決算委員会
○説明員(田中弘人君) 協定の交渉のときの経緯でございますが、協定の三条は、御承知のとおり、周知地域における米軍の権利ということだけを旧協定は規定をいたしていたわけでございます。ただし、米軍がみずからその権利を行使するということは、単に形式的にも適当でございませんし、それから当時実際問題として、日本政府に要請がありまして、日本政府が適当な措置をとっていたというのが実情でございます。そこで新協定におきましては、米国の要請に基づきまして、施
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発言数 43件
初発言日: 1958-02-06 / 最新発言日: 1961-10-25 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○説明員(田中弘人君) 協定の交渉のときの経緯でございますが、協定の三条は、御承知のとおり、周知地域における米軍の権利ということだけを旧協定は規定をいたしていたわけでございます。ただし、米軍がみずからその権利を行使するということは、単に形式的にも適当でございませんし、それから当時実際問題として、日本政府に要請がありまして、日本政府が適当な措置をとっていたというのが実情でございます。そこで新協定におきましては、米国の要請に基づきまして、施
○説明員(田中弘人君) ちょっと補足させていただきたいと思いますが、先ほど私の申し上げましたことを、三条について詳しく申し上げなかったわけでございますが、この中に、日本政府が適当な措置をとるという、そのとる方法は、関係法令の範囲内で必要な措置をとるというふうに規定をいたした。したがいまして、地役権の問題も、アメリカにそういうことを約束をしているとかという、そういう性質の問題ではないわけでございます。日本政府が関係法令の中でとり得る措置の
○田中説明員 こういう口上書ができたということを当時一般に発表をいたしております。
○田中説明員 協定五条以外の船舶はこの条項の適用はございません。
○田中説明員 適用の範囲は協定第五条に規定する船舶に限定されます。
○田中説明員 官報には告示はいたしておりませんが、当時こういう協定の解釈運営につきまして、日米間にこういう合意ができたということは公表をいたしております。
○田中説明員 これは日米間の正式の合意でございますけれども、そういう合意が成立したということを公表をいたしたわけでございます。
○田中説明員 米国の裁判所に問題が提起されたといたしまして、おそらく米国の裁判所はこれは管轄外であるというような判決になるかと思われるのでございます。その場合には協定によりまして従来通りにそのクレームが処理されることになるわけでございます。
○田中説明員 先ほど申し上げましたように、これはこの口上書ができました当時に公表をいたしております。それから協定全般を通じまして、解釈につきましては、必ずしも協定だけで細目まで規定するというわけには参りませんので、各条につきまして日米間にその解釈運用について合意をする必要のある事例もほかにあると思われます。この場合にはこの口上書によりまして十八条の五の(g)は、こういうふうに解釈され、こういうふうに運用されるということを、当時これができ
○田中説明員 これは五項の(g)項の適用運営の問題でございますので、それにつきまして日米間にこういう内容、こういう方針をもって、この条項を解釈し、運営をするという合意が成立いたしまして、当時外務省としてこれができまして直ちにこの文書は公表いたしております。先ほど申しましたようにほかの条項につきましても……。
○田中説明員 当時の正確な発表の方法につきましては、たとえばそれが情報局発表形式であったかどうかというような点、直ちにこれから本省と連絡をいたしまして確認をしてお答えいたしたいと思いますが、口上書というものは日米間の正式な合意でございます。こういう合意が成立したということを外務省として発表いたしておるわけであります。
○田中説明員 本来NATO協定のこの条項は、いわゆる海事請求権という概念で規定されておるわけでございます。これは日本の領海内にあります浅海のいろいろな海産物でありますとか、魚網の問題でございますとか、そういうものはNATOのいわゆる海事請求権として考えております概念には入らない性質のものであるということで、日本の特殊事情をも勘案いたしまして、特にその間に誤解の起こらないように、こういう形の取りきめをいたしたわけでございます。
○田中説明員 結局は請求が解決をされる方法の問題でございます。この種の事例は従来の旧協定と同様の形で処理されるという解釈、運営を決定いたしたわけでございます。
○田中説明員 旧行政協定改定の交渉は条約よりもだいぶおくれて始まったわけでございますが、当時関係省庁にどういう点を改正すべきか、現在どういう問題点があるかというようなことを照会をいたしております。それからその後におきましても、交渉の進展に伴いまして、こちらの提案に対しアメリカ側から何らかの新しい提案があったというふうな場合には、関係のところには必ず御相談をいたして交渉を進めて参ったわけでございます。ただ事実関係を申し上げますと、この十八
○田中説明員 十八条請求権の問題は、申し上げるまでもなく法律問題でございまして、アメリカ側としても先例の確立、新しい先例を作るというようなことにつきましては非常に慎重であるというのが、当時私ども交渉の際に感じたことでございますが、NATO協定の請求権条項は、先ほど調達庁路長官から申し述べられましたように、請求権の相互放棄の問題、仲裁人の選定の問題等、全般的に現在ありますこの種協定では最も進んだものでございますので、NATO並みにしたいと
○田中説明員 御質問の第一点でございますが、先ほどちょっと申し述べましたように、アメリカ側といたしましてはNATO協定自体、相当米国の国会におきましてもやかましい議論のあった協定であると聞いておるわけでございます。そこでNATOの、何と申しますか端的に申しまして、いいところだけをとって一部は修正をするというような点になりますと、先ほど申し上げましたように米国側におきましても先例のあるものであれば国内的にそれを通すのにさほど困難はないが、
○田中説明員 協定の交渉につきましては、その進展に伴いまして、先ほど申し述べましたようにそのつど関係庁には連絡をいたしていたわけでございます。特に調達庁とは最も密接な関係を持ってきておったわけでございます。この条項がそのままと申しますか、この口上書に規定いたしてありますような条項、事項の解釈を不明瞭なままにしておけば、いろいろ問題があるということは当時承っておりました。そういう意味で、その交渉中の話し合いを口上書の形にして取りまとめたわ
○田中説明員 その点は、先ほど申し述べましたようにアメリカ側に新しい先例を作るということに非常な困難があったことは事実でございます。それから協定全般といたしまして、日本側としてもアメリカ側に相当な譲歩も要求をいたしております。全般的な考慮から現実に支障が起こらないように運営の面で考えていく、そういう方針になったわけでございます。
○田中説明員 ただいまの御指摘の点につきましては、国際法でそういう一般的な原則が確立をいたしております。国際法上の原則というものの適用を受けるということはやむを得ないと思います。
○田中説明員 この点は、日米間の当時の話し合いによりまして、一応こういう基準を設けたわけでございまして、ただ今後どういう事例が起きますか、全般的なこの関係の情勢を考えまして検討をさせていただきたいと思います。