外交防衛委員会
○政府参考人(渥美千尋君) 渥美でございます。 明石代表は、六月の初めに十四回目のスリランカ訪問をいたしまして、日本政府のスリランカ和平並びに復興についての代表として、先方の政府その他いろんな方々と協議して帰ってまいりました。 明石代表につきましては、従来、政府からお願いして何回も行っていただいてはおりますけれども、国会等の場につきましては、私ども政府の方から直接お話しさせていただくということで、ずっとこういう場には来ないという
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発言数 67件
初発言日: 2002-03-19 / 最新発言日: 2007-06-12 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(渥美千尋君) 渥美でございます。 明石代表は、六月の初めに十四回目のスリランカ訪問をいたしまして、日本政府のスリランカ和平並びに復興についての代表として、先方の政府その他いろんな方々と協議して帰ってまいりました。 明石代表につきましては、従来、政府からお願いして何回も行っていただいてはおりますけれども、国会等の場につきましては、私ども政府の方から直接お話しさせていただくということで、ずっとこういう場には来ないという
○政府参考人(渥美千尋君) 失礼いたしました。 言い方を少し誤解を招いたかもしれませんけれども、私ども、本省、外務大臣の下、スリランカに対する政策を決めると。もちろん、政府全体としてもやっていますが、その先の責任者といたしましては担当局、担当部がやっていますので、そういう意味で、私どもがお願いして行っていただくと、そういうことなものですから、実際にやったことにつきまして、実際の行動につきましては担当の部局から御説明させていただくとい
○政府参考人(渥美千尋君) 当時のことを私も必ずしも詳しくは分かりませんが、こういう法律があったということで、それを基にそういう措置が取られたということでございますので、そういうような考え方を踏まえて行われたものと思います。
○政府参考人(渥美千尋君) 創氏改名でございますけれども、植民地支配の一環として実施されたもので、朝鮮人の方々について、家の制度に基づく氏を創設するとともに、氏名を日本式に変更することを概要とする、そういうものであると承知しております。
○政府参考人(渥美千尋君) 大体おっしゃったことだと思いますけれども、いずれにしろ、日本式に氏を創設して氏名を日本式に変更すると、そういったことが概要になっていると思います。
○政府参考人(渥美千尋君) お答えいたします。 氏の創設に関しましては、「朝鮮民事令」を改正する制令第十九号というのがございますけれども、その「朝鮮民事令中改正」、昭和十四年の十一月十日にできておりますが、その朝鮮民事令第十一条に、「氏は戸主之を定む」との一項を加えることを定めております。そして、改名に関しましては、制令の二十号、これ十四年の十一月十日にできたものでございますが、第二条に、「氏名は之を変更することを得ず。但し正当の事
○政府参考人(渥美千尋君) 私ども、これ古い法律でもございますし、現在私どもが解釈するのも必ずしも適当と思いませんけれども、こうした今申し上げた条項が改名への道を開いたものと考えます。
○政府参考人(渥美千尋君) 私から、事実関係も含みますので、御説明させていただきます。 日韓歴史共同研究でございますが、歴史の事実と、それから歴史の認識に関する相互理解、これは大変大事だということで、二〇〇一年十月の日韓首脳会議でそうしたことを促進することを目的といたしまして、その設置に合意されたわけでございます。 その後、昨年五月でございますが、日韓歴史共同研究委員会の第一回全体会合が開催されていますが、それ以降全体会議が三回
○政府参考人(渥美千尋君) 基本的には民間の方々の集まりということもございますし、一つ大きなまとまり、まとまったものとして日本と韓国との間の共同の研究、歴史の研究ということをやっておりますので、途中の段階で一つ一つの個別の話についてこうしてくださいというようなことは必ずしも考えておりません。 いずれにしろ、全体として歴史の問題につきまして共同の認識を持てるよう、その結果を踏まえて、その後で私ども政府としても今後どうするかを考えてまい
