法務委員会
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かということにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。特に犯罪人引渡条約は、一定の要件の下、犯罪人の引渡しを相互に義務付けることとなるため、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の
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発言数 95件
初発言日: 2023-12-11 / 最新発言日: 2025-11-20 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かということにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。特に犯罪人引渡条約は、一定の要件の下、犯罪人の引渡しを相互に義務付けることとなるため、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の
○濱本政府参考人 外交面についてお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、小笠原海台海域それから南硫黄島海域につきましては、日米の延長大陸棚が重複する可能性があるために、米国との関係で様々なやり取りを行ってきたということでございます。 先ほどございましたとおり、小笠原海台の大きな部分、大部分につきましては、我が国の延長大陸棚と定める政令を制定しましたが、その背景には、令和五年十二月に米国が延長大陸棚の外縁を公表しまして、その結果
○濱本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、九州・パラオ海嶺南部海域、これにつきましては、我が国の申請に対しまして一部の第三国、これは中韓でございますけれども、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたって大陸棚限界委員会に提出いたしました。我が国は、その都度反論をする口上書を同委員会に提出したという経緯がございます。 我が国としましては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島であり、我が国はこれまで
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 地位協定第五条に基づいてということでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この米軍機による予防着陸及びそれに伴う必要な滞在自体というのは日米地位協定を根拠として実施されたものではございません。
○政府参考人(濱本幸也君) 御指摘のとおり、地位協定第五条一に基づくものでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 御指摘の日本国内で予防着陸する航空機、米軍機の場合にその米軍機の地位、扱いが日米地位協定によって規律されるということにつきましてでございますけれども、予防着陸する米軍機自体、これについては地位協定が適用されて、地位協定に基づいた扱いを受けるという意味でございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 着陸、予防着陸自体ではなくて、着陸したその米軍機、それについて地位協定が適用されているということでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 予防着陸自体につきましては地位協定を根拠にして実施されたものではないということでございます。その上で、予防着陸に伴う滞在についても、それ自体は地位協定を根拠としているものではないということでございます。 その上で、航空機自体については先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 米軍機の地位、扱いが地位協定によって規律されているということでございます。 したがいまして、例えば、第五条に基づき着陸料が免除されているといったことでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 繰り返しでございますけれども、予防着陸する航空機、米軍機の場合には地位協定によって規律されるということでございますが、予防着陸する米軍機につきましては地位協定が適用される、そういう切り分けでございます。(発言する者あり)
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) されております。
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 御指摘の支援機につきましては、地位協定第五条一に基づき高知空港に出入りし、その上で同空港を使用したということでございます。
○政府参考人(濱本幸也君) 今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。 したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたい
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 本協定は、公海及び深海底の生物多様性の保全と持続可能な利用に関するルールを定めているものでございます。具体的には、海洋遺伝資源の取扱い、海洋保護区、環境影響評価、途上国の能力開発等について規定しているものでございます。 具体的にという御質問でございますので、一つずつ申し上げますと、例えば海洋遺伝資源につきましては、深海底の微生物等を採取し、研究開発を行っている事例がございます。こ
○政府参考人(濱本幸也君) 能力開発、それから海洋技術移転につきましては、この協定の規定が着実に実施されるように、特に開発途上国を支援するものでございます。具体的には、海洋科学技術に関するデータや知見の共有、専門家の交流等が挙げられるということでございます。 このような能力開発及び海洋技術移転といいますのは、途上国のニーズ及び優先度に基づきまして、各締約国、これは技術を提供する側でございますが、その能力の範囲で協力するということにな
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。 我が国におきましては、国立研究開発法人やあるいは大学の研究者が公海及び深海底の微生物等を採取し、学術的な研究等を行っている事例があると承知をしております。 一方におきまして、関係業界等への聞き取り等からは、現時点においては公海、深海底で採取された海洋遺伝資源等を利用して製品開発等を行っている事例はまだないという具合に承知しております。ないと承知しております。