国土交通委員会
○澤井政府参考人 御指摘の基本構想の策定数、最新では百四十五と、ことしの六月でございます、予定が四百十三ございまして、全体で御指摘のような対象市町村が五百六十余りでございますので、策定予定まで含めますと、ほぼ全市町村で何らかの取り組みがされている。 特に策定状況の推移を見ますと、平成十三年度から始まっておりまして、十三年度一年間で十五だったのが、十四年度は四十七、十五年度は六十五ということで、毎年ふえてきています。また、本年度はまだ
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発言数 565件
初発言日: 1991-03-08 / 最新発言日: 2004-06-16 / 1 ページ目 / 全体 29ページ
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○澤井政府参考人 御指摘の基本構想の策定数、最新では百四十五と、ことしの六月でございます、予定が四百十三ございまして、全体で御指摘のような対象市町村が五百六十余りでございますので、策定予定まで含めますと、ほぼ全市町村で何らかの取り組みがされている。 特に策定状況の推移を見ますと、平成十三年度から始まっておりまして、十三年度一年間で十五だったのが、十四年度は四十七、十五年度は六十五ということで、毎年ふえてきています。また、本年度はまだ
○澤井政府参考人 国ごとに日本のどういうところに魅力を感じるかということをきっちり踏まえてキャンペーンを展開すべきということについては、私どももそれが全く基本的に大事なことだと思っております。 昨年四月からビジット・ジャパン・キャンペーンを始めましたけれども、その始めるに当たりまして御指摘のような重点五市場について事前調査をいたしまして、その事前調査を通じて各市場における嗜好とか市場の特性の把握ということを行いました。先生も今いろい
○澤井政府参考人 御指摘の企画旅行に関する改正は、旅行ニーズが非常に多様化してきた、特に体験型とか学習型とかいろいろなパターンが出てきて、実態として旅行会社もそういうことに対応し始めているということを踏まえてのものであります。 特に、従来の画一的と言われる主催旅行の中でも、中で二日目はこういうコース、こういうコース、こういうコース、五つぐらいありますよ、お好きなところへ行っていいですよというようなことで、従来の画一型旅行の中でも個別
○澤井政府参考人 端的に申しますと、水準以上の研修ができる研修機関に幅広く研修という市場に参加していただいて、競争によってより質を高めていきたい、また、そのように今回の改正を運用していきたいということでございます。 若干申し上げますと、現行法においては、主催旅行に参加する旅行者に同行して添乗する格好で旅程管理業務を行う、そういう者について、特に旅行業者が選任する者のうち主任の者につきまして、専門的な業務知識とか資質の確保を通じ、旅行
○澤井政府参考人 現在、現行法のもとで行われております研修につきましても、国と指定を受けた研修機関の間で、旅程管理研修協議会という場がありますので、その場を通じましていろいろな意見交換などをし、そういったことを踏まえて、研修内容についても適宜見直しをしてきたという経緯がございます。一定の水準は確保できていると思っております。 例えば、御指摘の例でいえば、海外旅行まで含めた旅程管理をする場合の研修については合計で三十六時間、五日、それ
○澤井政府参考人 国と研修機関でいろいろ議論しながら、見直すべきところも見直してきたという経過もございますので、基本的には今のままでも一定の水準はあると思っていますが、よりよい、質の高い研修が導入できるように、新規参入の方の研修も含めて、省令内容等の検討を通じてそういうことを目指していきたいと思っております。
○澤井政府参考人 先ほど申し上げました研修に加えまして、御指摘の実務経験の要件を課しております。これも、かつて定められていた基準をいろいろな実態を踏まえて見直した結果、現在に至っているという前提で申し上げますと、二通りありまして、研修と前後すること一年以内という、かなり接近した実務経験であれば一回でいい。それから、研修後、少し長い間かけて実務経験を踏むということであれば、五年に三回以上というのが現在の基準でございます。
○澤井政府参考人 実は、現行の基準は、平成八年に、それまでは過去十年以内に三回以上というところだったのを、もっと近い経験にすべきだということで、直近の前後一年、あるいは五年以内に三回以上というふうに直した経緯がまずあります。それによってより重い基準になったと思っています。 これは御承知とは思うんですが、この実務経験に行く場合には、それとは別にきちんとした主任、旅程管理業務の主任者がいなきゃいけないんですね。だから、企業にとっては、旅
○澤井政府参考人 旅程管理と添乗員との関係の制度的な仕組みだけについて、ちょっと一言申し上げたいと思うんです。 旅程管理責任というのは、あくまでも添乗員というよりは旅行会社、組織体としての旅行会社にございます。それを果たすやり方として、添乗員をつけて、その添乗員が全部やるというやり方もあれば、組織体として、そういう能力を持った人はつけないけれども、きちんと行った先、行った先の、例えばその旅行会社の営業所、支店のようなところが連絡をち
