社会労働委員会
○渡辺説明員 ただいま御質問がございました国際技能五輪大会は明日が開会式でございまして、競技自身は十一日から開催されまして、十九日に終了いたす予定になっております。お話ございましたように、今年初めてアジアで開かれまして、わが国で開かれるようになったわけでございます。本年の五輪大会の参加国はオブザーバーを入れて十五カ国、競技職種は三十種目、選手は約二百七十人ほどの規模でございます。 準備につきましては、前々から国内に技能五輪日本組織委
日本の国会議事録 全文検索
発言数 42件
初発言日: 1961-05-30 / 最新発言日: 1970-11-09 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○渡辺説明員 ただいま御質問がございました国際技能五輪大会は明日が開会式でございまして、競技自身は十一日から開催されまして、十九日に終了いたす予定になっております。お話ございましたように、今年初めてアジアで開かれまして、わが国で開かれるようになったわけでございます。本年の五輪大会の参加国はオブザーバーを入れて十五カ国、競技職種は三十種目、選手は約二百七十人ほどの規模でございます。 準備につきましては、前々から国内に技能五輪日本組織委
○渡辺説明員 明年度の開催につきましては、この会期中にわが国におきまして、来ております各国代表で相談をいたしまして、明年の計画がきまるわけでございます。現在のところまだ明確になっておりません。したがいまして何種目になりますか、その開催国の準備等もございまして、若干は毎年変わるわけでございます。わが国といたしましては、従来からできる限り技能五輪大会に参加してまいる方針でございますので、今後もできる限り多数の種目に参加してまいりたいと思って
○渡辺説明員 職業訓練の科目につきましては、お説のとおり、技術の革新に即応いたしまして産業界の実情に合うように鋭意われわれも考えておるわけでございますが、非常に技術の革新が速いだけに、場合によりますと、お説のようにそれにおくれているではないかという御指摘があるような事態もあるかと存じまして、この点につきましては今後とも十分新しい技術に即応するよう訓練科目、訓練内容等を絶えず進めてまいりたい、かように存じておるわけでございます。そうい観点
○渡辺説明員 職業訓練施設が必ずしも十分フル回転していないんじゃないかという御指摘につきましては、確かにそういう面があることは私どもも承知しております。最近の技術革新で非常に技能の開発向上が要請される反面、労働市場の変化からたとえば失業者に対する能力開発訓練等については入職者が非常に減ってきておる。それから若い人たちに対する養成訓練につきましても新規学卒者という数が非常に減りましたところからいたしまして、全体で見ると決して養成訓練等はそ
○渡辺説明員 確かに、お話しのように、共同職業訓練に対する補助につきましては、指定職種と指定職種以外のものに補助の額に差が設けられております。これはすべての職種につきまして職業訓練の必要なことは申すまでもないわけでございますが、限られた財源の中でそれをどう活用していくかということから、特に産業的見地から見まして必要の度が高いというだけではなしに、さらにその職種について技能労働力の不足が調査等によって特に著しいといったような職種、さらに訓
○説明員(渡辺健二君) お尋ねの世界各国の中で大体一律に近い形をとっておりますアメリカ、フランス、フィリピンの諸国の状況を私からお答え申し上げます。 アメリカにおきましては、公正労働基準法で州際産業の労働者に対しまして法律で一律の最低賃金がきまっておりまして、現在一時間一ドル六十セント、こういうことに相なっております。ただし、農業は別の金額になっておるわけでございます。なお、州際産業の労働者に限られておりますために、州際産業労働者以
○説明員(渡辺健二君) 三十号勧告の(2)の(a)におきましては、一名または二名以上の中立委員は、労使の代表の投票が同数に分かれたる場合において有効な決定に到達することを得しめるために設ける、こういう趣旨の規定があるわけであります。三者構成の審議会といたしまして労使の委員の話し合いを尊重して運営がなさるべきことは当然であると存じているところでありまして、従来も審議会の中におきましては中立委員も労使委員の意向を十分尊重して運営されていると
○説明員(渡辺健二君) 従来も、審議会で最低賃金を決定いたします場合には、実際問題として適用を受ける関係労使の意向を聞き、実地調査等において十分その意向に考慮を払っておったわけでありますが、特に今回の改正におきましては十六条方式により最低賃金を決定する場合には必ず関係労使の意見を聞くことの規定を設けておりますので、三十号勧告のⅡの(1)の要件は今回の改正においては十分に含まれていると、かように考えております。
○説明員(渡辺健二君) 各国の再賃法、それぞれの法律の中で、日本のように最低賃金決定の基準を明確に書いておるもの、全然そういうものには触れておらない国もございます。したがいまして、ただいま、支払能力を明文をもって書いておる国をどこということは記憶いたしておらないわけでございますが、ただ、ILOの一九五八年の条約適用専門家委員会の報告の中にも、各国の中には、生計費を考慮しておるのは当然でございますが、そのほかにも数多く考慮されている事項の
