになります。 そこで、結局じゃどういうふうに当事者を表示するかということになるわけでございますけれども、個人個人の社債権者、これはもう何万人にも及ぶということが普通考えられますので書くことはできませんが、結局当該社債を特定する、つまり具体的には企業の社債の場合には第何回ア号とかイ号
○政府委員(清水湛君) 銀行が社債管理会社になっていて同時に貸付金も持っている、同時に社債権者のためにもいろんな権限を行使しなければならない、そういう状態で発行会社が銀行に弁済として金を提供してきた。時あたかも社債の償還期でもある。社債の償還期でないとそういうことは問題にならないと思いますけれども、償還金として持ってきたのかあるいは銀行の貸付金の弁済として持ってきたのかということでございますけれども、これは銀行としても貸付金を受領するい
○政府委員(清水湛君) 合同発行ということができるわけでございますけれども、合同発行による複数の発行会社の債務というのは商行為による債務でございますので連帯債務ということになります。したがって、社債権者の方から見ますと、例えば百万円の社債をA、B両社が合同発行した場合には、A社に対しても百万円請求できるしB社に対しても百万円請求ができる、どちらにも百万円請求をすることができるというのが連帯債務の特質でございます。しかしその場合に、A、B