建設委員会
○渋沢委員 具体的なことをお尋ねしていきます。 供給計画を立てて知事の認定を受けるという仕組みになっておるわけですが、認定基準について改めて少し具体的に御説明をいただきたい。
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発言数 951件
初発言日: 1977-03-10 / 最新発言日: 1993-04-21 / 1 ページ目 / 全体 48ページ
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○渋沢委員 具体的なことをお尋ねしていきます。 供給計画を立てて知事の認定を受けるという仕組みになっておるわけですが、認定基準について改めて少し具体的に御説明をいただきたい。
○渋沢委員 ちょっと関連をして、せっかくの機会ですから、この間、四月の十三日の経済閣僚会議ですね、総合的な経済対策の推進が明らかにされております。その中で住宅関連が幾つかありますので、ちょっとこの機会に聞かせておいていただきたい。 住宅融資制度を具体的に拡充するということが盛り込まれていますけれども、その具体的な内容は、どういう中身で、どういう形で、いつから取り組もうとしているというようなことでありましょうか。
○渋沢委員 今の説明の中で関連して尋ねておきますが、中堅所得者層、この所得を証明する所得証明とか何か、そういう資格要件というのはどういう形で認定するのか。
○渋沢委員 公営住宅の中で、所得制限というものが全国画一的に物差しがあって、そしてある面では非常に実情に合わない基準になっているということもあると思うのですけれども、今回は、一定の収入分位に応じて知事の専決、一定の範囲内であるけれども任せるということにしたのは、この種の公的な住宅政策の中では初めての選択になるのかな、そういう知事に判断を任せるという扱いをしたということですね。これはそれなりの理由、理屈があるのだろうと思うのですけれども、
○渋沢委員 家賃ですけれども、周辺の家賃と均衡を失しない家賃設定をする。それは、都道府県の単位で一定の抑えをする、その範囲では画一的な物差し、基準を設定するということは、実際は、府県の内部でも、それは地域の周辺の家賃のベース、なかなか差があると思うのですね。ですからその辺は、どういう抑え方をどこがするか、自治体がするわけでしょうけれども。
○渋沢委員 本省でいろいろプランをつくるのは簡単だけれども、地価は路線価があって、売買実例やらいろいろまとめようがあるが、これからその対象になるのは当然新築の民間ベースの公的住宅、こういうことで、同じ地区内でもかなり格差がありますしね。私、東京の江戸川区に住んでおるけれども、江戸川の中でも、どうしてこんなに、売買だけじゃないですよ、賃貸の場合でもかなり差があるんですね。それはやはり交通の便とか公共施設の十分なところ、いろいろ格差がありま
○渋沢委員 これはまさにこの法がねらっている階層、所得層にとっては、民間ベースの賃貸からはるかに低廉な条件で入居が確保できるということは大変なメリットのあることである。しかしそれは、十年以上二十年を限度とするというか、そういうお話ですけれども、言いかえれば、その建て主、建てた側からいえば、十年間は公的な規制も受けるけれども、補助を受けて、契約を結び、人を入れているということから十年後は解放されるというそういう環境になるわけですね。
○渋沢委員 ここは一つの問題点ではあるな。ですから、公的性格、安い家賃で質の高い住宅を保障する法律です、制度ですということだけが非常に喧伝をされて、そういうことだけで入居契約が結ばれるという場合には、十年後、解約後、公的助成を返上することが可能になった後、これは当然トラブルの原因になってくるだろうと思うのです。 あらかじめこれは十年、あるいは経営の側が十年以上たつといつでも民民に戻る、したがって家賃の再検討もあり得るということを前提
○渋沢委員 地方の自治体の立場を大変配慮した話でその点結構なんだけれども、まあそれなら話はまた別の課題に移るけれども、工事費の単価なんか、私も昔かつて都議会におったんでよくその資料を集めて議論したことあるけれども、今でもそれは変わってないと思うんですね。戸当たりの工賃なんか見ても、一種の中層で国のやっと都のやつの差が、ごく最近のやつなんかも私のところに来ておるのを見ておったら、あれでしょう、戸当たりこれは千六百三十九万一千円がな、国の方
○渋沢委員 税制面でも何か具体的な方針を新しく決めたとか、決めようとしているのか、ちょっと内容を。
