行政監視委員会
○政府参考人(渡会修君) それでは、最近の取組の詳細を御説明いたします。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 お手元の資料の一ページを御覧ください。 行政評価局が行う調査につきましては、平成二十六年度においては、家畜伝染病対策、再生可能エネルギーの利用促進などの調査を全国規模で実施してまいります。また、適時かつ的確なフォローアップを通じて、勧告の実効性の確保に努めてまいります。 二ページを御覧ください
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発言数 34件
初発言日: 2011-05-31 / 最新発言日: 2014-10-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(渡会修君) それでは、最近の取組の詳細を御説明いたします。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 お手元の資料の一ページを御覧ください。 行政評価局が行う調査につきましては、平成二十六年度においては、家畜伝染病対策、再生可能エネルギーの利用促進などの調査を全国規模で実施してまいります。また、適時かつ的確なフォローアップを通じて、勧告の実効性の確保に努めてまいります。 二ページを御覧ください
○渡会政府参考人 ただいま御指摘いただきました行政評価・監視結果、これは、刑務所出所者等への実効性のある社会復帰支援対策を推進し、再犯防止を図る観点から実施いたしまして、その結果に基づいて勧告したものでございます。 先ほど委員からも四点御紹介がございました。 改めて申し上げますと、まず、就労支援につきましては、出所者に職業相談等を適切かつ確実に実施することを勧告いたしました。これは、刑務所と公共職業安定所との間の連携不足により、
○渡会政府参考人 お答えいたします。 御指摘の独立行政法人評価年報は、各年度に行われた業務実績評価等の政独委の活動をまとめて整理しているものでございまして、御指摘の非常勤職員数については掲載はしておりませんが、一方で、各年度における各法人ごとの非常勤職員数であれば、別途作成しております。独立行政法人総覧に掲載しているところでございます。
○渡会政府参考人 各独法に中期目標期間がございまして、主務大臣から与えられた目標をその三年とか五年の間に実施をされた結果をもって評価するわけでございますけれども、御指摘のような目標そのものが間違っていたというのは、やはり、その一定の期間を経て判明するものではないかと考えております。
○渡会政府参考人 一般に学識経験という言葉は、学問上の知識または実際問題に関する経験を意味しているというふうに私どもは理解しておりまして、学者あるいは研究者に限定されるものではございません。したがいまして、各種法人の経営や評価等の実務を行った経験のある者もこの条件に該当すると考えております。
○渡会政府参考人 十二条の七によりまして、委員会は、関係行政機関の長に対し、必要な協力を求めるという規定がございます。この規定を使えばできるはずでございますし、現に、現在の政独委においても、頻繁に現地調査をやっております。
○渡会政府参考人 一般的に申し上げますれば、ある業務の実績が低迷している法人の役職員で、当該業務を担当し、かつ低迷に責任を有する役職員の評価は、通常であれば低いものとなるわけでございますけれども、ただし、個々の法人の業務の特性も勘案して考えなきゃならないという場合もあろうかと思います。したがいまして、役職員の報酬等やその基準につきましては、人事評価や法人の業務の実績などを考慮するというような規定になっております。
○渡会政府参考人 独法の性格は多種さまざまでございますので、一律、画一的に考えるわけにはいかないとは思いますけれども、一般的には、勤務成績が考慮されなければならないとか、あるいは職員が発揮した能率が考慮されなければならない、そういったものが個人の人事評価につながる基準になろうかと思います。あとは、それぞれの、自分が担当している業務の実績を考慮するということになろうかと思います。
○渡会政府参考人 先ほど私が申し上げました個人の業績の評価等に関するものとあわせて、法人の業績も勘案しなければならないということでございます。 役職員と一言に申し上げましても、ランクの高い、役員になればなるほど、法人の業務の実績が問われるものになろうかというふうに考えております。
○渡会政府参考人 役員の報酬等につきましては、そのような考え方で決定されるべきものと考えております。
○渡会政府参考人 私も評価を担当している立場から申し上げますと、法人の業績の評価はそういうところに反映されるべきであるということを申し上げたということでございます。
○渡会政府参考人 今回の法改正によりまして、独立行政法人評価委員会の権能として、評価の制度に関する重要事項を調査審議する、そういう規定が加わりましたけれども、それは評価の制度でございまして、評価の個々の観点については従来と同様でございます。 例えば、総合性とかあるいは有効性とか、さまざまな観点がございますけれども、特に独立行政法人評価に関しては効率性の観点というのが極めて重要であるというふうに考えておりまして、引き続きそういう観点で
○渡会政府参考人 ただいま私が申し上げました効率性の観点というのは、評価一般論におきまして、例えば、投下した費用に対する便益という分数であらわされるものを典型的に効率性の観点というふうに申し上げております。
○渡会政府参考人 金銭価値化できるものにつきましては、その分母である投下費用についても厳しく見るということは当然あり得ることだというふうに考えております。
○渡会政府参考人 今御指摘ございましたように、十二条の三第二項におきまして、特別の調査事項を調査審議させるために必要があるときは臨時委員を置くことができるというふうにされております。 これは、例えで申し上げますと、特定の年度に見直し法人が集中することに伴う業務量の増加があった場合に、その増加した業務を特別に指定して、それについて委員会の意思決定に臨時に参画する、そういう委員の任命を可能にする規定でございます。
○渡会政府参考人 総務大臣が定めます目標策定、評価に関する指針は、中期目標管理法人、研究開発法人及び行政執行法人全てに共通する指針でございます。 その内容でございますけれども、現時点では、今般の独法制度改革の議論と、あるいはこれまでの独法評価の経験を踏まえまして、適切な目標設定と適正かつ厳正な評価を主務大臣が行うために必要な政府統一のルールを定めるということを考えております。その上で、先ほど先生御指摘のように、研究開発の事務及び事業
○渡会政府参考人 政独委が、中期目標期間終了時の見直しにおいて、主務大臣に対する勧告を行うというところまで至った実績はございません。
○政府参考人(渡会修君) 政策評価の標準化・重点化の取組につきましては、今年度から、全政府共通の五区分で目標の達成度合いを明示すること、毎年の評価対象の重点化を図り施策の節目に合わせて評価を実施することでこれまでよりも一歩踏み込んだ評価を行うこととしております。 この取組によりまして、施策の進捗状況を横断的かつ分かりやすく把握しやすくなるということが一つ、あるいは個々の事務事業が目標達成に有効に機能しているかといった分析が行われるこ
○政府参考人(渡会修君) 各府省で客観的かつ厳格に評価を実施していくという意識が重要であるという委員の御指摘は、政策評価の制度導入から十年余りを経た現在でも不変でございまして、総務省が主催する各府省の職員向けの政策評価に関する研修あるいは実務担当者会議、そういった機会を捉えまして更なる意識の向上に努めてまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(渡会修君) 政策評価結果の予算への反映につきましては、各府省が予算の概算要求までに施策について政策評価を行った結果を取りまとめ、自らの要求に活用し、また予算編成作業に携わる者の活用に供することによって行われております。 政策評価法の施行以来十年余りを経まして以上のような取組は定着してきておりますけれども、総務省といたしましては、政策評価の公表様式や手順などの見直し、改善を進めることによりまして政策評価の質や使い勝手の向