法務委員会
○猪俣委員 私はごく簡単にお尋ねしますが、いつぞやの本法務委員会で、再審法案の審議中でありましたが、自民党の大村議員から大臣に対する質問があって、われわれが再審法案で再審するべきものと予定しておりました者たちに対しては恩赦の考えがないかということに対しまして、大臣は、それは恩赦になるように非常に努力するという答弁があられたのでありますが、それは間違いないわけですね。
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発言数 3,380件
初発言日: 1947-07-28 / 最新発言日: 1969-09-09 / 1 ページ目 / 全体 169ページ
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○猪俣委員 私はごく簡単にお尋ねしますが、いつぞやの本法務委員会で、再審法案の審議中でありましたが、自民党の大村議員から大臣に対する質問があって、われわれが再審法案で再審するべきものと予定しておりました者たちに対しては恩赦の考えがないかということに対しまして、大臣は、それは恩赦になるように非常に努力するという答弁があられたのでありますが、それは間違いないわけですね。
○猪俣委員 ただ、その後どうも様子がよくわからない。関係者が法務省にも相当陳情にも行っておりますが、はっきりしない。実は七日付の内外タイムスという新聞を見ますと、恩赦課長と称する男がおります。この恩赦に対する一問一答をしている記事が出ておるのでありますが、全体の趣旨を見ますと、大臣の答弁と非常に違ったニュアンスで――山本宏子という女の死刑囚については恩赦があったのでありますが、それを機会に、この前委員会で大臣にお答えいただきましたような
○猪俣委員 なお、同条に「その者が本邦に在留するについて遵守すべき活動の範囲その他の事項を定めることができる。」となっておりますが、その者が本邦に在留するについて守るべき活動の範囲その他の事項というのは、具体的に一体どんなことですか。どんなことを予想されてこういう法文をつくられたのですか。
○猪俣委員 判決で負けた例がないとは、どういうわけだ。昇秀吉の事件は、あれだけ新聞に大々的に報道しているじゃないか。あれは入管側が決して承服したわけじゃない。しかし、判決でわれわれの訴えを聞き届けている。負けているじゃないですか。それも、しかも大臣の裁量権の問題について争ったわけなんだ。いまあなたが言ったように、裁量権を越えている、国際慣習法に違反しているじゃないかということでやっている。それでわれわれは勝っている。どうですか、負けたこ
○猪俣委員 そうすると、質問をされた際に、それに対して供述しない、あるいは虚偽の供述をしたということになると、どうなるのですか。
○猪俣委員 とんでもない間違いだ。そんなばかな間違いやっておったら……。現にやっているじゃないですか。訟務部長がそんなばかな答えをしておったのじゃ、話にならぬ、こんな法案は。現にやっているじゃないですか。それでは実例を言いましょうか。いま大阪の地方裁判所で、私が訴えている。これは、夫は日本に永住権を持っておった。妻子が韓国から夫をたよって、生活できないので来ようとしたら、なかなか韓国政府は出してくれないので、密航で入ってきた。そうして夫
○猪俣委員 次に、六十九条ですが、「入国審査官は、この法律に規定する職務を行なうため必要があるときは、船舶若しくは航空機に乗り込み、又は関係人に対し質問し、若しくは旅券、乗員手帳その他の文書の提示を求めることができる。」こうあるんですが、この関係人というのは、どういう範囲なんです。
○猪俣委員 先般、私は新しい法案と行政訴訟の関係をお尋ねいたしたのでありますが、これについてもう少し明確なる御答弁をいただきたい。これは、人権保障の意味から重大な問題があるのであります。実は、本法案に関しましては、憲法論とか訴訟論とかいう抽象的な、総括的な質問をいたしまして、しかる後に一カ条一カ条審議をしたいと思っておったのでありますが、ところが時間の制約がありまして——これは委員会から制約せられたわけじゃありません、私の時日的な制約で
○猪俣委員 そこで、その特別在留許可を許さないために行政訴訟を起こして、特別在留許可を許すべきにかかわらず許さなかった、そうしてそれによって強制送還の令状が出ておるわけです。そこで強制送還の令状を取り消せという訴訟を、第五十条の法務大臣の裁量が誤っているということで訴訟をやっておる、それは一体何件ぐらいあるのです。
