国土交通委員会
○政府参考人(片木淳君) 後段のお尋ねにお答えをいたします。 住民への災害情報伝達手段としての重要な市町村防災行政無線の整備率、同報系でございますが、本年三月三十一日現在で三千二百五十団体中二千百二十三団体で整備済みということでございますので、六五・三%の整備率になっております。 防災行政無線、同報系の整備に当たりましては、御案内のとおり、補助金を活用いたしまして整備促進を図ってきておりまして、昨年度におきましては六十一団体に対
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発言数 164件
初発言日: 1998-10-06 / 最新発言日: 2001-06-05 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府参考人(片木淳君) 後段のお尋ねにお答えをいたします。 住民への災害情報伝達手段としての重要な市町村防災行政無線の整備率、同報系でございますが、本年三月三十一日現在で三千二百五十団体中二千百二十三団体で整備済みということでございますので、六五・三%の整備率になっております。 防災行政無線、同報系の整備に当たりましては、御案内のとおり、補助金を活用いたしまして整備促進を図ってきておりまして、昨年度におきましては六十一団体に対
○政府参考人(片木淳君) 自衛隊の派遣につきましては、災害対策基本法におきまして、当該地域において災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、知事が市町村からの要請に基づきまして、あるいはまた知事みずからの判断によりまして、自衛隊の派遣を要請することができるということになっております。 したがいまして、お尋ねのありました、堤防が決壊する前でございましても、人命または財産の保護のために必要と認められる場合には派遣要請が行える
○片木政府参考人 お答えをいたします。 四街道市の火災によりまして十一名もの命が奪われましたことは、消防庁といたしましてもまことに遺憾に存じております。 かかる惨事の再発を防止するという観点から、全国の消防機関に対しまして、一斉点検と防火安全対策の徹底の通知を十一日付で発出をいたしました。特に、具体的には、建築行政関係部局、都市計画関係部局、労働基準監督機関等と密接に連携をとり合いながら、特に防火対象物使用開始届が未提出のものが
○片木政府参考人 大規模災害時におきます災害応急活動を行う上で、お話ありましたとおり、地方公共団体と自衛隊等との連携は極めて重要であるというふうに認識をさせていただいております。 消防庁といたしましては、地方公共団体に対しまして、平素から地方防災会議等の場を通じまして、自衛隊などの防災関係機関との連携を強化すること、地域防災計画の中で防災関係機関の連携協力に関する事項を定めること、先ほどお話のありました防災訓練の実施に当たりましては
○片木政府参考人 お答え申し上げます。 消防庁といたしましては、これまでも、地方公共団体におきます総合的な災害対策の基本となります地域防災計画の策定、修正に当たりましては、地域の災害危険性等を十分に把握し、情報の収集、伝達体制、被災者の収容、物資の調達、応援体制などに留意しながら、具体的かつ実践的な計画とするように要請をしてきたところでございます。 しかしながら、今回の災害時におきまして、今御指摘のありましたような問題点が生じて
○片木政府参考人 お答えいたします。 まず、津波対策の連絡体制の情報伝達の関係でございますが、災害時に迅速な応急対策を講じますとともに、短時間に避難を行うことは重要であるということでございます。 先生御指摘のような電波の受信状況のよくない地域におきましては、防災行政無線の設計時に、電波調査を行った上で、必要に応じまして中継局を設けまして、基地局から送信される電波を中継いたしまして、難聴地域を解消するべく工夫はさせていただいている
○政府参考人(片木淳君) 各国の政治資金の調達方法の制度についてお答えをいたします。 アメリカにおきましては、個人献金が候補者の政治資金の主力になっておると承知しているところでございます。また、企業、労働組合が直接行います政治献金は禁止をされておりまして、別組織として御案内のとおり政治活動委員会、いわゆるPACを組織いたしまして、これに管理職、組合員等の個人献金を集め政治献金を行っているというふうに承知をいたしております。最近は、連
○片木政府参考人 事務的観点からお答えをさせていただきます。 自治省におきましても、選挙事務への電子機器の導入は重要な課題だと考えておりまして、昨年七月に電子機器利用による選挙システム研究会を設置いたしております。ことし八月に中間報告を取りまとめていただいております。お話にありましたような諸外国を含む電子機器利用の現状や、三段階に電子機器の導入を分けまして、将来の形でございますが、三段階目は在宅でインターネットによる投票を行うという
○片木政府参考人 今回の非拘束名簿式比例代表制におきましては、お話ありましたとおり、政党への投票のほか、名簿登載者個人への投票が認められることになっておりまして、旧全国区の開票同様、候補者別の分類、案分票の計算に時間を要することが想定をされるところでございます。 具体的な開票所要時間については、個々の開票所における有権者数、事務従事者数、機器類の導入状況等によって大きく異なりますけれども、旧全国区の事例などを参考にしながら、現在、検
