決算委員会
○滝川参考人 委員長、ここに書いてあることを読んだらどうですか。——それではここに書いてあることを読みます。 衆決委十九閉第二十二号 衆議院決算委員会におきましては、目下政府関係機関の収支(日本開発銀行の造船融資)に関する件について調査中でありますが、さきに本委員会に出頭した証人検事総長左藤藤佐君及び東京地方検察庁検事正馬場義続君が職務上の秘密として証言を拒否した事項について法務大臣に対し証言及び書類の提出の承認を求めたので
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発言数 54件
初発言日: 1954-10-11 / 最新発言日: 1954-10-11 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○滝川参考人 委員長、ここに書いてあることを読んだらどうですか。——それではここに書いてあることを読みます。 衆決委十九閉第二十二号 衆議院決算委員会におきましては、目下政府関係機関の収支(日本開発銀行の造船融資)に関する件について調査中でありますが、さきに本委員会に出頭した証人検事総長左藤藤佐君及び東京地方検察庁検事正馬場義続君が職務上の秘密として証言を拒否した事項について法務大臣に対し証言及び書類の提出の承認を求めたので
○滝川参考人 理論的にはおつしやつた通りです。
○滝川参考人 遠慮はしないですが、ああやかましくてはものが言えません。
○滝川参考人 先例としてはみな書いた方がいいと思います。これだけはやはり許す、これこれはこういう理由で許さない、こうやればその方法がいいと思います。
○滝川参考人 私はただ例として、今団藤さんがおつしやつたように、事の軽重によつて正当性がきまると思うのですが、一般論として、公務を持つている人間が公務のためと書いた場合にはそれは違法じやないというのです。
○滝川参考人 そうなりますと、これは水かけ論になるのですが、私は同一総理大臣のもとにそれを告発して、同一総理大臣が決定する場合に、それは自分を起訴しないということを申し上げたのです。吉田総理大臣がかわるとか解散するとかいう、内閣がかわるという前提を私はとつていないのです。それは委員長も御想像であろうと思うのです。
○滝川参考人 これにお答えしたらいいんでしよう。 〔「何かわからない」と呼ぶ者あり〕
○滝川参考人 それだけの予備材料を私いただけば……。吉田内閣が継続するもの、吉田総理大臣として告発して、総理大臣が決定するものとしてお答えしたのです。
○滝川参考人 私はつぶれるとかつぶれないとかいう考えじやない。
○滝川参考人 私は常識論というか何というか、吉田総理大臣が、吉田で悪ければ総理大臣を告発してその総理大臣が自分を起訴するか起訴しないかを決定する場合には起訴しない、だからそれは無益だと言つたのです。
○滝川参考人 初めに委員長が何か申されましたし、また委員から何か申されたが、私は一向考慮に入れておりません。 〔「われわれは今委員長の言われたことしかわからない」と呼び、その他発言する者多し〕
○滝川参考人 ここに尋問事項があるんです。これにお答えしたらいいだろうと思います。
○滝川参考人 何か初めから委員会はけんかをしているようですが、私はけんかに関係ないですから……。それで今ここに書いてありますことについてお答えするわけなんですが、検事総長の佐藤藤佐君とそれから東京地方検察庁検事正の馬場義続君、この両君が証人としてこの委員会へ喚問されて、そうしてある事項は証言をされ、ある事項は証言を拒否されたようです。それから引続いて……。
○滝川参考人 委員長、どうですか……。
○滝川参考人 私がここへ参つたのは法律上の意見を述べに来たので、お尋ねになつておる内容は、ここにいただいたものしかありません。従つてこれが政治上どう影響するかということは、全然考慮の外に置いております。法律上の意見だけ申し上げます。 〔「委員長の言うたことに対して答えなさい」と呼ぶ者あり〕
○滝川参考人 今の御質問ですが、現行憲法はやはり三権分立の立場にあると思うのです。と申しますのは、四十一条に、国会は国の最高機関で、立法権は国会だけに属しておるという規定がありますが、その他の規定を見てみますと、結局互いに牽制をしておるような感じがするのです。たとえば国会は法律を制定するのについて唯一の国家機関でありますが、その国会のつくつた法律は最高裁判所で審査を受けるということになつております。それで最高裁判所に一つ押えられておると
○滝川参考人 妥当であるか妥当でないかということは具体的問題によつて決定されると思うのです。理論といたしましては証人に呼んでよろしいと私は解釈いたします。
○滝川参考人 今内訳を承つたのですが、参考人の佐藤さんのお話では、その日時にその仕事をしなくてもよろしい、だからしてそういう公務があるからして出て行かないということは、何とおつしやつたか、言葉は忘れましたが、どうも少し穏当を欠くというようなお話でしたが、私はそれはかまわぬと思うのです。何もその日時といいましても、そう日本では時間を正確に守つてくれませんし、そうきちきちと行動できませんから、証人に呼ばれたら一日つぶすと覚悟しなければなりま
○滝川参考人 今のお話のように、告発をした以上は訴追をどこまでも要求するのがほんとうだと思います。しかしこれは法律論じやない、常識論になりますが、常識論から考えましてこの告発はものにならないという判断に到達するのです。と申しますのは、今の憲法の五十六条の解釈でいろいろ説明がありましたが、それへ行くまでに具体的事件については法務大臣が検事総長を指揮することができるのです。そして法務大臣は内閣総理大臣によつて任命されておるのです。だから内閣
○滝川参考人 参考人としてのお尋ねの事項には、実は指揮権のことが書いてなかつたのですが……。