○猪俣委員 この五十条の法務大臣の特別在留許可、それが不許可になったということで強制送還令状が出る。そこで強制送還が不当だということで行政訴訟を起こしておる、そういう数が、いまあなたが言っただけでも相当あるわけです。現に、私も弁護士として数件やっておるわけであります。そうしてこの行政訴訟を起こすとともに、裁判所に対して執行停止の仮処分をとっている。あるいは大村へ送られる直前あるいは横浜へ送られる直前に停止される。あるいは送られている者を
○猪俣委員 そうすると、法務大臣が六十条で特別在留許可を不許可な場合にも、訴訟の対象になるというのですか、ならぬというのですか、あなたは。現行法どおりなら、訴訟の対象に現になってやっているのだ。その裁判所の判決に対してあなたが不服である、それは別問題ですよ。現在訴訟をそれでやっている。いまは六十条の、法務大臣が特別在留を不許可にした場合に、行政訴訟を起こせるのか、起こせないのかという問題ですよ。具体的な問題じゃないのだ。それを聞いている
○猪俣委員 違う、違う。あなたの答弁違う。先ほどから何べんも私が言うているように、二十四条のあれに該当するかしないかという争いは、ほとんどできないんですよ。やったって勝ちみないんだ。入管は非常に詳細に調べている。残るところは、それには該当するけれども、六十条の、人道上、政治上いろいろの大所高所から、たとえば世界人権宣言の精神なり国連憲章の精神なり、そういう大きな一つの法規範に従って大臣は特別在留許可をすべきであったにかかわらず、許さなか
○猪俣委員 とにかくあなたの答弁はわけわからぬわ。何べん聞いたってわけわからぬ。わかるかね、諸君は。
○猪俣委員 そうすると、憲法三十八条には、関係の本人は不利益の供述を強制されないという規定があるが、これは違反しませんか。
○猪俣委員 あなた知っておってとぼけているのじゃないかと思うんだが、いまの現行法令では、二十四条違反があってやられても、すぐ異議申し立て、却下されても、もう一つ法務大臣特別在留許可というものがあったのだ。それが却下されたときに、初めて強制令書が出動するわけなんだ。こういう仕組みになっている。しかるに今度は、あの三十七条に違反すれば、もう強制令書が自動的に出るのですよ。これは強制令書が出てしまって、しかる後に出願なんぞしているのですから、
○猪俣委員 この問題は、今度公聴会が開かれるそうですから、公聴会で学者、経験者の意見を聞くことにいたしましょう。いま、ただ、入管側、法務省側の答弁は満足しないことだけ言っておきます。 次に、この前法制局長官が出まして、憲法の三十一条は罪刑法定主義を規定したものだという答弁があった。そうすると、憲法の三十一条が罪刑法定主義を規定したものであるならば、この法案には、この憲法の精神に違反した条文が多々あると私は思う。さっき言ったように、一
○猪俣委員 違う、違う、そういう答弁は。あなたと何べんやったってポイントは合わぬが、さっき言ったように、強制令書が先に出てしまうということに問題があるのですよ。それに対して、いまと同じだ、同じだ。違うじゃないか。特別在留許可を不許可にしたときに初めて強制令書が出るのが、いまの現行法だ。しかるにこの法案は、強制令書が先に出てしまってから特別在留申請をやる。不許可になる、そうすると、もうこれは救いようがないということになってくる。現在、訴訟
○猪俣委員 現行法と違うか、違わぬか。あなたは同じだというから、その質問が出るのだ。違うのだ、実務家として見れば。なぜならば、法務大臣が特別在留を不許可にしたことに対して取り消しの訴訟を起こし、それを理由にして判決終了まで執行してはならぬというて、いま現在やっておるのですよ。さっき言った尹秀吉なんというのは、五年も訴訟をやって、ずっと停止になっておる。それが今度この六十条で不許可になった際には、できないのじゃないか。それに対してあなたは
○猪俣委員 結局、行政官庁が自由にいろいろな遵守事項をきめることができるということですか。
○猪俣委員 なお簡単に私、質問を進めたいと思いますが、今度の新法の七十八条の五号「入国者収容所長又は地方入国管理官署の長は、収容場所の保安上必要があると認めるときは、被収容者の面会を制限し、若しくは禁止し、又はその者の発受する通信を検閲し、若しくはその者の通信の発受を禁止し、若しくは制限することができる。」こうあるんですが、そうすると、この中には弁護人も含むわけですか。