内閣委員会
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 今、山谷先生御指摘のとおり、自衛隊におきましては、その任務の性格上、精強性を維持する必要があるということでございまして、二十歳前後の若い人を任期制自衛官として採用しております。今おっしゃいましたように、二年ないし三年の任期で、大体二任期ないし三任期勤務して辞めていかれるというような制度になっているわけでございます。 これらの任期制で採用されます、二等陸海空士と呼んでおりますけれども、
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発言数 179件
初発言日: 1996-02-29 / 最新発言日: 2009-06-30 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 今、山谷先生御指摘のとおり、自衛隊におきましては、その任務の性格上、精強性を維持する必要があるということでございまして、二十歳前後の若い人を任期制自衛官として採用しております。今おっしゃいましたように、二年ないし三年の任期で、大体二任期ないし三任期勤務して辞めていかれるというような制度になっているわけでございます。 これらの任期制で採用されます、二等陸海空士と呼んでおりますけれども、
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 まず、特別の手当ということでございますけれども、今回の派遣に当たりまして、護衛艦が日本関係船舶の護衛を行う場合あるいはP3Cが警戒監視等を行う場合には、一日当たり二千円支給するといった内容の海上警備等手当といったものを新たに設けたところでございます。 それから次に、万が一不幸にして任務中に隊員が死亡したような場合でございますが、これにつきましては、公務災害補償というものを実施すること
○政府参考人(渡部厚君) お答え申し上げます。 自衛隊法の第五十三条に規定されております服務の宣誓につきましては、これは新しく隊員となった者にいろいろと特殊性を有しております自衛隊における服務の在り方につきまして自覚させるということで行っているものでございますけれども、防衛大臣補佐官につきましては、防衛に関する高い見識を有する有識者の中から適切な人材を防衛大臣自らが任命するということになっておりまして、そういうことを踏まえますと、そ
○政府参考人(渡部厚君) 今、佐藤先生から御指摘ありましたとおり、生徒出身の方が例えば防大に行くとかあるいは一般の大学に行くとかといって、こういう幹部自衛官になっているケースというのは多々あるわけでございますけれども、陸につきましては制度を改正した上で存続させるということでございますけれども、海上自衛隊と航空自衛隊につきましては、御存じのとおり年間の採用数が少ないと。それぞれ約五十人ぐらいでございます。 それから、卒業した後の補職先
○渡部政府参考人 お答え申し上げます。 あくまでも私の個人的な見解ということでございますけれども、やはり防衛庁から防衛省にかけまして、ずっと長い歴史がございます。その中で、内局というのは大臣を直接補佐するという仕事もやっているわけでございます。そういう意味で、私の感じとしては、各幕僚監部とはまた違った役割というのがあると思いますので、なくてもいいじゃないかと問われますと、いや、私としてはやはりあった方がいいといいますか、現在の形でい
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 今御指摘の隊員につきましても、先月、海上警備等手当というものを新設したわけでありますけれども、この海上警備等手当を支給することができるように関係省庁と検討を進めているところでございます。
○渡部政府参考人 お答えいたします。 今教育の面に関して御質問がございましたけれども、防衛省におきましては、いろいろな変化に対応して教育をする必要がある、先ほど委員、伝統墨守と言われましたけれども、やはり変化への対応が必要であるということでございまして、海上自衛隊と海上保安庁との関係につきましても、それぞれの課程におきまして、必要な教育を行っているところでございます。 また、その課程におきましては、例えば、海上保安庁の職員の方を
○渡部政府参考人 今申し上げましたとおり、それには該当しないということでございます。
○渡部政府参考人 お答え申し上げます。 自衛隊員の政治行為の制限につきましては、ただいま政務官の方からあった基本的な考え方に基づいて制約されているわけでございまして、今御指摘の講演につきましては、自衛隊法施行令第八十六条で、「政治的目的」といたしまして、その一つに、「衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 当該隊員につきましては、先日三月二十一日をもちまして任期満了ということになりましたので、退職ということでございます。
