逓信委員会
○渡辺勘吉君 まあ本省の局長ともなれば大ざっぱな理解のしかたでいいかもしらぬが、しかし現地で調査をした限りではまだ配達に必要な、業務に必要な資料が整備されていない、実態は。整備されたものはまず第一に職員の協力によってできた居住者カード、これはできております、最近。それから音別区分表。それから例の非売品になっておる簡略地図ですね、あれをリコピーでとったものを集配地図と称するけれども、専門家に言うこともおこがましい話だが、こんなものは配達集
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発言数 2,492件
初発言日: 1961-10-26 / 最新発言日: 1968-04-04 / 1 ページ目 / 全体 125ページ
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○渡辺勘吉君 まあ本省の局長ともなれば大ざっぱな理解のしかたでいいかもしらぬが、しかし現地で調査をした限りではまだ配達に必要な、業務に必要な資料が整備されていない、実態は。整備されたものはまず第一に職員の協力によってできた居住者カード、これはできております、最近。それから音別区分表。それから例の非売品になっておる簡略地図ですね、あれをリコピーでとったものを集配地図と称するけれども、専門家に言うこともおこがましい話だが、こんなものは配達集
○渡辺勘吉君 それはいつですか。
○渡辺勘吉君 郵政業務をスムーズに運営していく基本的なあり方は、かかって労務管理の適正化にありと私は思うのでありますが、このことについての郵政大臣の所信をまず承っておきます。
○渡辺勘吉君 大船渡の海は深いとか、月夜ばかりじゃないとか、これは一般的に欠けるときもあれば、満つるときもある。そう言わせた相手の挑発的な言辞をどうするか、それを確認しているか。
○渡辺勘吉君 記者発表した、暴力をふるい、というのはどうですか。第三者に与える印象はどう受け取られるでしょう。首を切られた理由は、第一に、暴力をふるい、とあげておりますね。これは仙台から印刷して持っていった、現地へ。そうして仙台の印刷したものを記者会見で発表している。その第一の理由は、暴力をふるい、——四十二年の年末闘争において管理者に対して暴力をふるい、——暴力をふるい、といえば、傷害事件、一ヵ月か何カ月かわからぬがたいへんなけがをさ
○渡辺勘吉君 だからお互いに管理者同士が現認、現認と叫んで、そうしてその暴力をでっちあげているという積み重ねですよ。それで管理者側の暴力というのはなかったでしょうか。
○渡辺勘吉君 それではこの処分の理由について、免職者あるいはその他停職、減俸を受けた者が、あるいはその家族等がその理由を伺いたいと言うときには、あなたが国会で答弁したように、懇切丁寧にその時間なり場所なりをきめて説明をしてあげよという指導をされたわけですね。
○渡辺勘吉君 これは大船渡郵便局事件に関連して警察が介入したことですよ。それを知らぬということはないでしょう。言えないというのですか。
○渡辺勘吉君 具体的に私がいまお尋ねをしている場合は、やはりそれに該当しますか。
○渡辺勘吉君 労働大臣にお尋ねをいたしますが、昭和二十七年から最近時までの十七年間におきまして、公労委で受理しておりますところの不当労働行為に対する救済の申し立て件数、これが郵政が五十八件、専売が二十九件、国鉄十七件、林野十六件、電電公社五件、印刷三件、三公社五現業については、過去十七年間に百二十八件の救済の申し立てが出ておるわけであります。なお、公平委員会で受理をしておりますところの不利益処分に対する審査請求の動態を見ますと、昭和二十
○渡辺勘吉君 それではよその都合があるかもしれませんが、この当日、三月五日に答弁した高橋次官の出席を要求します。
