濱本幸也 に関する国会発言

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2025-11-20 濱本幸也 法務委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かということにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。特に犯罪人引渡条約は、一定の要件の下、犯罪人の引渡しを相互に義務付けることとなるため、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、この米軍機による予防着陸及びそれに伴う必要な滞在自体というのは日米地位協定を根拠として実施されたものではございません。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 繰り返しでございますけれども、予防着陸する航空機、米軍機の場合には地位協定によって規律されるということでございますが、予防着陸する米軍機につきましては地位協定が適用される、そういう切り分けでございます。(発言する者あり)

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 米軍機の地位、扱いが地位協定によって規律されているということでございます。  したがいまして、例えば、第五条に基づき着陸料が免除されているといったことでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  予防着陸自体につきましては地位協定を根拠にして実施されたものではないということでございます。その上で、予防着陸に伴う滞在についても、それ自体は地位協定を根拠としているものではないということでございます。  その上で、航空機自体については先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 地位協定第五条に基づいてということでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 着陸、予防着陸自体ではなくて、着陸したその米軍機、それについて地位協定が適用されているということでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 御指摘の日本国内で予防着陸する航空機、米軍機の場合にその米軍機の地位、扱いが日米地位協定によって規律されるということにつきましてでございますけれども、予防着陸する米軍機自体、これについては地位協定が適用されて、地位協定に基づいた扱いを受けるという意味でございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 御指摘のとおり、地位協定第五条一に基づくものでございます。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) されております。

2025-06-05 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  御指摘の支援機につきましては、地位協定第五条一に基づき高知空港に出入りし、その上で同空港を使用したということでございます。

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 委員御指摘されたとおり、環境影響評価というのは、公海、深海底における活動が海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合に実施するということになっているわけでございます。  現在のところ、本協定に基づいて環境影響評価の実施が必要とされる我が国企業の活動は確認していないということではございます。同時に、詳細につきましては今後の締約国会合で決定されていくということでございます。  したがいまして

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 今、現時点で署名をしているというのは、G7各国、日本以外が入っているということでございます。締結したというのは先ほど御指摘されたフランス等ではございますが、署名ということで申し上げれば、G7全てという、日本以外ということでございます。

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、現時点で締結をしている国の数というのは二十一か国ということでございます。同時に、この条約、六十か国の締約国が出て、それから百二十日後に発効というのが協定上の扱いということでございます。  その上で、金銭的利益の配分につきましては、今御指摘いただきましたように、協定上、これ十四条の五というところに公正かつ衡平に配分するということが書いてあるということでございます。

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) この協定の第十一条四というところに、いずれの国も、いずれの国の管轄権にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利を主張し、又は行使をしてはならないと委員御指摘のとおり規定されているということでございますが、これらに違反した場合の罰則等については規定されていないということでございます。  その一方におきまして、本協定の実施、それから遵守につきましては、各締約国が自国の義務の実施状況を締約国会議に報

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、長年にわたり、具体的には二〇〇四年に国連において公海及び深海底における生物多様性の保全、それから持続可能な利用についての新たな法的枠組みの作成についての議論が開始されたということでございます。  その際の主な論点といたしましては、国連海洋法条約が定める公海の自由とそれから新たに作るルールとのバランス、それから生物多様性の保全と持続可能な利用、これのバランス、それ

2025-05-22 濱本幸也 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(濱本幸也君) 科学技術機関でございますが、これは協定上、学術的な専門知識を有する専門家であって、締約国が指名し、ジェンダーや地域的バランスを考慮して締約国会議が選出する委員で構成されるという具合に規定されているわけでございます。  したがいまして、委員の具体的な選出方法につきましては、この協定が発効してから開催される第一回会合で決定されるということになることということでございます。  委員の選出に当たりましては、科学技