法務委員会
○潮政府参考人 給与決定の審査請求でございますけれども、個別事案につきましては、申し立てをしておられる方のプライバシーの問題でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的な制度として申し上げますと、給与法の二十一条の一項に、給与の決定に対して苦情がある職員は、人事院に対して審査を申し立てることができるというふうにされておりまして、申し立てがありますと、私どもは同条の二項によりまして、審査をいたしまして決定をする
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発言数 14件
初発言日: 1989-12-08 / 最新発言日: 2003-05-28 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○潮政府参考人 給与決定の審査請求でございますけれども、個別事案につきましては、申し立てをしておられる方のプライバシーの問題でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的な制度として申し上げますと、給与法の二十一条の一項に、給与の決定に対して苦情がある職員は、人事院に対して審査を申し立てることができるというふうにされておりまして、申し立てがありますと、私どもは同条の二項によりまして、審査をいたしまして決定をする
○政府参考人(潮明夫君) お答え申し上げます。 人事院では、昨年の八月の報告の際に、女性の採用、登用の拡大に向けまして積極的、計画的に取り組む必要があるということを申し上げたところであります。女性の採用、登用の拡大につきましては、例えば刑務官等、一定の配慮の必要な職種はもちろんありますものの、公務全体において着実に進めていく必要があるというふうに考えております。
○説明員(潮明夫君) 高度情報通信社会推進本部でございますが、これは御案内のように、我が国の高度情報通信社会の構築に向けた施策の総合的な推進ということのために内閣に設けられたものであります。また、高度情報通信社会に向けた基本的な考え方でありますとか、あるいは政府として対応すべき施策の基本的な方針につきまして、高度情報通信社会推進に向けた基本方針という格好でこれを取りまとめるなど、国全体としてこの問題にどう取り組むかについて議論をしている
○説明員(潮明夫君) ただいま申し上げましたように、この本部は全体としての方針、それを議論するわけでありますので、個別のものにつきましてはそれぞれのところ、ただいま申し上げましたような沖縄政策協議会でありますとか、そこで議論をされているというふうに承知しております。
○説明員(潮明夫君) 事務局の体制についてでございますが、内政審議室におきましてこの高度情報通信社会推進本部の事務局をやらさせていただいております。郵政省、通産省出身の審議官も含めまして四人の審議官、それから五人の主査で事務を処理させていただいているところであります。 専門知識についてのお尋ねであったわけでありますが、内政審議室は、御案内のように各省にまたがります内閣の重要施策につきまして総合調整を行っているわけでございまして、いろ
○説明員(潮明夫君) この本部の事務局の事務だけに専念している職員がいるかということでありましたら、お話しのとおりでありますが、内政審議室は常に柔軟な事務体制をとっておりますので、必要に応じましていろんなところがら知識をかりて処理しているということでございます。
○説明員(潮明夫君) お答えをいたします。 ただいまおっしゃられましたように、四つの審議会あるいは委員会等でございますが、我が国の構造改革を推進するに当たりまして、規制緩和、それから地方分権の推進、中央省庁そのもののあり方、首都機能移転といったことにつきまして、その有機的連携を図ることが大変重要な課題であるという総理の御提案がございまして、関連する四審議会の会長の皆さんによる懇談会というのを開催いたしているところであります。また、財
○説明員(潮明夫君) ただいまお話しのフォローアップでございますが、基本方針におきましてフォローアップを行うということにされておりまして、これに基づきまして本年二月にフォローアップを行ったところであります。このフォローアップを通じまして、基本方針に基づきます各省庁の施策が具体化され、また関係省庁の密接な連携のもとに所要の調整が行われているところであります。 この問題の重要性にかんがみまして、基本方針の今後のフォローアップを行う際にも
○潮説明員 運用部資金についてお答えをいたします。 運用部の資金は、郵便貯金それから年金等、国民の貴重な財産を原資としているものでありまして、資金法におきまして確実、有利な方法で運用するというふうに義務づけられているところでございます。 その中で熊本県に対します貸し付けは、三十年、据え置き五年という最も優遇された貸し付け条件ということになっております。また、郵便貯金、年金等の預託者に払います金利と同じ金利で貸し付けを行っていると
○説明員(潮明夫君) 五十九年度の国民生活白書によりますと、先生おっしゃるとおりでございます。
○説明員(潮明夫君) お答えいたします。 先生今お話しの資料でございますけれども、それによりますとまさに四十代から五十代ぐらいの中堅層の方が、働き盛りではありますけれども、教育、住宅等の支出がかさんでいるということになろうかと思います。
○説明員(潮明夫君) お答えいたします。 いわゆる特定扶養親族に係ります割り増し控除制度でございますけれども、年齢十六歳から二十二歳までの扶養親族に係ります扶養控除額につきまして、一般の扶養控除額、これは三十五万円でございますが、にかえまして四十五万円を控除するという制度でございます。
○説明員(潮明夫君) お答えいたします。 そういうようなお子さんを持っておられるような、今おっしゃったようなまさに働き盛りで収入は比較的多いわけでありますが、教育費等の支出がかさみますそういう世代の方の税の負担について一層の軽減を図るという趣旨でございます。
○説明員(潮明夫君) 税制改革要綱につきましては、十一月三十日に提出をされておりまして、現在精力的に検討しているということでございます。