○片木政府参考人 一点は、自治省における電子機器利用の研究の関係でございます。研究会を設置いたしまして、ことし八月に中間報告書を取りまとめたところでございます。今後は、技術的な側面や経費的な観点等からの検討も必要でありまして、引き続き、選挙システムに電子機器を導入するに当たって解決すべき課題をより明確にしていくということで、政治的な判断をお願いしたいというふうに、材料を提供したいというふうに考えております。 また、インターネットを活
○片木政府参考人 お答えをいたします。 国会図書館のまとめた資料がございます。イギリス、アメリカ、ドイツにおきましては、御案内のとおり、選挙運動につきましては原則として制限がないものと承知をいたしておるところでございます。このような中で、これらの国におきましては、詳細は承知はしておりませんが、インターネットを利用することについて禁止されていないものというふうに承知をさせていただいておるところでございます。
○片木政府参考人 お答えをいたします。 御案内のとおり、従来、連座制は個人選挙のみに適用されております。政党選挙であります衆議院の比例代表選出議員の選挙及び参議院の比例代表選出議員の選挙におきましては適用されないものとされてきたところでございます。 したがって、これまでの制度におきましては、連座制の適用により当選無効となった候補者の得票が問題となることはなかったところでございます。
○片木政府参考人 第六回及び第八回の参議院議員通常選挙の全国区選挙における選挙違反の検挙人員、また、そのうち買収、利害誘導によるものの検挙人員でございますが、まず第六回通常選挙、検挙人員一万四千八百二十人、うち買収、利害誘導による者八千二百五十八人、第八回通常選挙、検挙人員七千六百二十一人、うち買収、利害誘導による者三千七百二十一人でございます。
○片木政府参考人 先ほどの私の答弁に対しまして御言及がございましたので、もう一度先ほどの答弁を繰り返させていただきます。 結論だけ申し上げますが、これまでの制度では連座制の適用により当選無効となった候補者の得票が問題となることはなかったというふうに御答弁を申し上げたところでございますので、誤解のないようにお願いをいたしたいと思います。
○片木政府参考人 まず、啓発の関係でございますが、改正法が成立いたしましたときには、常時啓発として、在外の有権者に対しましても自治省のホームページや衛星新聞等によりまして、速やかに制度全般についての啓発を行いますとともに、選挙執行時における臨時啓発といたしましても、非拘束名簿式比例代表制による投票方法の周知を重点に啓発を行っていく所存でございます。 それから、さきの衆議院議員総選挙における在外投票の反省点のお尋ねがございました。
○片木政府参考人 お答えいたします。 二点御質問ございました。 まず、記号式投票の導入でございますが、今回の非拘束名簿式比例代表制におきまして、仮に記号式投票を導入するといたしますと、政党数あるいは候補者数によりましては投票用紙がかなり大きくなるのではないかということで、選挙人の便宜からどうかといった問題があるのではないかと考えておるところでございます。 電子式投票を導入してはとの御質問でございますが、これはもう御案内のとお
○片木政府参考人 インターネットを利用した選挙運動についての御質問がございました。 御指摘のとおり、IT革命が進んでおる中でインターネットの普及が急速に進んでおるというところは事実でございますし、選挙民の方が必要な情報を得られまして選択をされるということも、当然選挙制度として大変重要なことだとは存じております。 ただ、先ほど中谷総括政務次官の方からお答えいたしましたのは、従来の非常に長い歴史にわたります公職選挙法の解釈といたしま
○政府参考人(片木淳君) 都道府県選挙管理委員会と市町村選挙管理委員会間においてオンラインシステムを設置しております県は九つでございます。九つの都道府県でございまして、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、香川県、福岡県の九都道府県でございます。
○政府参考人(片木淳君) 先ほども申し上げましたとおり、非拘束名簿式比例代表制の導入に伴いまして、これまでの政党への投票に加えまして新たに名簿登載者個人への投票が認められることによりまして、開票におきましても、今御指摘ございましたとおり、候補者別の票の分類、疑問票に係る審査、案分票の計算等に係る選挙事務の増加が想定されるところでございます。 経費につきましては、今後予算で確保していくことになりますが、先ほど申し上げましたように、今申
○政府参考人(片木淳君) 今回提案されております改正法附則におきまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されております。 その内容につきましては、一つは、非拘束名簿式比例代表制の導入に伴いまして、政党への投票、名簿登載者個人への投票のいずれもが認められることになり、候補者別の分類、案分票の計算等の開票事務が複雑になると見込まれますことから開票所経費を増額したこと、二つには、氏名等の掲示につきまして、当日の投票所にお