○渋沢委員 まあ本法律案の新しい提起についてはその積極的な側面をできるだけ評価をしていかなければいけないかなと思っておりますが、ちょっと細かい点で重ねて聞いておきますが、これは管理面で何かまあいろいろチェックをしていく部分があるんですね。厳し過ぎてもいけないし、またしかし、やはり公的な住宅というその性格からいって一定の規律がなければならぬ。例えば申込者が、今その申請が非常に多くて競合があるような場合、特定のその住宅、非常に理想的な、希望
○渋沢委員 その広報、公募という公的な機関がやるような手法を準用することが望ましいと考えているんだけれども、しかしそれは自治体によってどこまで踏み込んでやるか。あくまでそれは、役所はまあ助成はするけれども、それは民間の商売の範囲を超えるものではない。その業者というか施行者が、事業主体者が、どこまでいわゆる公募的な手法で広報も行い、その公募をし、広く参加の機会を周知させるというふうなことを丁寧にやりおおせる保証はちょっとないんですね。
○渋沢委員 終わります。
○渋沢委員 それはもう問題にならない答弁です。アメリカやイギリスで、アメリカ程度しかないとさっきおっしゃった、一般競争入札。それじゃ聞くけれども、このような談合、裏金献金、業界ぐるみ、公共事業に長年の間こうして群がりついて、そして業者と一部の政治家がそのリベートを、利益を分かち合うような仕組みは、世界のどこにあるんだ。そんなに幾つもありますか。アメリカしかない一般競争なんというのは例にならないみたいな、日本で簡単に適用できないような、そ
○渋沢委員 それなら、なおひどい話だなと思う。この時期にその趣旨でこれから入札の事務を執行しろというのは――今まさに透明性とか競争性とかいろいろ言われている。みんなによくわかるように、競争できるように、そして、見えないところをできるだけ少なくして、みんな企業が競争して、公正な契約ができるようにそのことを今問題にしているわけだ。 この答申だって五つの原則等に書いてあるじゃないですか。一つ、透明性、二つ、競争性、三つ、対等性、四つ、信頼
○渋沢委員 大臣、きのう、新聞、テレビでちらっと拝見した程度でありますが、今回の事件に関連をして、捜索を受けた建設業界に対して建設業法に照らして厳しい処分の態度で臨みたい、あるいは、既に企業のトップが政界への裏献金などを表明している東急建設あるいは前田建設等の企業については、その内容を建設省としても子細に調査をしたいというような発言をしたことが報道されておりますが、直接きょうその趣旨をお話しいただきたいと思います。
○渋沢委員 捜査を受けた、もうそのこと自体、公共事業を扱う大手の業界が十八社とか二十社とか、こういう形で捜索を受け、事情聴取をされるというような事態、もう既に言うまでもありませんが、公共事業自体に対する国民の不信が大変な勢いで広がっている、こういう状況でありますから、これは少なくとも検察の手にすべてをゆだねるということでなしに、それはまさに建設行政の根っこの、足元がこういう形で、しかも醜悪な恥部としてさらけ出されているという状況の中です
○渋沢委員 今の答弁では、本気で今問題になっている課題をきちんと見詰めた姿勢であるというふうには思えない。やはり検察、しかるべき当局の対応結果を待って、それを見てというような響きが強いわけであります。 しかし、これは大臣、もう申し上げるまでもないが、今度検察が金丸氏の脱税事件としてこれに対応し、その全貌を明らかにした。けれども、この経過の中で国民の前に明らかになった事態というのは、単なる金丸信という一人の特殊な政治家の特殊な蓄財とか
○渋沢委員 今の段階で法務省がおっしゃるのは、もうまさに精いっぱいの所見だと思うのです。 今の御指摘にありましたように、一般論ということでありましても、これだけ押収した資料の分析の中でさまざま法に反する事実があれば、当然これを追及していくという検察の姿勢と受けとめまして、お帰りいただいて結構ですから。しかし、ぜひ、国民は期待しておるのですから、これは徹底的にひとつ、非は非として究明していただきたい。 このことで大変痛い思いをする
○渋沢委員 これは本当に恥ずかしい事態だなと思うのであります。 建設業法に違反するような事実があれば、あるいは政治資金規正法にしても同様だけれども、しかるべき関係の当局がその処分を決定したということになれば、これは建設省としても処分の対象にしなければならぬという趣旨でしょう。実際には、この処分、厳しい対処と言われるけれども、建設業法のこの趣旨に基づいてというなら、建設業法の二十八条の第三項を援用して必要な指示をするということの含みで