渡邊喜久造 に関する国会発言
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○福田国務大臣 私は渡邊喜久造さんの書かれたその書物を読んでおりませんが、伺っておりますところでは、一般の株の譲渡所得の非課税、それのことを申し上げておるのであって、上場の場合とか、そういうケースについて頭に置かれての話じゃないんじゃないか、そういうふうに思います。 しかし、いま上場株につきまして、その取引の回数制限とかあるいは取引株高の制限とかしておりますが、そういうことをなぜやるか、こういうことでございます。そういうことにつきま
○平林委員 有能なる国税庁長官にしてかくのごとし。しかし私は、もしこの有価証券の問題についてやろうと思えばやる方法は幾らでもあると考えておるわけです。非常に課税の不公平を押してこれをそのまま認めておるという現状は、私はむしろ政府の怠慢のそしりを免れない、かように実は考えておるわけであります。これはまたひとつずいぶん国税庁も努力をしてもらいたいと思うし、具体的な方法について意見だけを申し上げておきます。 そこで私がきのう取り上げた問題
○平林委員 実はゆうべ私、家に帰りまして渡邊喜久造さんの本を読んだのでございます。「税の理論と実際」という本で、これを見ろよといわれて、ヒントを得たのです。なぜ有価証券の譲渡所得に課税しないか、なかなかうまく説明しておりますので、読み上げてみますから、大体いまでもその考え方は間違いがないと思いますので、ひとつ確認をしてもらいたい。 これによりますと、第一、有価証券の譲渡所得は、その性質上税務署による調査が困難であること、したがって、
○春日委員 それでは、大蔵大臣は十五分でお帰りということでございますから、行きたいときに行ってください。 私は国税庁長官に、税法上の問題でどうしても左お時間を少しちょうだいいたしたいのでございまするが、同僚諸君の御意見によりますると、まあ刻限もまさに移っておる、長官のごとき者ならばいつでもできるではないか、こういうようなお話でございますので、きょうは問題を提起するにとどめておきたいと思いますので、ひとつお願いをいたしたい。 実は
○春日小委員 大蔵当局の村上君も参られておるから、特に御留意を願いたいと思います。委員会の決議をそのものですなおに読んで掌握し、それに基づいて行政執行をしてもらわなければいかぬということである。特に不当、過当という問題については長い時間論じて、公取の北島君も参られておるが、いまはなき渡邊喜久造君がここへ来られて、かくあるべしという論述があってあの決議がなされたのであるから、この気持ちで厳粛にやってもらわなければいかぬということである。
○春日委員 財源さえ許せばということを申されておりますけれども、私がいま指摘いたしておりまするように、免税点をその何倍かに引き上げれば、財源に、税収に影響を与えますけれども、しかし、現実に零細業者たちは免税点以下のものしかつくっていないのであるから、したがって、そのものに関する限りは物品税収入はあがっていないのである。だから、これを私は倍にしようとか三倍にしようとか言うのじゃない。二割とか二割五分とか三割とか、この四カ年間の推移にかんが
○春日委員 わかりました。大臣、時間がないようですから、結論にしましょう。大工、とび、左官、板金、植木職なんというのは、大体資産的性格の持つ度合いが少ないといわれるけれども、八百屋さんなんか、店に一体何万円の野菜があるか、ほんとうに数えてみたらわかると思う。魚屋さん、自転車の修繕屋さん、ミシン屋さん、ミシンなんか実際一万八、九千円で買えますよ。だから、そういうような零細事業者の所得を得る資産的投資というものは大したものじゃないんだ。現実
○春日委員 あなたのほうが一つの目的意識を持っていろんな字向をあちらこちらでさがしていけば、あなた方のその欲するところに合致するような条項もなくはないと私は思う。けれども、そのような枝葉末節の問題は、あるいはそういうような派生的な問題は、すべからく今後直していかなければならぬ。根本を正して、根本にさかのぼってすっきりしたものにしていかなければいけないと思う。だから、私がいまここで申し上げるのは、とにかくこの制度というものが設定された政策
○春日委員 私は、本日は主として歩積み、両建ての問題並びに有価証券の運用預かりに関しまする諸問題について疑義をただしながら、その善処を求めたいと思うのでございます。 この問題については、本大蔵委員会はここ数年来熱心に、かつ鋭く検討を続けてまいりました。しかしながら、その後において一向改善の実があらわれてまいりませんので、これがいつしかわが国経済に大きな害毒を流し、また、わが国経済のひずみの中にたいへん悪い弊害を与えておる。こういうこ
○竹下説明員 お答えいたします。 ただいま田中先生のおっしゃいますとおり、これは事務的には総理府にございますので、総理府総務長官が、その意味においては担当者であるという理解が正しいと私も思います。従来ただ国会同意人事案件につきましては内閣官房のほうで、人選手続等、総理のもとでやってまいっておりますので、私も従来のいささか惰性に過ぎて総務長官にまつ先に人選等において相談しなかったかの観がございますので、これは私が政治家として反省をいた
