予算委員会
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 今般のアメリカの関税措置に係る各国の対応について、日本政府としてお答えする立場になく、言及は差し控えたいと存じます。 その上で申し上げれば、今お尋ねは相互関税の話でございましたが、例えばEUにおいては工業製品への関税を互いにゼロとすることを提案していると承知しております。
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発言数 87件
初発言日: 2022-10-26 / 最新発言日: 2025-04-21 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 今般のアメリカの関税措置に係る各国の対応について、日本政府としてお答えする立場になく、言及は差し控えたいと存じます。 その上で申し上げれば、今お尋ねは相互関税の話でございましたが、例えばEUにおいては工業製品への関税を互いにゼロとすることを提案していると承知しております。
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 済みません、ちょっと通告がなかったので、もし私の答弁が不適切だったら恐縮でございます。 今御指摘のとおり、メキシコにつきましては、現在アメリカが課している関税措置の中で一定の例外といいますか、USMCAを根拠とした一定の例外のところが認められていると承知しております。
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 トランプ大統領就任後、米国政府が立て続けに関税措置に関する様々な発表を行ってきております。 政府においては、関係省庁それから在外公館を通じ、トランプ政権の考え方や動向について情報収集を行うとともに、様々なレベルで我が国の懸念を説明し、一方的な関税措置を取るべきでないことを申し入れてまいりました。それにもかかわらず、今般、アメリカ政府が関税措置を発動したことは極めて遺憾でございまして、WTO
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 OECD承認アプローチとは、海外における支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用いたしまして、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。 これにより、恒久的施設に帰属する利得の計算方法がより明確となりまして、二重課税や二重非課税のリスクをより小さくすることができ
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 現在交渉を行っている国は、チュニジア、フィンランド、ナイジェリアが挙げられます。これらの国、相手国との経済関係、日本の経済界からの要望、租税条約の締結、改正から生じ得る効果といった観点を踏まえて判断しているところでございます。 交渉に積極的に取り組み、租税条約ネットワークの更なる拡充を図ってまいりたいと考えております。
○片平政府参考人 まず、経緯のところを申し上げますと、ナイジェリアとの間では、二〇一九年六月十八日に交渉を開始するということを発表しております。それを受けまして、今交渉を鋭意やっているところでございます。 ナイジェリアは、当然、アフリカの非常に重要な国の一つでございますし、資源という観点からも重要なところでございまして、ナイジェリアとの関係でこのようなものをつくっていくということは重要だと考えているところでございます。
○片平政府参考人 今大臣からも御答弁いたしましたとおり、中国の動向については高い関心を持って注視しているところでございますが、第三国間のやり取りについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 我が国にとって望ましい自由で公正なルールとは、貿易、投資の自由化を促進、推進しつつ、企業にとって公正公平な競争条件を確保するものであると考えております。それに向けて、国有企業が関与するものを含む市場歪曲的な補助金や強制技術移転のような非市場的政策及び慣行への対処に取り組む必要があると考えております。 我が国は、こうした新たな課題に対応するためのルール作りに積極的に取り組んできており
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 本改正議定書とCPTPPはそれぞれ異なる相手の、相手方との協定でありまして、そこに含まれる規定は相手国との個別の交渉の結果によるものでございますので、一概に比較することは困難でございます。 その上で申し上げれば、CPTPPでは、事業の実施のために行われる情報の越境移転を許可することを包括的に義務付けております。これに対し、本改正議定書では、EUとの交渉の結果、まずは事業の実施のため
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 本改正議定書は、一層安定したビジネス環境を構築する観点から、日EU・EPAにデータの自由な流通に関する規定を置くことについて欧州進出日系企業から強い関心が示されたことを踏まえ、日EU間で交渉を開始し、本年一月に署名に至ったものでございます。 したがって、御指摘の日英伊の戦闘機開発協力やNATOとの関連性を念頭に置いたものではなく、本改正議定書の締結により御指摘のような懸念が生ずるも