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 いわゆるセクハラの実態把握についてでございますけれども、平成十一年にセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令というものを制定いたしまして、相談員を設置するとかいろんな施策をやっております。その中で、相談員への苦情相談の状況把握でありますとか、あるいはこの苦情相談を端緒としまして懲戒処分が行われているケースが多々ございます。 そういう懲戒処分の状況でありますとか、あと三つ目といた
○政府参考人(渡部厚君) これまでのセクハラに関する苦情相談の状況、それからそれを踏まえた懲戒処分の状況でございますけれども、平成十一年度から十九年度まで九年間の統計を取っております。それによりますと、苦情相談が四百六十五件ございました。年に平均しますと五十件ぐらいということでございます。懲戒処分につきましては合計六十七件、年平均七件程度ということでございます。
○政府参考人(渡部厚君) お答えいたします。 このいわゆるセクハラ事件でございますけれども、これについては特に防衛省内に調査委員会というようなものは設置いたしておりません。 ただ、いわゆるセクハラ防止のための施策につきましては、いろいろそれぞれの部隊に実態の把握あるいは防止策といったようなものにつきまして徹底を図っているところでございます。
○政府参考人(渡部厚君) いわゆる陸海空の士の任免につきましては、先ほど大臣から御答弁ありましたように、それぞれ部隊のレベルに応じて指揮官に委任されているという状況がございまして、それぞれの任命権者の判断によりまして継続するかしないかということが行われるわけであります。 したがいまして、個々の人事においてどういう対応をしたかということにつきましては、それぞれの部隊指揮官のところでやられるわけでございますので、必ずしもすべて把握してい
○政府参考人(渡部厚君) ケースとしては二、三のケースがあったと、私、今ちょっと手元に資料ありませんが、記憶しております。その判例におきましては、継続任用というのはあくまでも任命権者の裁量行為であって必ずしも継続することが義務ではないということ、それから、継続任用しなかった場合にはその理由を明示的に相手に対して示す必要があるかないかということにつきましては、必ずしも示す必要はないというような判示があったように記憶いたしております。
○渡部政府参考人 お答えいたします。 自衛隊員の勤務中の飲酒に関しましては、防衛大臣が定めております隊員の分限、服務等に関する訓令というものがございまして、この第十条におきまして、「勤務中及び駐屯地又は艦船内においては、防衛大臣が特に許可した場合のほか、酒類を用いてはならない。隊員は、いかなる場合においても、品位を失い、又は自衛隊の不名誉となる程度まで酒類を用いてはならない。」ということで定められております。 また、飲酒運転につ
○渡部政府参考人 お答えいたします。 統合幕僚学校が実施しておりました幹部高級課程の科目、歴史観・国家観につきましては、講師の構成が創設時でございます平成十五年度以降大きな変更もなく、また、これが全体としてバランスを欠いていたと言わざるを得ないというふうに考えております。 このため、この科目につきましては、現在、より幅広くバランスのとれた適切な教育を実施し得るよう、見直しについて検討しているところでございまして、なるべく早く結論
○渡部政府参考人 御指摘のとおりでございまして、この見直しの検討について結論を得るまでは実施しないということでございます。
○渡部政府参考人 お答えいたします。 特警隊の事案につきましては、昨年の十月二十二日に中間報告として取りまとめまして公表させていただきました。 それから、川内先生御指摘のとおり、この事故調査を今やっているわけでございますけれども、十二月に延長の措置をとらせていただきまして、他方で捜査をやっている関係もございまして、本件事案につきまして、書類送致をされた時点から一カ月を一応の期限としてこの調査をまとめることにしておりますけれども、
○渡部政府参考人 お答えいたします。 昨年の十月以降、防衛大臣に対しまして警務隊の捜査状況につきまして報告した回数は四回でございます。直近の例を申し上げますと、先般、二月十日に、現在の捜査状況、どういうところをポイントにして捜査しているか等につきまして御報告させていただいております。