法務委員会
○田中参考人 何度も申し上げておりますが、被害者の側の立場に立って考えますと、全く同じような被害をこうむっているにもかかわらず、こっちは救われた、こっちは救われなかった、詐欺は救われたけれども恐喝はだめですよ、これはやはり、国民あるいは被害者の側からして全く合理性を欠く。同じような、暴力団あるいはそういった犯罪組織による被害をこうむったときに、あなたの方はだめですよ、こっちだけいいですよ、これはだめじゃないかと私は思っております。
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発言数 35件
初発言日: 1996-06-12 / 最新発言日: 2015-07-29 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○田中参考人 何度も申し上げておりますが、被害者の側の立場に立って考えますと、全く同じような被害をこうむっているにもかかわらず、こっちは救われた、こっちは救われなかった、詐欺は救われたけれども恐喝はだめですよ、これはやはり、国民あるいは被害者の側からして全く合理性を欠く。同じような、暴力団あるいはそういった犯罪組織による被害をこうむったときに、あなたの方はだめですよ、こっちだけいいですよ、これはだめじゃないかと私は思っております。
○田中参考人 参考人の弁護士の田中清隆と申します。 私は、弁護士として、約四十一年余にわたり、暴力団事務所の明け渡しあるいは暴力的取り立ての阻止、強制執行妨害の排除など、そういった暴力団対策を中心に、多くの実際の事件を現場で担当してまいりました。また、同僚の弁護士あるいは被害者の体験なども数多く見聞きしてまいりました。それから、実は、私自身の被害の体験もございます。最近では、私も高齢になりまして、老人クラブに時々出るんですが、そこで
○田中参考人 済みません。では、早くやります。簡単にやります。 こうした状況を考えますと、今の通信傍受は余りにも負担が大き過ぎて、これが十分に機能していないというふうに言わざるを得ないと思います。 私どもは、こういった通信傍受を機動的、効果的にやれるように、こういった機械も利用すべきであろうと思っております。現在まで十六年間、幸いにして大きなトラブルは、この法令関係では起きておりません。そういった状況、それから国際的な状況、国民
○田中参考人 田中でございます。 今の御質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。 私どもとしましては、要は、国民の不安とか懸念をどうやっておさめてあげるか、被害を防止することによってそれを実現していくかということをとにかく考えたいと思っております。 そうしますと、今現在ある四つの犯罪だけに限定したのではそういった不安を取り除くことはできない。では、振り込め詐欺と窃盗、これらが今、集団的に行われておるので、それに限定
○田中参考人 先ほどちょっと先回りしてお話ししてしまったと思うんですが、私も、結論から申しますと、限定は反対でございます。 先ほど申し上げましたように、財産犯とそうでない犯罪とが、被害者の側から見たときに必ずしもきちっと分離できるものではないということもあります。そういったことも含めて、国民の安心、安全という立場からすれば、これはやはり狭めるべきではないというふうに考えております。
○田中参考人 私の考えは、罪名で考えるのではなくて、実際の被害の実態で考えたい。例えば、被害の額がどうだ、犯罪組織の規模がどうだ、それからその収益の帰属先がどういうところに行くんだというようなことで考えていきたいと考えています。 世の中の変化によって、例えば窃盗なんというのは、昔はどちらかというと万引きみたいなちょろちょろっとした犯罪が中心でしたから、そういう時代における適用の場面の問題と、それはやはり、集団窃盗ができるような状態に
○田中参考人 私が日弁連を代表して答えるわけにはいきませんので、私の感想だけ申し上げます。 日弁連も、やはりいろいろな分野をやっているわけですね。人権擁護委員会、刑事弁護の委員会、私どものような暴力団対策をやっているところ、それから消費者問題を専門にやっているところ。 そうしますと、やはり、その時代その時代で、どこが一番問題点としてクローズアップされているかというところが少しずつ違ってくる。現時点では、やはり消費者問題あるいは民
○田中参考人 私も、弁護士として、かつて憲法も学びましたので、それは当然重要なことだと思います。それを立法過程で生かしていっていただきたい。私としては、個人的には、現在の犯罪情勢と、それから今回の組織性の要件あたりでチェックを厳しくしたところで、辛うじてクリアできるのではないかというふうに期待はしております。
○参考人(田中清隆君) 私は余り警察の側に立って弁護する必要を感じませんけれども、今回の場合は一応公安委員会ということになっております。組織的には公安委員会の指定する警視以上の司法警察員、こういうことになっていますから、一応組織的には警察と分離されているというふうに理解しています。
