濱本一夫 に関する国会発言
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○政府委員(濱本一夫君) これは昭和二十九年に起きました事件でありまして、起こしました当初から私、局長でありましたので関与はいたしております。ただし訴訟の実施を実際にやるのはこの係の課長がやっておりまして、当初担当しておりましたのは堀内という第一課長でありまして、これはその後五課に回り、また昨年高松の法務局長にかわっていっております。彼が高松法務局にかわっていきましてからは、後任の武藤一課長が担当してやっております。しかしそれは常に私と
○政府委員(濱本一夫君) 裁判所によって一たん口頭弁論が結審されたぐらいでありますから、一応は裁判所も判決主文の腹案を、少なくとも当時としては持っておったものであろうと私は想像します。それがなければ結審できぬはずであります。従いまして、当初からこの事件に関係しております私どもといたしましても、若干の考えはないわけではございません。ただしこの当初からの被告との間にできました関係が非常に複雑でありまして、また御承知のように政治的にも取り上げ
○政府委員(濱本一夫君) 何と言いますか、卑俗に申しますならば、私どもは当事者である国のための顧問弁護士と同じような立場にあるわけでありますから、裁判所から和解の勧告があった場合、あるいはまた相手方から和解の申出がありました際に、依頼庁の要請があればこの事件は和解するのが至当のように思う、あるいは和解するについてはかくかくの条件がよかろうと思うというようなアドバイスはいたします。
○政府委員(濱本一夫君) 訴訟法上はあるわけなんですけれども、やはり弁護士と同じような形になるのでありまして、依頼庁の意向を無視してやるということは内部的にはできないわけであります。訴訟法上はあります。
○政府委員(濱本一夫君) 先方が望んでおります和解の条項と申しますのは、まず第一案といたしましては、適正に計算した賃料によって賃借をさしていただきたいと、こういうのが第一案のようであります。それから、それがかないませんならば、適正に鑑定をされた時価によってこの土地を払い下げていただきたい、この二点であります。まだその和解に応ずるか応じないかは、私どもの方は、法務省といたしましては実は権限がございませんので、大蔵省の方にどうしたものか協議
○政府委員(濱本一夫君) ただいまお手元にお届けいたしました資料の二十四ページをごらんいただきたいと思います。 この事件は、古く昭和二十九年四月の二日に本訴を提起いたしまして、同年五月十七日を初めといたしまして三十年の十月二十二日まで準備手続に係属いたしまして、その間期日を開かれること十二回であります。十二回目の、ただいま申しました三十年の十月二十二日に準備手続を終結いたしまして、口頭弁論に移り第一回の口頭弁論が同年の十二月二十日に
○徳安委員長 これよりダム建設に関する災害保障の問題について調査を進めます。本日は法務省訟務局長濱本一夫君、法制局第一部長亀岡康夫君が出席されております。なお建設省の山本河川局長も出席いたしております。 本件について質疑の通告がありますから順次これをお許しいたします。中島巖君。
○政府委員(濱本一夫君) 私も実はそういった場合にどっちにするかとか、その会社がつぶれてもかまわぬから、最終的な、言いかえれば、破産申し立てによって、決着をつけべきものか、あるいは今後も引き続き従来通りの取引を継続することによって、多少でも回収の実をあげる方がいいか、そのいずれをとるかということは、実は私どもの所管ではないかのように実は考えるのでありまするが、本件の和解を扱います際には、実は今、委員のおっしゃったような点も、所管ではない
○政府委員(濱本一夫君) 私、実は専門でありませんので、はなはだ苦しいのでありまするけれども、やはり先ほど来ほかの政府委員からのお話を聞いておりますと、やはり産業省といたしましてはそういった点に非常に御苦心があるのではないかと思いまして、一番かたきを期すればそれが一番いい、あるいは明瞭かもしれませんが、それが中小企業の方に圧迫を加えるとか、あるいは取引の円滑を欠くという点で苦心をなさっておられるのではないかと私は想像されるのであります。
○政府委員(濱本一夫君) 御承知のように国の債権につきましては私債権と違いまして、会計法その他で監督を受けておるわけでありまして、免除するということはできません。でありますから債務者がたまたま個人でありまして、相続人なくして死亡したというような場合、あるいはまた債務者が法人でありまして債務超過のため破産開始になり、破産手続によって破産手続上の配当を受けまして、あとの債務はもう弁済を受けないままで債権が消滅してしまう、そういうような場合以