外交防衛委員会
○政府参考人(渡辺健君) 海底ケーブルは国際的なデータ流通等を担う重要な通信インフラとなっておりまして、委員御指摘のとおり、我が国企業が一定の国際シェアを獲得している重要な産業であり、またその安全性、信頼性の確保は重要な課題と認識しております。 そのため、総務省といたしましても、国際的に、そのセキュリティーの確保も念頭に、所管いたします官民ファンドによる出資なども通じて、安全で信頼できる我が国企業による海底ケーブル事業の国際展開を支
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発言数 17件
初発言日: 1972-08-10 / 最新発言日: 2021-06-03 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(渡辺健君) 海底ケーブルは国際的なデータ流通等を担う重要な通信インフラとなっておりまして、委員御指摘のとおり、我が国企業が一定の国際シェアを獲得している重要な産業であり、またその安全性、信頼性の確保は重要な課題と認識しております。 そのため、総務省といたしましても、国際的に、そのセキュリティーの確保も念頭に、所管いたします官民ファンドによる出資なども通じて、安全で信頼できる我が国企業による海底ケーブル事業の国際展開を支
○政府参考人(渡辺健君) 委員御指摘の米国のクリーンネットワーク構想は、二〇二〇年八月に、前トランプ政権が提唱した米国の通信ネットワークの安全性を確保するための包括的な構想と承知しております。 他国政府の方針や個別事案に対するコメントは控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、総務省として、5Gを始めとする通信ネットワークの安全性は重要と考えておりまして、国内通信ネットワークにおけるサイバーセキュリティー対策や、米国等の同
○渡辺政府参考人 御指摘の日米首脳会談の成果文書における記載につきましては、多様で信頼できるベンダーの機器により構築されている安全でオープンな5Gの展開の推進について一致したものでございます。 個別事業者がここで言う信頼できる事業者に該当するかについてはお答えを差し控えさせていただきますが、総務省としては、通信ネットワークの信頼性は重要と考えており、国内外においてその確保のための取組を実施しております。 委員御懸念のLINE社に
○政府参考人(渡辺健君) 御質問の点につきましては、裁判所において個別の事案ごとに適切に判断されるべき事項でございまして、総務省として一概にお答えすることは困難でありますので、プロバイダー責任制限法を所管する立場から一般論としてお答えをさせていただきます。 まず、プロバイダー責任制限法は、インターネット上の権利侵害情報の流通に対するプロバイダーの責任を一定範囲に制限することによりまして、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報
○政府参考人(渡辺健君) 日米デジタル貿易協定署名時の日本国政府と米国政府との交換公文におきましても、プロバイダー責任制限法が本協定十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制を変更する必要がないことについて確認しているところであります。また、プロバイダー責任制限法は被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図っているものと考えております。 したがいまして、現時点におきましては、
○政府参考人(渡辺健君) 総務省所管のプロバイダー責任制限法についてお答えいたします。 協定署名時の両政府間の交換公文におきましても、プロバイダー責任制限法が本協定十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行法制を変更する必要がないことを確認しているところであります。また、現行のプロバイダー責任制限法は、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図っているものと考えております。 し
○政府参考人(渡辺健君) そうした双方の規定上の相違点を踏まえまして日米間での種々の議論をした結果、協定署名時の日本国政府と米国政府との交換公文におきましても、いわゆるプロバイダー責任制限法が本協定第十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制を変更する必要がないことを確認をし、合意をしております。 したがいまして、日本国内では、日米デジタル貿易協定第十八条の規定につきまして、プロバイダー責任制限法を始め
○政府参考人(渡辺健君) 双方の規定上の相違点を踏まえた日米間の種々の議論の結果、協定署名時の交換公文におきましても、両締約国がそれぞれの法制に相違があることを認識した上で、いわゆるプロバイダー責任制限法が本協定第十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制は変更する必要がないことを確認し、合意をしております。 したがいまして、本協定十八条を実施するための国内法制の変更は必要ないと考えております。
○渡辺政府参考人 米国との貿易交渉が始まっている中で、TPP11を見直すべきではないかという御趣旨の御質問をいただきました。 御承知のとおり、TPP11協定の第六条では、米国を含めたTPP12協定の効力発生が差し迫っている場合又は効力を生じる見込みがない場合には、いずれかの締約国の要請に基づき、協定の見直しを行う旨を規定しています。 米国との貿易交渉については、閣僚間で精力的な議論が行われているところでありますけれども、具体的な
○政府参考人(渡辺健君) お答え申し上げます。 協定六条につきましては、米国の通商政策の動向等により、見直しの必要が生じたときに見直しができるという規定を設けたところでございまして、これについては累次の会合において我が国からこの趣旨を説明させていただいて、各国の理解をいただいてきているところでございまして、閣僚会議においても茂木大臣から、必要が生じた場合にはTPPワイド枠、セーフガードなどについて必要な見直しを提起する旨述べていただ
○政府参考人(渡辺健君) お答え申し上げます。 繰り返しになる部分もございますけれども、我が国として第六条を発動する必要が生じた場合、我が国のTPP枠などについて見直すことを何度も説明をして、そのような修正を行うことについて理解を得ているというふうに認識をしております。 これについては、合意文書に記載はされておりませんけれども、我が国から繰り返し説明をさせていただいて、これについて各国から一切反対がなかったということでございます
○政府参考人(渡辺健君) お答え申し上げます。 TPP11につきましては、TPP12を組み込んだ上で、一部の規定、二十二項目でございますけれども、これを凍結をしたということが大きな違いでございますけれども、協定締結に伴って新しく日本の制度を変えなければいけないというものはなく、12の範囲内であるということに加えまして、アジア太平洋地域に自由で公正なルールを広げていくという意味において、12と同様の意義を持つものだというふうに考えてお
○政府参考人(渡辺健君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども……(発言する者あり)はい。 日本としては、12のハイレベルを維持した上で早期にその効果を実現していくという目的の下に合意をしたものでございまして、大きな12との違いは凍結項目が二十二項目あるということでございます。
○政府参考人(渡辺健君) お答え申し上げます。 TPP11交渉におきましては、TPPのハイスタンダードを維持するという観点から、米国がいないことなどを踏まえた協定内容の修正等は行わず、知的財産関連など、ごく一部のルールのみを凍結することで合意をしたところでございます。 他方、十一か国としては、アメリカのTPP復帰を促すという立場から、我が国とTPP枠など同様の制度を持つ国も含めて、現時点では修正を行わず、発効後、必要とされる時点
○参考人(渡辺健君) やり方につきましては、先ほどお配りいたしましたものをあとで御説明申し上げます。 まず会社の内容について御説明いたしますと、私どもの会社は昭和十七年に設立いたしまして、現在資本金が七百五十万円、従業員約百名でございます。それで物理的地下探査、それから地質調査というのを業務として発足いたしました。 それで、物理的地下探査というのは、昭和の初めころから始まった仕事でございまして、従来研究所とか大学でやっておりまし
○参考人(渡辺健君) いま、あとの一そうで船上探査をやる船でございますね。これは一隻、実際につくりまして稼働しております。
○参考人(渡辺健君) ちょっと正確なあれはよくわからないんですが、おそらく数百万だと思っております。