○澤井政府参考人 御指摘の管理者、従来の取扱主任者を旅行業務取扱管理者ということで、業務と責任の範囲を広げて、より旅行者の保護の万全を期そうという趣旨でございます。 こういうふうに業務を拡大したことにあわせまして、職務に関し必要な知識、能力の向上を図るよう努めなければいけないという御指摘の規定を今回入れたということで、そういう規定を通じまして管理者について資質の維持向上を図ってほしいということで、これは、関係方面とも議論しまして、こ
○澤井政府参考人 実は前提として、まずこの営業保証金それからまたプールしてやっております弁済業務保証金、できるだけまず旅行者に対する債務不履行に充てたいという気持ちがもともとありまして、制度ができたころは運送、宿泊機関も旅行者も全く同じ順位だったんですが、数年前に法改正をして、旅行者の方が優先する、優先的にまずそちらに弁済業務保証金あるいは営業保証金を充当するということは決まったんですけれども、どうしても旅行会社の経営状態なんかについて
○澤井政府参考人 まさに旅行業界、前払い、後もらいという取引慣行があるという前提で、これは先生既に御質問の中で御指摘ですので繰り返しですけれども、そのために営業保証金制度あるいはその特殊形としての弁済業務保証金制度というもので、倒産あるいは場合によると夜逃げというようなケースも残念ながらありますけれども、そういうことに伴う旅行者に対する債務不履行にそれを補てんするという仕組みが入っている。 もともと、これも御承知のとおりと思うんです
○澤井政府参考人 行政処分がないというのは、厳密に言いますと、過去数年、わかる範囲でないということで、旅行業法の施行以来全くないということではないということと私は理解しております。 なおかつ、今回、禁止行為の中に、従来の典型的な禁止行為は、旅行業法の、例えば取引条件の説明でうそをついたとか、旅行業法固有の違法行為に加えて、今回、禁止行為として加えたもとのところでは、他法令違反がまずありまして、そこに、他法令違反ではないけれども、業界
○澤井政府参考人 現実に、議員御指摘のような旅行会社とか宿泊機関が不審な旅行者の日本滞在など不穏な動きを察知した場合の対応について、これは内々警察に通報したという事例もございます。 ただ、議員の今の御提案につきましては、旅行社とかそういう旅行関係者だけに限定してというよりはむしろ、やはり、広く我が国全体として国際テロ対策の観点からどうするか、その中でそれぞれ役割を果たすべき人はどういう役割を果たすかという全体の観点からアプローチすべ
○澤井政府参考人 ビザの取得の負担の軽減等については、具体的には今先生仰せのとおりでありまして、そのベースとして、何度も申し上げます、昨年七月に決まりました観光立国行動計画の中でも、アジアを中心とした国々について、良好な公安、治安の維持に配慮しつつ、ビザ取得にかかる負担をできる限り軽減するということ、それから中国については、訪日団体観光旅行に参加できる対象地域が限られており、その発給地域の拡大に関する検討を進めるということが最初からこの
○澤井政府参考人 二〇一〇年度末まで、今から七年あるとまず私ども思っております。 今から七年先までのことを客観的に見通すということは非常に難しいと思っておりますが、例えば昨年、しばしば申し上げますとおり、年度の前半に大変な落ち込みがございました。しかし、年度後半、これは八月以降を平均しますと一一%近い対前年の伸びでございます。 そういったことで、ここにビジット・ジャパン・キャンペーンを初めとする観光立国行動計画のいろいろな政策の
○澤井政府参考人 まず、従来の主催旅行といわゆるオーダーメード型旅行の比率でございますが、平成十四年の販売額ベースで見ますと、従来の主催旅行につきましては、海外旅行の四二%、国内旅行の三三%でございます。また、いわゆるオーダーメード型旅行、徐々にふえておりますが、十四年の同じく販売額ベースで、海外旅行の一三%、国内旅行の一六%を占めております。 ベースには旅行ニーズの多様化、個別化ということがございまして、例えば、先ほども申し上げた
○澤井政府参考人 これは、今回追加する規定であります。従来、この類似の規定としては、旅行業法ではなくて他の法令に違反している、国内旅行であれば日本国内の法令に違反している、あるいは海外旅行であれば行った先の国の法令に違反している、そういうことをあっせんしたりすることを禁止していました。 今回、案として追加しておりますのは、法令違反ではないけれども、そういうことを助長したり何かすることが旅行者の保護に欠けるあるいは旅行業界の信用を落と
○澤井政府参考人 結論的には、間接的に罰則も及びます。 まずは、こういった行為を行った業者に対しては、旅行業法の規定に基づきまして、業務改善命令あるいは業務の停止命令、さらには旅行業の登録の取り消しといった行政上の不利益処分を科すことができます。 罰則に関しましては、こうした旅行業法上の命令に違反した場合、あるいは旅行業法上登録が取り消されて旅行業ができなくなったのに実態上続けている、そういった場合には罰則も及ぶということでござ
○澤井政府参考人 先生今触れられましたように、例えば韓国、大変二〇〇三年度もふえました。 一つ申し上げたいことは、一たんふえればそれが、ビジット・ジャパン・キャンペーンを初めとする各種施策を講じなくてもその水準が維持できるだろうということは私ども思っていないということです。 一たんふえたところについて、リピーターをふやすことも含めて、そういった水準を維持し、さらに向上していくということは一方で大事だと思いますが、今のレベルからよ