○政府委員(渡邊喜久造君) われわれのほうとしましては、一応の取り締まりの基準という意味におきまして、業種別についての手形サイトといいますか、それを取り締まりの基準という意味においてつくりたいというふうに思っております。経済情勢によっていろいろ変わってくることも考えられますが、現状におきましては最長百二十日くらいというのが、一つの考え方でございます。ただ、先ほど言いましたように、現在そこまでいきませんで、もっと短い二カ月くらい、六十日く
○政府委員(渡邊喜久造君) 割り引きが困難であるというのは、これは当該下請業者が割り引きができないと、不可能であるというのに比べると、もう少し範囲は広いと思うのです。もう少し広範に、いわばわれわれのほうの勧告に入ってきます割り引き不可能というまで追い詰めなくても、普通の場合においては翻り引きができない、むずかしいと言えば、もう要するにこの違反事項に入ってくるということがまあ一つのあれでございます。その割り引きの困難な状況がはたしてあるか
○政府委員(渡邊喜久造君) いまの問題になりますと、かなり法適用の上から言いますとデリケートな問題になってくると思います。要するに、一定の仕様を渡しておいて、そしてこの仕様どおりつくれ、ところが、要するに品物がないといいますか、セーラース・マーケットのような場合においては、仕様に多少違反していたものも、親企業としてはまあ目をつぶって受け取った。それが今度はバイヤーのほうが強くなれば、仕様どおりでなければ受け取らないとか、こういうことにな
○政府委員(渡邊喜久造君) いま御指摘になりましたような問題は、これは四条に「(親事業者の遵守事項)」というのが現在の法律ですでにありますが、まあ大体この下請法自体が、中心は代金の支払遅延防止ですが、それ以外に親事業者がその優越した地位を利用しまして、いろいろ下請に無理を持っていくということはしてはいかぬという点があるわけでして、たとえばその四号になりますと、四条の四号ですが、「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を
○政府委員(渡邊喜久造君) 研究問題には取り上げたわけですが、いろいろな形態が考えられるわけだと思います。一応構内倉庫のようなかっこうでもう親事業者のほうの倉庫に持ち込んでしまっているような場合には、これはわりあいにつかみやすいわけですが、そこをやかましく言いますと、今度は下請のほうの倉庫の中へとにかくつくって置いておけというふうなのが、もう一つ先に考えられるわけだと思います。あるいはその中間にはお話しのように別の倉庫に積んでおけという
○政府委員(渡邊喜久造君) お話しのような点は、われわれのほうでも話題にはなりましたが、まあ一番はっきりしている形と思われるのは、構内倉庫とかいう制度、いわば親事業者の中へ倉庫を持って、それを下請業者に場合によったら賃貸しをするか何かして、そこへ一応注文の品物をまず入れておく。引き取る場合にはそこからすぐ引き取る。そこへ相当のストックを置いておけるわけです。というような形のものがいま話題になっておる問題じゃないかと思います。そういうよう
○政府委員(渡邊喜久造君) 会社更生法につきましては、私直接の責任者でもございませんし、また会社更生法も一般的知識以上には、会社更生法のこまかい内容について専門的な知識を持っているわけでございませんので、どの条文をどうという技術的なこまかい点についてまでここでお答えするだけの準備を持っておりませんが、下請代金というものが、特に下請法によって支払い遅延防止とかいろいろな意味で保護されているゆえんのものは、いま向井委員のおっしゃったような意
○政府委員(渡邊喜久造君) 更生法とか被産法が適用される前の状況でございますと、結局下請法によりまして納入後六十日以内に払えとか、それも原則は現金、それから手形で払う場合におきましても、六十日以内に割り引き得る状態のものでなければいかぬという、こういった意味におきまして、いわばかなり下請代金については優先性を与えている。それを実行しなければ、われわれのほうでもって親会社に対して勧告をするとか、いろいろなことをやっておりますので、更生法、
○政府委員(渡邊喜久造君) その下請代金の、いまお話しになりましたような特殊な事情にかんがみまして、現在の下請法というのは一応できており、それがいわば解釈的にあいまいな点もありますので、今度の立法においてそれをはっきりさせ、同時に大いにそれを促進していこうという意味で、今度の改正案は、もちろんこれで十分だというつもりはありませんが、とりあえずのまず措置として今度の改正案は出ていると思います。いまお話しになっております点は、どちらかといえ
○政府委員(渡邊喜久造君) 下請問題全体ということになりますと、これはかなり広範な問題を含んでいると思います。公正取引委員会のほうで一応受け持っている問題としましては、これは、いわば独占禁止法の特別法といいますか、そういったような関係が中心だと思っております。その範囲におきましても、お話しのように、力関係でもって下請業者が非常に弱い立場にある。で、われわれが一番やはり苦労しておりますのは、よそでも私申し上げる例があるのですが、たとえば、