文教委員会
○湯山委員 たまたま坂田先生いらっしゃいますが、この問題が取り上げられた記録で見ますと、昭和四十四年、坂田文部大臣のときでございまして、当時の坂田文部大臣も、この私が申し上げたような趣旨には賛成だということで思い出していただけるとありがたいのですが、ヘレン・ケラーのお話もお出しになって、母校のパーキンズ盲学校の卒業生のミスター・スミスダスの例もお挙げになりながらこの質問の趣旨に御賛同の御発言があったこと、こっちに来ていただくといいのです
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発言数 9,738件
初発言日: 1954-04-19 / 最新発言日: 1984-05-18 / 1 ページ目 / 全体 487ページ
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○湯山委員 たまたま坂田先生いらっしゃいますが、この問題が取り上げられた記録で見ますと、昭和四十四年、坂田文部大臣のときでございまして、当時の坂田文部大臣も、この私が申し上げたような趣旨には賛成だということで思い出していただけるとありがたいのですが、ヘレン・ケラーのお話もお出しになって、母校のパーキンズ盲学校の卒業生のミスター・スミスダスの例もお挙げになりながらこの質問の趣旨に御賛同の御発言があったこと、こっちに来ていただくといいのです
○湯山委員 それで結構でございます。 さて、その中で、当時坂田文部大臣には、今申し上げましたように大変いい御答弁をいただいておりますし、また、その他の大臣もほとんど同じような趣旨の御答弁をなさっておりますし、五十年には永井文部大臣は、特殊教育という用語が適当かどうか疑問があるということもおっしゃっておりますし、また四十七年、初中局長は、理論で割り切れないものがある、法改正、用語の改正は機会がないとなかなかできない、そこで、機会がいつ
○湯山委員 そこで、文部省としてもできるだけ今のような点で特殊教育とか特殊学級とか、そういう言葉を避けて言うか、なるべく使わないように配慮がなされているという指摘をその際したわけです。例えば障害者年の対策に関する長期計画の中でも、教育施策の充実という中では特殊教育の話は一言も使っていない、これも鈴木局長も認めておったところです。 それから、ことしの予算を見ましても、「特殊教育の振興」という予算の費目の中ですが、新規に心身障害児適正就
○湯山委員 提案者にお聞きする前に、たまたまきょうは五月十八日で、一年前の今月今日ですか、同じ議題のもとに、質問に関連して文部省に、特殊教育という言葉を変えるのが至当ではないかという質問をいたしました。全く偶然でございますけれども、ちょうど丸一年目になります。そこで、このことにつきましてなお関連がございますので、お尋ねいたしたいと思います。 その際のやりとり、一々細かいことは申しませんけれども、大筋からいえば、特殊教育という言葉に、
○湯山委員 高石局長、あなたは記憶はないかもしれませんけれども、ごらんになって、今のをお認めになりますか。
○湯山委員 したがって、気持ちの上ではそんなに変わってないと思うのですが、もっと現場について調べてみましても、コンセンサスを得られていないというようなこと、あるいはこれが定着しておるというようなことを言っておられますけれども、現実には、例えば私の出身の愛媛あたりでも、特殊学級が二百六十八あります。その二百六十八ある特殊学級で、特殊学級と内部的に呼んでいるところ、これはありません。全部、例えばひまわり学級とか、担任の先生の名前をつけた学級
○湯山委員 これは参議院で粕谷委員が五十三年に取り上げたときにも、以前には教室に特殊学級という札が立っていた例がある、今は全くないということを粕谷委員も指摘しています。文部省の方で、今なお特殊学級ということを内外ともに使っているという例があればお示し願いたい。
○湯山委員 今お話しのように、東京都はセクションも身体障害児というのを使っているし、東京都の場合で言えば、問題は文部省との関係だけなんです。そういうことですから、私はここでひとつ考えていただきたいと思うのです。それは四十七年、もう十数年前に、確かに改正するということにやぶさかではないが、法改正、用語改正は機会がないとなかなかできない、そこで、機会があれば対応できるように意見をまとめておくという、ここは一貫していると思うのです、そういう姿
○湯山委員 残念ながら、ひとつ腹を立てなければならなくなりました。 瀬戸山文部大臣は真剣に検討する、今言えないけれどもと、気持ちの上はよくわかるのです。それはなぜかといいますと、大臣はおわかりになってないと思います、地域的に。しかし、部落差別の問題があるのです。これをひとつ頭に入れておかないといけません。今までいろいろ問題になった背景にはそれがあるわけです。東京なんかは同和地区というのはないですよ、法的には。しかし、それでもなおかつ
○湯山委員 十何年間、同じ答弁ですよ。ちっとも変わってないのです。ただ、その間に、予算を取るときの言葉とか、それから今のようなこととか、さきに四十九年の答弁のように、そういう言葉がだんだん一般的に普及した、だから使うようにしておるということがありましたけれども、同じことの繰り返し、私、承知できません。 委員長も同和対策のときのでよくおわかりと思いますけれども、なおかつ文部省はそれを抜けてないのです。ちっとも真剣な研究をしていません。
○湯山委員 委員長のそういうお計らいですから、ぜひひとつこの国会で適当な機会に、答弁じゃなくて、もっと真剣に検討した結果を明らかにしていただきたいと思います。 私は、この予算編成段階で、ちょうどいい機会だから、いろいろ機構改革もあることだから文部省にお願いに行こうと思ったのです。しかし、ちょうど選挙の前だったものですから、当選するかしないかわからない者が申し入れをするのも変だと思って遠慮しました。何かもっとまともな、まじめな答弁があ
○湯山委員 参考人の皆さんには大変御苦労でございました。いろいろのお立場から今までにも御要請を承っておりまして、それらを総括して、きょう、参考人の皆さんのお話を聞きまして、我々の意図もよく御理解いただいて、しかも御努力をなさっておられることに対しましては安心もいたしまするとともに、感謝申し上げたいと思います。 いろいろ御指摘のあった点につきましては、今日までの審議の中でほとんど触れてまいりました。したがいまして、一々の問題についてお
○湯山委員 どうもありがとうございました。 時間がオーバーしましたので、終わります。
○湯山委員 使用料を享有するというのはどこにありますか。
○湯山委員 では、まだ出す場合もあり得るのですか、そういう余地も残っておるのですか、念のために。
○湯山委員 念のために、今もちょっと御答弁にありましたけれども、この際は使用料を払うということですか、あるいは報酬を払うということなんですか、いずれでしょう。
○湯山委員 では、団体がない場合は個人ということ。 それから、その団体との間の協議が成立しないときは文化庁長官が裁定することになっておりますが、大丈夫、こんな難しいのを裁定できるのでしょうか。それから、その裁定には強制権、つまり必ず従わなければならないものかどうか。この二点、簡単に。
○湯山委員 例えば権利保有期間、これなんかは問題にならないですか。
○湯山委員 それから、私ども聞いておる中でやはり大きい問題だなと思いますのは、強制許諾の制度ですね。つまり、長期使用しない場合に第三者に使用を認める裁定、これについてはどうなんでしょう。
○湯山委員 時間がなくなりましたので、まだ問題残りますけれども、この請求権は、文化庁長官が指定する団体があるときはその団体によってのみ行使できる、こうあります。さっきもちょっとありましたけれども、団体のないものはどうなんですか。