○政府参考人(渥美千尋君) 今御指摘のありました創氏改名の話も、例えば近現代史の分科会等で議論ということもあり得るかと思います。 いずれにしろ、一応去年から二年間ほどにわたりまして、この委員の方々の間で御議論いただくということでお願いしておりますので、それを踏まえまして、私どもまた政府として何ができるのかということを考えてまいりたいと思います。
○政府参考人(渥美千尋君) 現在、海外の法廷で日本政府が戦後処理、戦後補償に関して訴えられている裁判の件数でございますけれども、アメリカにおける慰安婦問題についての訴訟一件であると承知しております。
○政府参考人(渥美千尋君) 御承知のとおり、この判決は四月二十四日に東京地裁で行われて、被告、国側の勝訴ということでございますが、法的な問題、今、最初におっしゃられましたように、基本的には、先生御承知のとおり、さきの大戦にかかわる賠償、財産請求権の問題等については、政府としてサンフランシスコ条約等いろいろな条約などで対応してきておりまして、これらの条約等の当事国との間で法的に解決済みと、これは御承知のとおりでございます。 他方、今お
○政府参考人(渥美千尋君) 協議申入れ書というのがございまして、私どもきちんと読ませていただきました。その中で、例えば最初の方に弁護団の方々が、被害者の状況にかんがみて司法的救済以外の方法も含めた解決方法を追求する必要があると、そういうようなことも書いておられます。 そうしますと、私どもからいたしますと、一応、先ほど申し上げましたように係争中の案件が幾つかあるわけでございますけれども、法廷の外で司法的救済以外の方法も含めたということ
○政府参考人(渥美千尋君) 今、先生が御指摘になりました件でございますが、この弁護団協議会を構成しておられます構成弁護団が訴訟を担当しておられて、それがまだ係属中ということでございましたので、そういう事情を念頭に置きますと、私ども政府としまして、係属中の訴訟案件に関連する団体と法廷の外で協議を行うことは慎重であるべきではないかと、そういうふうに思いました。そういうことから、その旨を江田先生の事務所には回答しております。
○政府参考人(渥美千尋君) 先ほど申し上げましたように、弁護団の構成しておられる方々がそれぞれ訴訟をお持ちになっておられて、この問題とこの人権委員会から出てまいりました話とが相互に関連しておるということで、そういう意味で、こういう段階で話合いをするのは適当でないと、そういうふうに私どもとして考えて、そして先ほど申し上げましたように、江田先生のところに御連絡差し上げたと、そういうふうに承知しております。
○政府参考人(渥美千尋君) 先生今御指摘になりました四月の国連人権委員会におきます報告でございますが、女性の、女性に対する暴力一般についての研究を要請されたクマラスワミ特別報告者は、五十九回国連人権委員会に御指摘の報告書を提出して、この報告書に留意するという旨の言及を含みます女性に対する暴力の撤廃の決議が無投票で採択されております。 報告書そのものについては、今、先生からありましたように、その報告の、責任を認めていないとの記述がござ
○政府参考人(渥美千尋君) 九六年の御指摘の報告書でございますが、これは今年と違いまして、報告書は全体として留意すると、無投票の賛成、採決ではなくて、そういう扱いになっておりますが、今おっしゃった我が国に対する勧告、パラグラフ百三十七でございますけれども、以下のような点を指摘しておるというふうに承知しております。 第一、(a)といたしまして、慰安所の制度は国際法上の義務違反であることを認め、右違反に対する法的責任を受け入れるべきであ
○政府参考人(渥美千尋君) 今、先生御指摘の法的責任の話につきましては、何遍も申し上げていますとおり、日本政府としましてはこれを法的には解決済みであるという立場は変わっておりません。 このクマラスワミ最終報告書の九六年のものと今年のものについてでございますけれども、九六年のものにつきましては留意したという形で決議が行われております。その慰安婦問題については言及されていないかと思いますが、今年のものにつきましてはこの報告書そのものは留
○政府参考人(渥美千尋君) もちろん、こういう報告書が出されているということ自体は私どもも留意はいたしますけれども、法的な問題につきましては、何遍も申し上げているとおり、これは私どもとしては同じ立場でございます。
○政府参考人(渥美千尋君) クマラスワミ報告そのものにつきましては、もちろん先生おっしゃるとおり、そういうことが書いてあるということは私ども承知しております。