渡邊健二 に関する国会発言
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○小平芳平君 労働省は、「職業性疾病の予防と補償」、渡邊健二さんが基準局長で序文を書いているんですから大分前のものですね。これによりますと、砒素の項目を見ますと、「第一次健診」これは皮膚、鼻、口の中、そういうことが主ですね。「第二次健診」としては、肝機能、心機能、腎機能、そういうようなものが第二次健診としては必要だというふうになっておりますね、これには。それから、同じく砒素による「慢性障害」としては「胃腸型」とそれから「神経型」がある。
○委員長(小川半次君) ただいまから予算委員会を再開いたします。 この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 総予算三案審査のため、本日、中小企業退職金共済事業団理事長渡邊健二君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川本委員 奈良県から北海道まで治療に行くわけにはいきませんので、やはり早急にそういう施設を多発地帯に重点的につくっていかない限り、通達だけでは私は治らないと思いますのでお願いしたいと思います。 そこで、さらにちょっとこの生活問題について、いわゆる検診時の賃金の補償とかあるいは労災保険で休業の補償等についてお聞きしたいと私は思うのです。 これも先輩の質問を調べてみますと、昭和四十九年の四月二十五日に参議院の社会労働委員会で矢山有
○政府委員(渡邊健二君) そのほかにこれも労働福祉の一環の事業と考えられますものに中小企業退職金共済事業というのを実施いたしております。これは中小企業退職金共済法によりまして、事業主が自分の雇用する労働者のために掛け金を掛けまして、それを中小企業退職金共済事業団が管理をいたしまして、その労働者が退職をする際に事業団から退職金を支払う、こういう業務を行なっています。さらに、事業といたしましては、勤労者財産形成促進事業、これも昭和四十六年に
○政府委員(渡邊健二君) いまおっしゃいました労災保険などで労働福祉とおっしゃっておりますのは、おそらく労働福祉事業団という事業団があることをおっしゃっておられるんだと思います。で、労働福祉事業団の労働福祉と申しますのは、労働福祉事業団法に規定されておりますように、労災保険の療養施設といたしまして、労災病院が主でございますが、その他労働者のリハビリテーションのためのリハビリテーション作業所等、労働者が業務上負傷、疾病にかかって治療をされ
○政府委員(渡邊健二君) その間の適用事業場数は三十七年が百七十二万でございますが、四十九年はまだことしでございますので、ちょっと適用事業場数を把握いたしておりませんが、四十七年の数字がここにございますが、二百六十九万六千、かように相なっております。
○政府委員(渡邊健二君) 現在の労働基準監督官の定員は、四十九年度で三千十名と相なっております。ちょっといま手元に設置以来の人員の数ははっきりいたしませんが、監督官の数を昭和三十七年からだけの数字しかございません。それ以前の数字はちょっと手元に持っておりませんのですが、三十七年から申しますと、三十七年当時は、監督官の数が二千三百九十八人でございました。それが、その後逐次ふえまして、先ほど申しましたように、四十九年では三千十人ということに
○政府委員(渡邊健二君) 同じ日本鉱業の鉱山で土呂久と今度の笹ケ谷でございますから、同じように指導をいたしたいと存じます。
○政府委員(渡邊健二君) 私の記憶しているところでは、土呂久が日本鉱業で、松尾が住友ではなかったかと記憶いたしております。 今回の場合は、労災の適用を受けることになった方々は、日本鉱業の従業員であったというふうに承知をいたしております。
○政府委員(渡邊健二君) 土呂久、松尾も同じような砒素の問題でございましたので、同じようにいたしたいと存じます。
○政府委員(渡邊健二君) そういう問題につきまして、当時の使用者と元労働者との間に労災補償を越えます問題につきましていろいろトラブルがありますような場合には、従来とも労働省は両者の円満なお話し合いを促進するよう、いろいろな行政指導をいたしておりますので、今回の場合も、労災保険の補償を受けられました方につきましてそういう問題があれば、同様に処置をいたしたいと考えております。
○政府委員(渡邊健二君) 現在の疾病の状態等につきましては、さらに環境庁のほうで御検討になりましたことともあわせまして、いまの状態がどうであるか、検討をしてみたいと存じます。 それから責任の問題につきましては、労災保険に加入いたしておりますと、保険から出るべきものは、これは使用者の基準法の災害補償責任にかわって保険が支出するわけでございますから、保険が支出いたしますれば、その限度におきましては労働基準法の使用者責任ということは免除に
○政府委員(渡邊健二君) もちろん労災は、一ぺん治癒いたしましても再発ということもあり得るわけでございまして、いまなお療養を要する状態であるということであれば、一ぺん障害補償を支給いたしました方にも療養費を、療養の補償をするということは可能でございますし、行なわれ得ることでございますので、それらの方々を検討いたしまして、現在の段階においてなお療養を必要とされる状態にあるということであれば、法律の定めるところに従いまして療養補償費その他の
○政府委員(渡邊健二君) 労災の適用労働者でございまして、本人の申請があって、それが業務上の疾病と認定されました場合には、労災現行法に基づいて必要な補償を行なうことになるわけでございますが、私ども聞いておりますところによりますと、いままで認定をいたしました二人の方につきましては、療養をされたという過去の実績がございますればもちろん療養費は全額さかのぼって労災が見るわけでございますが、そういうような実績もなく、現在また、療養を要するという
○政府委員(渡邊健二君) 民事上の請求、それは特に訴訟になるような場合ですと、そこまでは直接の基準監督機関の所掌ではございませんけれども、業務上の災害にあわれた方ということで十分に親切に御相談に乗りまして、しかるべくよく本人たちとお話し合いをして、適切な処置がとられるように指導してまいりたいと考えております。
○政府委員(渡邊健二君) 確かにおっしゃるように雇用関係の所在等があいまいではございますけれども、こういう危険有害業務は、現在ではすべて労災の強制適用事業場になっておりますので、いずれの事業場の従業員と認定されました場合にも、労災の適用はあるわけでございます。したがいまして、労災の保険から業務上としての補償が出ることは当然である、かように考えておりますので、医療機関等の選定は、本人の医師選択の自由もございますので、十分に実情に即した措置
○政府委員(渡邊健二君) まだ、病院までは考えておりませんが、よく本人に連絡しまして……。
○政府委員(渡邊健二君) 今回の日本非破壊検査の少年たちは、業務に起因した放射線障害を受けておるものと考えられますので、先生御指摘のとおり十分に健康診断を受けさせまして、必要な治療は受けさせるとともに、過去の治療等につきましても、これは業務上であるということでございますので、労災の補償を適正に実施するようにいたしたいと考えております。
○政府委員(渡邊健二君) 先ほども申し上げましたとおり、再三の是正につきましても改善をしない、累犯を繰り返すといったようなもの、その他、非常に障害が起きることをわかっておってそういうことをさせたといったような未必の故意的な違反等々の悪質なものにつきましては、私ども厳正な態度をもってきびしく責任を追及する、こういうことで臨んでおるわけでございまして、決して甘い態度で臨んでおるわけではございませんが、今後ともそういう態度で臨んでまいりたいと
○政府委員(渡邊健二君) 私どもは労働者の健康を守るという見地から、健康障害を起こすような法令違反につきましては、厳正な態度で臨むべく指示をいたしておるわけでございまして、今後ともこのような事案であって非常に問題の重要なものにつきましては、厳正な態度で監督してまいる所存でございます。