商工委員会
○政府委員(渡邊喜久造君) 最初に第一のほうの御質問について概況をお話し申し上げます。 公正取引委員会が毎年実施しておる親事業者に対する調査の結果をまとめて御配付申し上げたのがそこの資料でございます。これによりますと、下請代金の支払い状況は、一部には好転のきざしを示しているのもありますが、幾つかの業種、特に輸送用機械器具製造業、それから精密機械器具製造業及び非鉄金属製造業においては、遺憾ながらかえって悪化の傾向が見られまして、全般的
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初発言日: 1947-08-26 / 最新発言日: 1965-06-01 / 1 ページ目 / 全体 74ページ
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○政府委員(渡邊喜久造君) 最初に第一のほうの御質問について概況をお話し申し上げます。 公正取引委員会が毎年実施しておる親事業者に対する調査の結果をまとめて御配付申し上げたのがそこの資料でございます。これによりますと、下請代金の支払い状況は、一部には好転のきざしを示しているのもありますが、幾つかの業種、特に輸送用機械器具製造業、それから精密機械器具製造業及び非鉄金属製造業においては、遺憾ながらかえって悪化の傾向が見られまして、全般的
○政府委員(渡邊喜久造君) 下請問題全体ということになりますと、これはかなり広範な問題を含んでいると思います。公正取引委員会のほうで一応受け持っている問題としましては、これは、いわば独占禁止法の特別法といいますか、そういったような関係が中心だと思っております。その範囲におきましても、お話しのように、力関係でもって下請業者が非常に弱い立場にある。で、われわれが一番やはり苦労しておりますのは、よそでも私申し上げる例があるのですが、たとえば、
○政府委員(渡邊喜久造君) 割り引きが困難であるというのは、これは当該下請業者が割り引きができないと、不可能であるというのに比べると、もう少し範囲は広いと思うのです。もう少し広範に、いわばわれわれのほうの勧告に入ってきます割り引き不可能というまで追い詰めなくても、普通の場合においては翻り引きができない、むずかしいと言えば、もう要するにこの違反事項に入ってくるということがまあ一つのあれでございます。その割り引きの困難な状況がはたしてあるか
○政府委員(渡邊喜久造君) その下請代金の、いまお話しになりましたような特殊な事情にかんがみまして、現在の下請法というのは一応できており、それがいわば解釈的にあいまいな点もありますので、今度の立法においてそれをはっきりさせ、同時に大いにそれを促進していこうという意味で、今度の改正案は、もちろんこれで十分だというつもりはありませんが、とりあえずのまず措置として今度の改正案は出ていると思います。いまお話しになっております点は、どちらかといえ
○政府委員(渡邊喜久造君) 更生法とか被産法が適用される前の状況でございますと、結局下請法によりまして納入後六十日以内に払えとか、それも原則は現金、それから手形で払う場合におきましても、六十日以内に割り引き得る状態のものでなければいかぬという、こういった意味におきまして、いわばかなり下請代金については優先性を与えている。それを実行しなければ、われわれのほうでもって親会社に対して勧告をするとか、いろいろなことをやっておりますので、更生法、
○政府委員(渡邊喜久造君) 会社更生法につきましては、私直接の責任者でもございませんし、また会社更生法も一般的知識以上には、会社更生法のこまかい内容について専門的な知識を持っているわけでございませんので、どの条文をどうという技術的なこまかい点についてまでここでお答えするだけの準備を持っておりませんが、下請代金というものが、特に下請法によって支払い遅延防止とかいろいろな意味で保護されているゆえんのものは、いま向井委員のおっしゃったような意
○政府委員(渡邊喜久造君) お話しのような点は、われわれのほうでも話題にはなりましたが、まあ一番はっきりしている形と思われるのは、構内倉庫とかいう制度、いわば親事業者の中へ倉庫を持って、それを下請業者に場合によったら賃貸しをするか何かして、そこへ一応注文の品物をまず入れておく。引き取る場合にはそこからすぐ引き取る。そこへ相当のストックを置いておけるわけです。というような形のものがいま話題になっておる問題じゃないかと思います。そういうよう
○政府委員(渡邊喜久造君) 研究問題には取り上げたわけですが、いろいろな形態が考えられるわけだと思います。一応構内倉庫のようなかっこうでもう親事業者のほうの倉庫に持ち込んでしまっているような場合には、これはわりあいにつかみやすいわけですが、そこをやかましく言いますと、今度は下請のほうの倉庫の中へとにかくつくって置いておけというふうなのが、もう一つ先に考えられるわけだと思います。あるいはその中間にはお話しのように別の倉庫に積んでおけという