○説明員(渡辺健二君) 先ほど申しました最低賃金の額で生活がどうであるかという御質問でございますが、これにつきましては、もちろん楽な生活であるとは存じませんけれども、従来も、この最低賃金を決定する以前にはそれ以下の賃金を受けておった者もございまして、したがいまして、決定の時期におきましては、最低賃金が決定されることによって何人かの労働者がそれだけ賃金が改善されたわけでございます。ただ、先ほど申しましたのは、昨年の例でございます。したがい
○説明員(渡辺健二君) 実際に具体的な個々の最低賃金を決定する場合にどのようにいたしまして通常の企業の支払能力を見ておるかということであろうと存じますが、これにつきましては、もちろん対象事業につきましてのいろいろ経営指標等を資料としてとって審議会の審議に供していることはもちろんでございますが、そのほかに、特に十六条のような場合でございますと、これを決定するための専門部会におきまして審議の過程で当該事業の実地視察等もいたしまして、対象の事
○説明員(渡辺健二君) 製造業全体、これは男女区分はいまちょっと数字をさがしておりますが、男女を含めました全製造業の平均賃金は、四十二年平均におきまして月四万五千五百六十八円、かように相なっております。しかし、これは夏季、年末の臨時給与等を含めました年間の平均でございます。――男女の別について申しますと、これは生産労働者と管理事務、技術労働者と分かれておりますが、生産労働者について申しますと、四十二年平均で男子が四万九千六百四十四円、女
○説明員(渡辺健二君) 従来業者間協定できまっておりますものは、御承知のとおり、それぞれの地域におきまして業者が協定を結んで申請をしてまいることがございます。したがいまして、いま二、三の業種につきまして例をあげて御質問がございましたけれども、これまた地域によりまして非常に違いがございまして、いま申されました繊維とか衣服とか木材、これに該当する業者間協定は非常にたくさん数がございますので……
○説明員(渡辺健二君) いまちょっと二、三の例を調べておりますが、非常に地域によって違うということを申し上げておきます。――繊維、たとえば綿スフ織物業の例で申しましても、地域によって違いまして、茨城の綿スフは五百六十円、あるいは、これは決定の時期も違いますが、埼玉でございますと五百円、あるいは新潟でございますと四百七十五円、富山は四百七十円といったような数字に相なっております。 木材の製材、木製品の例でございますと、たとえば北海道は
○説明員(渡辺健二君) 東京の最低賃金につきましては、まだ十六条方式による最低賃金は東京はございませんので、現在ありますのは業者間協定による最低賃金で決定をみたのがかなり古いものもございますが、例を申し上げますと、たとえば昨年きまりましたものでは、繊維染色整理につきまして五百八十円、既製服五百円、ミシンの部品六百円、通信機・関連機器五百六十円、合成樹脂成型五百八十円、自動車整備五百七十円、こんなような例が出ているわけでございます。
○渡辺説明員 ただいまお尋ねの、昨年五月以降の九条、十条の件数を申し上げますと、九条は昨年の五月以来ことしの三月までに百十件、十条は改定をいたしましたものを含めまして四十八件決定を見ておるわけでございます。十六条がその間に二十三件できております。それまでも十六条がなかったわけではございません。昨年の三月末までに約七件できておりまして、十六条がなかったわけではございませんが、昨年の改正法提出以後におきましては、十六条の件数がふえております
○渡辺説明員 ヨーロッパの国の最低賃金は、御承知のように、国によってかなり違っておりまして、それによりまして基準も必ずしも同一ではございません。たとえて申しますと、ドイツ等労働協約の拡張適用をやっておりますところは、当然労働協約をもとといたしまして、それによっておるわけでございます。イギリスのような、審議会によりまして業種別につくっておるところにおきましては、同種の業種であって、労働協約、団体交渉によって賃金がきめられておるものを基準に
○渡辺説明員 ヨーロッパ等におきましては、賃金が、日本のように必ずしも年功序列等になっておりませんで、業種別あるいは職種別になっておりますので、一般の賃金が世帯別か単身かというようなことがあまり議論されておらないわけでございます。日本におきましては年功序列賃金が従来支配的でございまして、年齢が低い単身者は低い、年功を積み家族数もふえるころになると賃金は上がる、かように相なっておりますので、一つの業種あるいは地域等につきまして法律で強制す
○渡辺説明員 今回の改正によりますと、十六条に基づいて調査審議を行政官庁が求める場合には、従来のような制約を削除いたしまして、必要と認めるときには労働大臣または基準局長は調査審議を求めることができる、かように相なっているわけでございます。しかし、その必要と認めてどういう業種に十六条をもうけていくかということにつきましては、御指摘のように労使の意見を十分に審議会の中で聞きながらやっていくつもりでございまして、中央最低賃金審議会につきまして
○渡辺説明員 ただいま労働大臣からフランスの例を引かれましたが、フランスにおきましては、全職業最低保障賃金というのがございまして、これが生計費指数によってスライドされることに相なっておるわけでございます。ところが、一般賃金水準のほうは、生計費指数よりも上昇が高いために、初めて最低賃金ができました一九五〇年には、全労働者のうち百五十万人が最低賃金の金額を支給されておりましたものが、逐次一般賃金の水準のほうが上昇が高いために、最低賃金そのま