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一六年に策定された投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランを踏まえまして、投資関連協定の締結促進に向けた取組を進めてまいりました結果、現在までに我が国が署名済み又は発効済みの投資関連協定は、八十一の国・地域をカバーするに至りました。その結果として、署名済み又は発効済みの投資関連協定の相手国に対する投資が対外直接投資残高に占める割合は、二〇一六年の約三五%から約九五%に増
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の情報のローカライゼーションにつきましては、一般に、情報を一方の締約国の領域内にとどめ置かせる措置を意味するということでございまして、この点、日・EU双方の共通の認識であると理解しております。 例えば、企業が国内で収集した情報を含む電子データを国外に移転することを規制するような措置は、情報のローカライゼーションに該当するものと考えられます。
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 我が国として、投資関連協定の交渉に当たっては、我が国経済界からの要望や相手国の事情、国際的な動向等を踏まえた上で取り組んでいく考えでございます。 協定交渉のスピード感につきましては、相手があることではございますが、現在交渉中の十八本の投資関連協定につきましては、可能な限り早期に署名、締結に至ることができるよう、引き続き鋭意取り組んでまいりたいと考えております。また、協定の内容に関しましては
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 AIの急速な発展は、生産性の向上など、様々なメリットをもたらす一方で、個人情報の保護やサイバーセキュリティーの問題等のリスクも存在いたします。これらに対応するためには、まさに委員御指摘のとおり、AIに関する国際ガバナンスの重要性が高まっていると認識しております。 そのような観点から、日本は昨年、G7議長国として、生成AIの国際ガバナンスに関する広島AIプロセスを立ち上げ、国際的な議論を主導
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ロシア以外の国におきましても、そこに進出している日本企業等の活動を支援するべく、必要な情報収集それから情報提供に努めているところでございます。
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の国税庁による公表資料でございます。国税庁によれば、御指摘のような事案は、その資料の中で、その他の事案に分類されているものの中に含まれているということでございまして、令和四事業年度の発生件数でいいますと、十一件となってございます。 政府としては、現時点でAOAがないことに起因した大きな混乱は生じていないと認識しておりますが、引き続き、租税条約にAOAが規定されていないことに係る影響に
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 大臣の海外出張に際しましては、できるだけ現地の日本企業の方々と意見交換をしていただくようにしております。この中で、日本企業が海外拠点から第三国向けの輸出に取り組んでいる事例や、現地企業と第三国市場での連携を進めている事例に接する機会がございました。こうした好事例も念頭に、日本企業と現地企業とのネットワーキングやマッチング機会を積極的に提供していくとともに、日本企業による第三国輸出に向けたハブ拠
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 投資関連協定は、締約国の投資家が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるものでございます。 その主な内容としましては、内国民待遇、最恵国待遇、公正かつ衡平な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決手続等が挙げられ、こうした規定に基づく待遇等を享受することが企業にとってのメリットになると考えられます。例えば、内国民待遇、最恵国待遇は、他方の締約国の投資家及びそ
○片平政府参考人 お答え申し上げます。 投資は、投資家が様々な要素を勘案して自らの経営判断によって行うものでございますので、投資関連協定の締結自体が直ちに協定の相手国に対する投資の増大を保証するものではございません。 しかしながら、投資関連協定の締結によって良好な投資環境の創出又は整備が促されることは、企業が投資先の選択肢として検討する際の重要な要素となり、これにより、投資の増大及び経済分野での交流が一層促進されることが期待され
○片平政府参考人 投資協定及び投資章を含むEPAの周知を図っていくことは重要な課題だと認識しております。 外務省といたしましては、例えば、EPAセミナーを日本各地において商工会議所等と連携して開催し、その中で投資関連協定の周知に取り組むとともに、ほぼ全ての在外公館におきまして日本企業支援窓口を設置しており、投資関連協定の活用を含む個別企業からの相談、支援要請に対して積極的に対応しているところでございます。 また、在外公館において