○渡辺勘吉君 郵政大臣、いま労働大臣からは当然のことでありますけれども、労使関係はあくまでも平和裏に話し合いで、あくまでもお互いが納得するような相互信頼関係の上に初めて労務管理の適正化が行なわれる、そうあらねばならぬ。実態についてはなぜ郵政のみが、他官庁を圧してこんなに不当労働行為の救済の申し立てなり、あるいは不利益処分の審査請求なりが四十二年度については特に全体の八割以上が郵政で占めている、こういうことに対して抽象的な労働大臣の答弁で
○渡辺勘吉君 それでは具体的な内容で伺うことにいたしましょう。一つの具体的な問題にしぼってしばらくお尋ねをしたいと思います。免職になった佐藤広一君が警察の介入で取り調べを受けた。われわれがちょうど現地に調査をした翌日のことであります。二月六日。これはどういう理由であるか、御存じでしょう。
○渡辺勘吉君 抽象的にはもうこれ以上このことを問答をかわしても時間の空費ですから、私は先に進みます。 大臣のいまの答弁の中にもありましたように、決してこれは好ましいことではないどころじゃなくて、私はきょうは大船渡事件についての具体的な事例をあげて大臣に時間の許す限りおって、あるいは政府委員が答弁する具体的なこまかい問題もありましょうが、よくこれは腹に入れてもらいたい。これはまさに前近代的な、大船渡事件のごときは管理者グループはこれは
○渡辺勘吉君 では、同一事案で暴力事件を設問したわけですが、そういう場合に刑事事件で無罪となった、あるいはきわめて軽微な判決が下された。一方は同一事案で懲戒免の厳罰を受けた。まさにこれは過酷すぎる処置であるということによって、これは懲戒免は取り消すのが当然です。これは具体的に私は伺っておるのではなくして、一応抽象的にそれを伺っておるのです。どうですか労働大臣、もっと素朴に答えてください。
○渡辺勘吉君 別個の問題であることは私も承知をして伺っておるのです。別個だが、同じ事案で、暴力事件なら暴力事件、いま暴力事件という一つの仮定で伺っておるのですから、暴力事件で片っぽうは懲戒免で行政処分を受けた。しかし裁判でこれは起訴猶予あるいは無罪になったという場合には、この懲戒免は不当な処分であるということになるわけです。したがって、この懲戒免は取り消して、復職するとか、そういうことは別として、懲戒免そのものは取り消すべきものであると
○渡辺勘吉君 それでは、該当するから当然下僚はそれを忠実に伝えたでしょうね、政務次官のそういう指導に基づいて。
○渡辺勘吉君 よくわかりました。それではあなたの答弁をひとつ具体的に分解して伺っていきましよう。 大体人の首を切る、免職をする、あるいは停職をするということは、これは労働者の生存権を奪うということでしょう。そういう処分を、免職という処分を郵政大臣はした。大船渡事件で二名も不当処分をしておる。あなたは部下に命じて調べさせたが、不当ではないという調査である、こういう答弁。それならそれでいいだろう、私は不当であるという実証をあげる。これか
○渡辺勘吉君 よけいな答弁をいまされたわけですが、私が聞いているのは、一応仮定を前提として聞いているので、それを勘ぐって先走った答弁をしたってしょうがない。大臣は、もう少し慎重にかまえていればいい。聞かれたときに答えればいい。 それでもう一回、労働大臣に伺いますが、あくまでもこれは仮定で伺っているわけですから……。暴力行為、それで一方は懲戒免を受けた、裁判では無罪であった。そういう場合には、やはり懲戒免も非常に過酷であるということで
○渡辺勘吉君 それでは、先ほどの労政局長の答弁で、まず次に進みます。 労働大臣、時間もないようですからお伺いしますが、先ほど不当労働行為の救済の申し立てなり、あるいは不利益処分の審査請求の概数を私は中心にしてお尋ねをしたのでありますが、それというのも、それは一つの懲戒に対する基準というものがないことにもあるのじゃないか。それは労働大臣の所管でなければ、人事院のほうからもお答えを願いたいのですが、非常に困難なことではありましょうけれど