法務委員会
○濱本政府委員 前に提起された訴えが自動的に内容が変わるわけではございませんので、一部取消しの場合を考えますれば、取り消しによって原告の利益に原処分が変わった。その範囲におきましては、訴えの一部取り下げがなければ終局判決で一部の棄却ということになるわけであります。なお残っておる部分につきましては従前の通りであります。でありますから、おそらくそういう場合には、原告には訴えの利益の一部がなくなるわけでありますから、任意に一部の取り下げをする
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発言数 71件
初発言日: 1955-06-23 / 最新発言日: 1962-04-24 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○濱本政府委員 前に提起された訴えが自動的に内容が変わるわけではございませんので、一部取消しの場合を考えますれば、取り消しによって原告の利益に原処分が変わった。その範囲におきましては、訴えの一部取り下げがなければ終局判決で一部の棄却ということになるわけであります。なお残っておる部分につきましては従前の通りであります。でありますから、おそらくそういう場合には、原告には訴えの利益の一部がなくなるわけでありますから、任意に一部の取り下げをする
○濱本政府委員 御設例の場合につきましては、一がいには申せませんので、その審査請求における裁決の内容によっておのおの違ってくるわけです。たとえば審査請求における裁決が棄却であれば訴えはそのまま変更はないわけです。つまり原処分を審査庁が維持したわけでありますから、少しも変更を加えないで済むわけであります。また審査請求における裁決が原処分を取り消すものでありますれば、前に起こした訴えは、訴えの利益がなくなるわけでありまして、取り下げなければ
○濱本政府委員 本法で解決しておりすのは、つまり訴願前置を課せられて、そういった制限を課せられている場合の制限を一部はずす規定でありますから、本法にはおっしゃるようなことは関係ないわけなのでありますが、かりに行政不服審査法なり、あるいは個々の行政法規に、何カ月以内に裁決しなければならぬという規定がございましても、現実に裁決がなければやはり同じ結果が起きるわけでありまして、その間の結果はやはり理論に待たざるを得ないわけであります。その場合
○濱本政府委員 御指摘の最高裁判所の判例のあるととも私ども承知はいたしております。
○濱本政府委員 現在の特例法のもとにおきましては、御承知のように前置が原則でございますから、いやしくも訴願ができるということが実体行政法に書いてあります限りは、前置になるわけでありますが、にもかかわらず、現行法におきましても、特にそういった明文を置いておるのは所得税法、地方自治法その他にたくさん散見するのであります。たとえば所得税法の五十一条であります。「再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第四十九条第
○濱本政府委員 さようでございます。
○濱本政府委員 御指摘のように、本法案の構造から申しますと、この法律が行政事件訴訟に関する根本的な基準法、統一法、普通法であって、本法に規定していない事項については民事訴訟の例によるのだ、そういった、本法を一つの統一法と考え、民事訴訟を準用するという形を、構造においてとっておることは御指摘の通りであります。しかしながら、第二章以下の実質規定をごらんいただけばわかりますように、今大臣から御答弁がありましたように、あくまで本法では権利伸張と
○濱本政府委員 訴願前置を要件とするものと訴願前置を必要としないものとの振り分けは、今御指摘の通りに私ども考えております。特に条例や政令などではいけないので、法律で明らかに裁決を経た後でなければ出訴できない、こういう形で明文を置いている場合に限って、訴願前置を要件とする建前をとっております。
○濱本政府委員 実は御指摘の、訴願前置を要件とするものと要件としないものとを振り分けるというのは、個々の行政法を現在のままで放置しておいて、その中で現にすでに訴願前置を要件にしておるものだけがこれに当たるのだというふうに私ども考えておりませんので、本法の第八条に関連しまして、現行の各種の行政法規を全部洗い上げまして、これは前置とすべき必要のあるものである、これは前置とする必要のないものであるというふうに振り分けまして、新たに本法に関連し
○濱本政府委員 本法案のとっておる建前といたしましては、およそ行政庁の行為、行政行為に対して不服を訴える訴訟、これを一般的に行政訴訟取り消しの訴えというふうに考えておるのでありまして、総則の第三条の抗告訴訟にあげてあります幾つかの取消訴訟は制限的に解するものではないのであります。でありますから、旧来の経験に徴しまして、あるいは民間から要望のあった、あるいは学者の説明のありましたもののうちで、特に必要と考えて、たとえば不作為に対する違法確
○濱本政府委員 私どもはそう考え、またその考えのもとに本法案を作ったのみならず、本法案を通読して当然そういう解釈になることは疑いないと私どもは考えるのであります。
○濱本政府委員 現行特例法の上におきましては、御指摘のように、解釈のしようによりましては、決定前でなければいけないというふうに読める。あるいはまた解釈のしようによりましては、決定後でもこの制度の本質上できるというように解釈する余地も実はございまして、学説においても必ずしも帰趨を一にしておりません。そこで私どもは、先ほど申し上げましたような理由から、明文をもってこれを明らかにしておこうということにいたしたのでありまして、解釈上の疑義を明文
○濱本政府委員 従来の行政訴訟、現実に起きております行政訴訟を例にとりまして考えましても、六カ月というようなのんびりとした行政訴訟の実例はあまりありません。また本法であまり出訴期間を長くしておきますと、むしろ個々の行政法規でそれよりも短かい出訴期間を定めるという反作用と言いますか、好ましくない事象を起こしやすいようなことになります。また、この三カ月と申しますのは、あとの一年の期間と違いまして、行政処分があったことを現実に当該国民が知った
○濱本政府委員 今大臣のおっしゃった通りなんでありますけれども、実は「後においても」云々というところが、解釈上であるか、あるいはまた新たに本法で後退したという御批判を受けるのか知りませんが、現行法とは文言の上では少なくとも違っております。それは従来の経験、実例から申しまして、総理大臣が真に異議を述べなければならぬという場合におきましても、その異議を述べる手続に相当の時間を要するのであります。一方裁判所の執行停止の方は、訴えの提起と同時に
○濱本政府委員 現行特例法のもとにおきましても、一たん停止決定が出た後においても、必要があれば異議を述べることができるという解釈を私どもとっておったのであります。
○濱本政府委員 先ほど来述べましたような、内閣総理大臣の異議という制度の本質から、私どもはさように解しておるわけであります。行政庁側にくみして、ことさら良心を曲げてそういうふうに解釈しているわけでは決してございませんことをお誓い申し上げます。
○濱本政府委員 第二十七条第三項の理由、それからその内容をなす事情との関係は、御指摘の通りに私ども考えております。つまり、理由を付さなければ異議としての効力はないのであります。その理由中において事情がないからといって効力には影響はないというふうに考えております。
○濱本政府委員 さようであります。
○濱本政府委員 第六項の解釈は御指摘の通りになると思います。やむを得ない場合であるかどうかは、この制度の本質上総理大臣が判断するところによるということにならざるを得ないと考えております。
○濱本政府委員 取りまとめて遺憾のないようなお答えができるかどうか、私、非常に遺憾に思うのでありますが、今御質疑がありまして思いつきます点は、従来提案理由などで述べているところとダブるようなきらいがあると思うのでありますが、実際面で現行上裁判所に迷惑を及ぼしているというふうな点、あるいは裁判所というよりも国民に迷惑を及ぼしている点、そういった二つの観点からしますならば、たとえて言えば、現実に訴願前置主義の問題であります。国民としましては