厚生委員会
○玉木政府委員 ただいまの御質問でございますが、PCBの中にコプラナPCBが入っておるということは、以前からわかっておったことだと我々伺っております。 したがいまして、いわゆるPCBの本体、原体ともいいますが、本体の中にはコプラナPCBが大体〇・五%ぐらい含まれておるということが学者方の研究報告の中にございます。そういうものを含めてPCBの基準というものを、暫定基準でございますが、昭和四十七年に慢性毒性試験その他をやりまして基準を決
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発言数 174件
初発言日: 1978-03-02 / 最新発言日: 1992-05-20 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○玉木政府委員 ただいまの御質問でございますが、PCBの中にコプラナPCBが入っておるということは、以前からわかっておったことだと我々伺っております。 したがいまして、いわゆるPCBの本体、原体ともいいますが、本体の中にはコプラナPCBが大体〇・五%ぐらい含まれておるということが学者方の研究報告の中にございます。そういうものを含めてPCBの基準というものを、暫定基準でございますが、昭和四十七年に慢性毒性試験その他をやりまして基準を決
○政府委員(玉木武君) 先ほどから、緩い基準がつくられて非常に不安であるという御指摘がございました。この残留農薬の設定を行います作業の中で一つ一番大事な問題は、その農薬につきまして科学的に定められました一日摂取許容量、ADIと言っておりますが、そのADIと、その農薬が使用される各農産物の摂取量等に基づきまして、先ほど百二十九とおっしゃいましたが、各農産物ごとに設定されるものでございます。したがいまして、仮に日本人が設定された基準値の上限
○政府委員(玉木武君) OPP、TBZのような防カビ剤、これは食品添加物として認めております。
○政府委員(玉木武君) 昨年の七月に開催されました十九回の総会でございますが、日本の政府代表としましては、政府の担当者四名が参加いたしました。さらに、技術アドバイザーとして四名が参加いたしておりますが、これらは厚生省認可の公益法人に所属する技術職員でございます。
○政府委員(玉木武君) 御指摘のように、殺虫剤はポストに使われましても農薬として扱われております。例えば臭化メチルのようなものは、これは殺虫剤でありますが、これを添加物と考える方はおられないと考えております。
○政府委員(玉木武君) 我々としましては、ポストであろうとプレであろうと農薬は農薬である、このように考えております。したがって、添加物の定義も、先ほど申し上げましたように添加物の定義があるわけでございますから、その定義に合うものについては添加物として対応する、認めるか認めないかということも含めて対応するということになります。 先生御指摘のように、ポストハーベストというのは、先ほど農水省の方からもお答えがございましたが、その中にはいわ
○政府委員(玉木武君) 今お尋ねのOPP、TBZ、いわゆる防カビ剤を収穫後レモンに使用する、こういうような物質でございますが、これは食品添加物として認めております。
○政府委員(玉木武君) 厚生省から出席しました者は森田邦雄、それから農水省からは安部庄吾、それにイタリア日本大使館公使の石寺隆義、それと一等書記官の成田喜一でございます。これが日本政府代表でございます。それからアドバイザーとしまして、日本食品衛生協会から二名、佐藤英二と小原祐一、それから日本食品添加物協会の理事でございます松永、それと全国輸入食品安全推進協議会の佐藤、このアドバイザー四名が参加いたしております。
○政府委員(玉木武君) これは、食品衛生法におきまして、食品添加物というものは、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」というぐあいに規定いたしておりまして、これは食品衛生法の中で規制されるものでございます。
○政府委員(玉木武君) 我々としましては、一応世界じゅうの各代表が集まりまして、調和させることを原則にしようという問題が一つ合意されております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、科学的正当性がある場合には国際基準より厳しい措置を採用するんだということもアメリカもヨーロッパも言っておるわけでございまして、もちろん日本も強く主張してまいりまして、その文言が入っておるということで、このガット・ウルグアイ・ラウンドの検疫・衛生作業部会の
○政府委員(玉木武君) ポストハーベスト、どれをお指しになっておられるかわかりませんが、いわゆるOPP、TBZのようなものは食品添加物として認めておるわけでございますが、これは、今申し上げましたように、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で」添加するというものでありまして、その目的以外の使用方法においてポストハーベストとして、いわゆる収穫後農薬として使われるものは食品添加物には該当しないものもある、このように考えて
○政府委員(玉木武君) 先生御案内のように、牛乳の安全性を確保することにおいて、その処理体制の適正化を図ることは大変重要だと我々は考えております。そのために、先ほど御指摘ございましたように、昭和六十年一月十四日付で、飲用牛乳の製造日付に係る課長通知を出したわけでございますが、この趣旨の徹底方につきまして今後とも図っていきたい、このように考えております。 この内容は、当日日付の牛乳の出荷については、その処理が深夜、早朝に行われますこと
○政府委員(玉木武君) 先ほど申し上げましたように、ポストハーベスト、いわゆる収穫後に使用される薬剤の中には、食品添加物として認めたものもありますが、これは明らかに農薬である、ポストに使用されるものにおいても農薬であるというものもあるということを申し上げた次第でございます。
○政府委員(玉木武君) この辺の残留農薬の問題を含めて、現在その安全対策を行っているところでございます。 この問題、食品の残留農薬対策の必要性ということでまとめておるものでございますが、例えばちょっとここで御紹介いたしますと、現在世界各国で販売、使用が認められております農薬は約六百種類ございます。日本内で認められておりますものは約三百。また、我が国への農産物の最大輸出国であります。アメリカにおきましては四百品目が認められております。
○政府委員(玉木武君) 先ほど、国際基準に調和させることが原則であるという御紹介をいただきました。まさにガット・ウルグアイ・ラウンドの最終合意案にはそういう言葉がございます。しかしながら、科学的正当性がある場合には国際基準より厳しい検疫・衛生措置を採用し維持することができるという文言が最終合意案の中に入っていることも事実でございまして、その点についての御理解をいただきたい、このように考えております。 コーデックスとは何か、厚生省はど
○政府委員(玉木武君) 何を掛けるかという御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、長期の動物実験の無作用量というものを出します、相当の動物を使うわけでございますが。無作用量に対して百分の一ということを申し上げましたけれども、十分の一がこれは個体差ということを言っております。それから十分の一がいわゆる動物と人間との差がございますので、十分の一の安全率を掛けます。それと、人間におきましてはお年寄りとか子供さんとか成人とかというもの
○政府委員(玉木武君) これは大変膨大な資料でございまして、段ボールの箱で三十ぐらいかということでございまして、またこれは我々でも必要に応じて使用するというものでござい淳すので、厚生省の方にお見えになりましたらそれを全部お見せする、厚生省の中にもごらんいただくような会議室がございますので十二分にごらんいただける、このように考えております。
○政府委員(玉木武君) 委員長からどうかという御意見でございますので、私の意見を申し上げた次第でございます。
○政府委員(玉木武君) ばかにしたかどうかはこれは主観の問題かもしれませんが、いわゆるFAO、特にWHO関係では世界じゅうの専門家集団を集めて農薬の基準のADIをつくっておるわけでございますが、そこでの考え方がそういうような考え方といいますか、手順を踏んでつくっておるということを御紹介申し上げたわけでありまして、そこでの考え方は、今申し上げたようにゼロ掛けるゼロはゼロなんだというような言い方で基準がつくられる、世界的な一つの現在のコンセ
○政府委員(玉木武君) 世界共通というのをどこまで言うのかよくわからないわけでございますが、少なくともWHOの専門委員会ではそういうような考え方でもって基準がつくられておるということをコーデックスの委員会または専門部会に参加した学者方から報告を得ております。