決算委員会
○田中(彰)委員 航空局長にお尋ねするのですが、この前、あなたのほうから、国の予算決算面における本件用地約十六万坪の取得の事実を証明する書類というのが資料として出たのです。この資料のどこを見ても、どうも買ったというのは出ない。これを反駁しますと、東京飛行場の設備費は昭和四年度において初めて計上せられたものであって、昭和二年度、昭和三年度の予算ではこれはないのです。すなわち第五十六帝国議会において、衆議院予算委員会の第六分科会において、久
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初発言日: 1954-04-19 / 最新発言日: 1966-06-25 / 1 ページ目 / 全体 161ページ
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○田中(彰)委員 航空局長にお尋ねするのですが、この前、あなたのほうから、国の予算決算面における本件用地約十六万坪の取得の事実を証明する書類というのが資料として出たのです。この資料のどこを見ても、どうも買ったというのは出ない。これを反駁しますと、東京飛行場の設備費は昭和四年度において初めて計上せられたものであって、昭和二年度、昭和三年度の予算ではこれはないのです。すなわち第五十六帝国議会において、衆議院予算委員会の第六分科会において、久
○田中(彰)委員 委員長も弁護士さんで、この事件をちょっと知っておられますが、この判決が勝ったという原因は、どこから金が出たかわかりませんけれども、国は、何かの国会その他の委員会等においてこれを出すことを認めて、そうして金が出ているんだろう、さもなければ、国のどこかから金が出ている、それで買ったものと認めるという、このことが原因となって、判決が勝っているのです。ところが、いまあなたの言うとおり、これは何も焼いてわからない、説明しても説明
○田中(彰)委員 この前の委員会に、法務課長おいでになっていましたか。
○田中(彰)委員 きょうはこのくらいにしておきます。
○田中(彰)委員 そうとっていいですね。
○田中(彰)委員 この百五条を読んでください。 〔田中(彰)委員、住吉説明員に六法全書を示す〕
○田中(彰)委員 だから、この当時登記したときは、図面をつけるとか書数を添付しなければいかぬ。それを何もしないで登記してあるのです。これは違法なんです。この登記を取り扱った人は、いまほかへつとめておりまして、これも証人で今度は出しますが、非常に違法な登記をしているわけですね。図面をつけないで、そういう登記をしたものだから、一番地違っても十万坪違うでしょう。だから、野本治平が内務省から買った歴然としたものがある。この古い登記法からいくと、
○田中(彰)委員 しかしおかしいじゃないですか。どの予算からどうしようが、土地を買ったということが、国会の予算にも決算にも、日本銀行の会計からも、昭和二年から昭和四、五、六年にかけて買ったというその数字の証拠が出てこないのに、買ったと言うことはおかしいじゃないですか。そうでしょう。私は、実はあのうちを買ったんだ、お前どこから金を出して買ったか、いや、それはよくわからない、それは家内がほまちの金でも持っていて買ったんだろう、ところが奥さん
○田中(彰)委員 それじゃわかるでしょうが、四月二十日、私が当委員会においてお尋ねした速記録があるのですが、局長は、不動産登記は形式的審査主義である、だから形式が整っておれば、登記所はこれを受け付けて登記することになっておる、こういう答弁をされておるのです。四ページの三段にある。ところが、昭和二十八年九月九日、航空局長が申請した登記嘱託書によると、不動産登記法による法第百五条により登記を嘱託するとあるが、現物写しを示してもよろしゅうござ
○田中(彰)委員 この当時やったことですから、旧法でけっこうです。
○田中(彰)委員 ちょっと話が違うんです。私がお聞きしているのは、昭和二十七年七月改正の土地台帳法四十四条によると、土地台帳法は「国有地には、これを適用しない。」という旨が定められておる。それでありますから、もし国がこの土地台帳にあるものを国の土地にするには、図面をつけないものは無効である、こうとっていいですか。
○田中(彰)委員 先ほど航空局長が、四万何ぼの土地は、埋め立てして国のものだとおっしゃいましたが、これは野木治平が土地をそのうしろに持っておって、土地を持っておった者に埋め立ての権利があるわけなのだ。 〔勝澤委員長代理退席、押谷委員長代理着席〕 だから、航空局からそれを埋め立てしたいといって、東京都知事に書類を出したときに、都知事は、この土地の周囲は野本治平の所有であるから許可できないといって、却下書を出しておるわけです。それ
○田中(彰)委員 あなたはそうおっしゃいますけれども、当時の土地台帳法——いまの改正したのは別ですよ。これには、国が自分の土地として登記するには、とにかく図面をつけて、そうしてその他の書類をちゃんとつけなければ登記することができないと書いてあるのです。いまあなたが幾ら何とおっしゃっても、まさか当時の六法全書を否定されるようなことはないでしょう。これは否定されたらたいへんなことですよ。どうなんです。
○田中(彰)委員 それは違うのじゃないですか。国が民間の土地を買う、たとえば飛島から民間の土地を買う。そのそばにみんな土地があるのだ。それだから、間違いを起こしてはいけないから、特に国は、その土地を民間から買って国のものにするときは、図面をつけて、その他の書類をつけろと、ちゃんと書いてあるのだから、これを否定できないのじゃないですか。どうなんです。
○田中(彰)委員 飛島の持っていたものを全部買ったのじゃないのです。一部の分側である。それから飛島の持っておった土地を、買ったのか盗んだのか知らないけれども、とにかく国の土地に初めて登記するのだから、その場合は四十六条によるのだということを示してあるのだから、そうあなた、あっちへ寄っかかりこっちへ寄っかかりやらなくても、われわれは、野本の土地を盗んで飛島の土地だと言っているのだと思っている。どこから買ったか、契約井も何にもないけれども、
○田中(彰)委員 これは、こまかく書いただけでしょう。それでは、その写しをとってみましょう。
○田中(彰)委員 だって、あなたのほうで出したのは、昭和二年からこう出しているじゃないですか。資料がないものを、どうしてこんなこまかいこういうものが出るのですか。資料があるから出るのでしょう。 それから、あなたのほうでこれをお買いになるときには、日本銀行から小切手を切るのにきまっているでしょう。よくごらんなさい。(資料を示す)日本銀行は全部調べている。日本銀行はどこからも金が出ていませんよ。そんなに小さいいいかげんなものじゃありませ
○田中(彰)委員 それは、土地は一体どういうことになっておるかと言ったときに、東京都の都知事から公文書として来たものです。片一方は大田区の税務署でこうなっておると言ってあれしたものだから、もしあなたのほうで納得がいかなかったならば、ほんとうにほかにあなたのおっしゃるようなものがあるかどうか、もう一回調べてみましょう。しかし、それはいいかげんなものを写したものではありません。お聞きになってお調べになってもわかると思います。片一方は大田区の
○田中(彰)委員 そうすれば、人の土地を取るのに、どこか大きな土地があれば、そこに自分のほうが土地台帳に保存登記して、それを持って行けば、人の土地が自分のものになるんじゃないですか。そういうものをどうやって防ぐのですか。
○田中(彰)委員 それでは、あなたがそれを土地台帳の写しとみなされないとおっしゃるならば、土地台帳の写しというものはどういうものですか。これに似ているとおっしゃるけれども、それはあなたもはっきりわからないでしょう。そういうものの写しがあるかもしれないでしょう。どうですか。