○政府委員(渡邊喜久造君) いま御指摘になりましたような問題は、これは四条に「(親事業者の遵守事項)」というのが現在の法律ですでにありますが、まあ大体この下請法自体が、中心は代金の支払遅延防止ですが、それ以外に親事業者がその優越した地位を利用しまして、いろいろ下請に無理を持っていくということはしてはいかぬという点があるわけでして、たとえばその四号になりますと、四条の四号ですが、「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を
○政府委員(渡邊喜久造君) いまの問題になりますと、かなり法適用の上から言いますとデリケートな問題になってくると思います。要するに、一定の仕様を渡しておいて、そしてこの仕様どおりつくれ、ところが、要するに品物がないといいますか、セーラース・マーケットのような場合においては、仕様に多少違反していたものも、親企業としてはまあ目をつぶって受け取った。それが今度はバイヤーのほうが強くなれば、仕様どおりでなければ受け取らないとか、こういうことにな
○政府委員(渡邊喜久造君) われわれのほうとしましては、一応の取り締まりの基準という意味におきまして、業種別についての手形サイトといいますか、それを取り締まりの基準という意味においてつくりたいというふうに思っております。経済情勢によっていろいろ変わってくることも考えられますが、現状におきましては最長百二十日くらいというのが、一つの考え方でございます。ただ、先ほど言いましたように、現在そこまでいきませんで、もっと短い二カ月くらい、六十日く
○政府委員(渡邊喜久造君) 地域独占があれば、これはもう資本金の大きさにかかわらず一応法の対象にはなるわけでありますが、届け出をとるということは、一応そういう地域独占のようなものもここでもって届け出でもって手がかりをつかむという問題だと思います。その意味からしまして、いま申しましたような程度の会社につきましては、わざわざ届け出をとらなくても支障なく仕事ができるのじゃないだろうか、こういう考え方でございます。
○政府委員(渡邊喜久造君) 地方事務所の設置の関係は附則にございまして、三十五条の六の第一項の改正規定では、昭和四十年七月一日から施行するということに改正案がなっております。したがいまして、仙台の地方事務所の関係は、法案が四月一日前に公布されました場合におきましても、その施行は七月一日ということになります。その関係は今国会で可決していただければ変わりなしに済むのじゃないかということを申し上げたわけです。
○政府委員(渡邊喜久造君) 十一名は新規採用でございます。
○政府委員(渡邊喜久造君) 総資産である程度の区分をしまして、そうして会社の対資本を見た統計というものは私のほうでもまだつくっておりませんし、他の役所あるいは民間においても、そういった意味の統計は、遺憾ながらまだできていないようでございます。
○政府委員(渡邊喜久造君) 五億円にした一番のきっかけと申しますか、それは先ほど述べましたように総資産と資本金の割合が大体一〇対一ぐらいになるんじゃないか。それでそうしますと、中小企業として一応認められている関係が資本金五千万円以下、そうすれば総資産に直したら五億円ぐらいじゃないだろうかというのが、実はまず考え方の出発点でございます。で、それをした場合に、結果的にどうなんだろうと思ってみますと、大体会社全体の一・二%くらいになる。その割
○政府委員(渡邊喜久造君) 四月一日から施行するように御審議願いたいとは思っておりましたのですが、国会の御都合でもって延びましたようなわけでございまして、支障が絶対ないとも申しませんが、ただ一部は、今度の内容は、一つは、御承知のように株式保有なり役員兼任の場合の届け出を総資産一億から五億というものに引き上げよう、その関係におきまして、多少改正案が通った場合と通らなかった場合と違うわけでありますが、まあそう長い期間でありませんければ、そう
○政府委員(渡邊喜久造君) 一応届け出書の提出がある分について総資産別に会社の数を拾うことは、これはできると思います。ただ実はいままでそういう統計を私自身のほうではつくっておりませんし、他にもございませんので、これからそれを拾うとなりますと、ある程度時間を要するのじゃないかというふうに思いますので、ちょっとすぐ……、次回がいつか知りませんが、それまでの間にそうした統計がつくり得るかどうかという点につきましては、この場でお答えするのはちょ
○政府委員(渡邊喜久造君) 下請代命支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきまして、その内容を簡単に御説明申し上げます。 この改正案の内容は、次の五点であります。 第一点は、下請代金の支払期日は、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算すべきものである旨を明確にすることであり第二点は、親事業者が下請事業者に対し交付すべき書面の記載事項として、新たに下請代金の支払い方法その他の事項を規定し、か
○政府委員(渡邊喜久造君) 十条二項で金融業を除外しております。これは十一条のほうで金融業につきましては、金融業以外の事業を営む会社に比べまして、はるかに厳格な規制をしているということから、こちらのほうは認可を受けなければ百分の十以上の株式の持ち分を持ち得ない、相当やかましい規制をしておりますから、おそらく十一条のほうでそういう厳格な規制をしているということで、十条関係は届け出だけの問題であります。金融業の場合にはもっと厳格な規制をして