社会労働委員会
○政府委員(渡邊健二君) 現在の労働基準監督官の定員は、四十九年度で三千十名と相なっております。ちょっといま手元に設置以来の人員の数ははっきりいたしませんが、監督官の数を昭和三十七年からだけの数字しかございません。それ以前の数字はちょっと手元に持っておりませんのですが、三十七年から申しますと、三十七年当時は、監督官の数が二千三百九十八人でございました。それが、その後逐次ふえまして、先ほど申しましたように、四十九年では三千十人ということに
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発言数 1,255件
初発言日: 1972-08-08 / 最新発言日: 1974-05-30 / 1 ページ目 / 全体 63ページ
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○政府委員(渡邊健二君) 現在の労働基準監督官の定員は、四十九年度で三千十名と相なっております。ちょっといま手元に設置以来の人員の数ははっきりいたしませんが、監督官の数を昭和三十七年からだけの数字しかございません。それ以前の数字はちょっと手元に持っておりませんのですが、三十七年から申しますと、三十七年当時は、監督官の数が二千三百九十八人でございました。それが、その後逐次ふえまして、先ほど申しましたように、四十九年では三千十人ということに
○政府委員(渡邊健二君) その間の適用事業場数は三十七年が百七十二万でございますが、四十九年はまだことしでございますので、ちょっと適用事業場数を把握いたしておりませんが、四十七年の数字がここにございますが、二百六十九万六千、かように相なっております。
○政府委員(渡邊健二君) いまおっしゃいました労災保険などで労働福祉とおっしゃっておりますのは、おそらく労働福祉事業団という事業団があることをおっしゃっておられるんだと思います。で、労働福祉事業団の労働福祉と申しますのは、労働福祉事業団法に規定されておりますように、労災保険の療養施設といたしまして、労災病院が主でございますが、その他労働者のリハビリテーションのためのリハビリテーション作業所等、労働者が業務上負傷、疾病にかかって治療をされ
○政府委員(渡邊健二君) そのほかにこれも労働福祉の一環の事業と考えられますものに中小企業退職金共済事業というのを実施いたしております。これは中小企業退職金共済法によりまして、事業主が自分の雇用する労働者のために掛け金を掛けまして、それを中小企業退職金共済事業団が管理をいたしまして、その労働者が退職をする際に事業団から退職金を支払う、こういう業務を行なっています。さらに、事業といたしましては、勤労者財産形成促進事業、これも昭和四十六年に
○渡邊(健)政府委員 いま申し上げましたのは、なおってから三十日間は解雇してはならないわけですから、会社のほうもなおったのち、三十日間経過したあとで解雇する予定だということを言ったということであります。
○渡邊(健)政府委員 解雇しておれば、基準法違反になります。
○渡邊(健)政府委員 その辺の事情はよく確認をいたしてみたいと存じます。
○渡邊(健)政府委員 その通知は基準法違反にはならないと存じます。
○渡邊(健)政府委員 基準法十九条は解雇を禁止しているわけでございまして、休職扱いにしたというだけでは基準法十九条違反とまではいえないわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 たとえばいま産前休暇中の方などでございますと、産後というのはこれは出産からでございます。出産というのは予定日はございますけれども、必ずしも予定日に出産されるとは限らない、動くこともございまして、そういう人たちにとっては、いまのお話で確定しておるとまではいえないのではないかと存じます。
○渡邊(健)政府委員 解雇が妥当かどうかという問題は、いろいろな諸般の事情で非常にむずかしい問題でございます。これは労使間で十分に法違反でない部面につきましては話し合われまして、社会的に不当でないやり方でよく話し合いによって解決されるべきものである、かように考えております。
○渡邊(健)政府委員 産前産後の六十五条による休暇中及びその後三十日間について解雇制限がございますことは、業務上の負傷疾病で治療をしている者と同じでございますが、これにつきましても、私どもが末端の監督署で調べたところを聞いておるところによりますと、産前産後の休暇中の者、これは先生二名とおっしゃいましたが、三名というふうに私どものほうは聞いておりますが、これにつきましても解雇はまだしていない、産前産後休暇の後三十日間を経過した後に解雇する
○渡邊(健)政府委員 その点につきましては、さっき山本委員の御質疑でもお答え申したのでありますが、私どもが調べた限りにおいては、そういう監督署で業務上の疾病と認定された人に対してはまだ解雇していない。病気が治癒して、その後三十日たった後には解雇することになろうという予定の通知をしただけであって、解雇はしていないというふうに、私どもは末端の監督署の調査の結果として報告を受けておりますが、先ほど山本委員は、そういう人たちは解雇されておるのだ
○渡邊(健)政府委員 私どもが聞いておりますのは、これらの産休中あるいは業務上で療養中の人を除く人につきましては予告手当を払って即時解雇したけれども、これらの人についてはまだ解雇してない、それぞれの法で定められた期間経過後に解雇する予定である旨を通知した、こういうふうに聞いておるわけでございますが、先生からいただきました資料によりますと「確定者」というふうに書いてございますので、なおその辺の事実関係は十分に調べてみたいと存じます。
○渡邊(健)政府委員 先生御承知のように、労働基準法の第十九条で、業務上の疾病にかかって療養中及びその後三十日間は解雇してはならないという解雇制限の規定があるわけでございます。このミツミ電機の事件につきまして現地の監督署に調査をいたさせましたところ、確かに解雇の予定者の中には頸肩腕症候群、業務上の疾病である旨の認定を受けた者が八名おるわけでございますが、私ども監督署で調べたところによりますと、これらの人に対しまして会社のほうはまだ解雇は
○渡邊(健)政府委員 解雇しておるとすれば十九条違反になるわけでございますが、私どもの監督機関から私どもが聞いておりますところでは、解雇する予定であるということを通知しただけであって、まだ雇用関係は継続しておって解雇になっていないというふうに聞いておりますが、よく事実関係は確かめてみます。
○渡邊(健)政府委員 法に定められた療養期間中及びその後三十日間の解雇制限期間中に解雇するのではない、それがなおったあとで解雇するという予定の通知をすること自身は、直ちに法の違反ということまではいえないと存じます。
○渡邊(健)政府委員 基準法による解雇予告でございますと、何月何日という日にちを確定して予告をしなければ基準法の予告と認めないわけでございます。この場合には病気がなおって三十日たったらというようなことで、なおるのがたとえば何日であるとかその辺はわからないわけでございますから、こういうことについては基準法の予告でない。向こうが言っておるとおりとすれば、単なるあらかじめ予定を知らせただけである、かように考えるわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 その措置が妥当かどうかという問題でございますが、それはいろいろな事情でほんとうにやむを得ないものかどうなのかということにもかかわると思うのでございまして、そこまで私どもまだよく事情は把握いたしておらないわけでございますが、そういうような問題であるとすれば、まさにこういう問題こそ労使関係の問題として当事者が十分に話し合って、労使の話し合いによって円滑な処理をさるべきものであると考えるわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 そういう予定の通知を受けておりますれば療養中でも非常に不安であることは、先生御指摘のとおりであると思うわけでございます。ただどうしても解雇がやむを得ないものとすれば、なおったとたんに切られるよりは、そういう通知があればまたそれなりのあれで次の職場を心がけるというようなこともある場合もあるわけでございますから、その事情がどうなのかは、いろいろな全体の事情の中でやはり考えなければいけないわけでございまして、そこまでは私