○参考人(田中清隆君) 弁護士の田中清隆と申します。 私は、昭和五十年代の初めから今日まで、暴力団などの組織暴力による違法行為の排除と被害の救済、いわゆる民事介入暴力対策ということに取り組んでまいりました。したがって、私といたしましては、統計による数字とかあるいは理論的な問題というよりも、どちらかといえば現場の実感というものを中心にして総論的にお話を申し上げた上で、今回の組織犯罪対策三法についての御意見を申し上げたいと思います。
○参考人(田中清隆君) お答えいたします。 今、佐々木先生から御指摘のあった点は全く私も同感でございまして、現場で対峙いたします実感といたしましては、昔のように大勢で取り囲まれて大声で脅し上げられるというような状態はほとんど少なくなりました。しかしながら、いつやみの中から弾が飛んでくるかもわからない。つまり、攻撃の方法が一種のテロという、攻撃の対象と攻撃の原因との関連がよくわからない、その方がどうも効果があると考えておるようでして、
○参考人(田中清隆君) 今御指摘のありました点につきましては、私どもも平成二年及び三年にアメリカ、イタリア、その後にも平成八年暮れにも視察に行っておりますが、最初私どもは日本の国は非常に治安のいい国であるという前提のもとにいろんな国を視察してまいったところ、いろんな話を聞きますと、これはどうも日本の方がひどいのではないかという実感を持って帰ってきたという思い出がございます。 例えば、ナポリの弁護士会で多くの弁護士といろいろ話をしまし
○参考人(田中清隆君) 先ほども私もその中で触れましたが、私ども弁護士の仲間といろいろ話をします。正直なことを言いますと意見は私どもが少数派でございます。これは正直申し上げますとそのとおりでございます。 ただ、私も刑事事件は結構やってきた経験がございます。現在も無罪を争っている事件もございます。実際、日常活動の中で刑事事件の被疑者、被告人に対する一定の権利保障プログラムというものは、不十分なところもございますがある程度それなりに歴史
○参考人(田中清隆君) 私も実は法廷に証人として出たことがございますが、暴力団関連の事件というものは、もうはっきり言うと、廊下から両側にずらっと暴力団員が並びまして、通ろうとすると両方から足をけってくるというような状態の中でその証人が法廷へ入っていかなきゃならない。法廷の中はこれは裁判所が法廷警察権でいろいろ制止してくれますが、それでも傍聴席にびっしり暴力団員が座りまして、何か不利なことを言いますと、ううんとかこうやってやられますと非常
○参考人(田中清隆君) その点につきましては、私も名案が今のところ思い浮かびませんけれども、その点については何らかの内部的にせよ監査機関のようなものをつくって、外部につくるというのはこれはなかなか難しかろうと思いますが、そういったところにおいて何かチェックをするような方策は一応考えて、そしてそれと懲戒処分とかというようなものとの結びつきによってチェックするようなことは一応考えられるのではないかと思っておりますが、それ以上現在のところは名
○参考人(田中清隆君) 私自身も刑事弁護を何度もやっておりまして、逆に警察によってかなり煮え湯を飲まされたということもあるわけでございますから、全面的に警察だけが正しいということを申し上げるつもりは一切ございません。 ただ、全く御指摘のとおり、歴史的に見ればそのとおりだと思いますけれども、私どもが今心配しておるのは、その権力すら及ばないような権力のコントロールの外にある、あるいは民主的コントロールの外にあるような勢力が現在伸長しつつ
○参考人(田中清隆君) その点につきましては、御指摘のような事態はあるいはあるのかもしれません。私どもとしては、先ほども申し上げましたように、弁護権の問題とそれからあらゆる危険と戦いながら法廷へ出る者の安全の保護との調和の問題でございますから、ある場面では若干そこのところは譲歩しなければならない場面もやむを得ないのではないか、そういうふうに考えております。
○参考人(田中清隆君) 大変難しい御質問でございますが、やはり私もいろんな国の状況を見せていただきますと、御指摘のようにやや全体的な大きな正義といいますか、全体的な安全ということに対する認識が弱いのではないかという感じは正直言って持ちます。 それが一体どこに由来するのかという点はちょっと私の能力を超えることでございますが、ただ、ここで私どもとして申し上げたいことは、先ほども先生がおっしゃられた現場にいますと、確かに私ども、憲法をいろ
○参考人(田中清隆君) 私は残念ながら技術面に余り詳しくないものですから、今後その幹部の連絡が具体的にどういう方法によってなされるのか、例えば暗号とかそういうものが具体的にどういう形で使われるのかということはちょっと申し上げにくいんですが、私は当初申し上げましたように、この法案全体の例えば証人保護プログラムあるいは犯罪収益の剥奪あるいは重罰化、全体的な効果でもって例えば証人の協力あるいはいろんな不正な収益の機会からの排除、こういう総合的
○参考人(田中清隆君) それは実際にそこまでしか一般には言われておりませんけれども、私の理解としましては、検証令状の実情を見ますと、非常に短期間に限って、これは恐らく具体的な規定がありませんからかなり謙抑的に許可状が出されておるんだろうと思いますけれども、そういったことを反映してか、例えば二日間に限って午後五時から午後十一時までとか、いろいろありますけれども、そんなような規定になっておる。 ところが、今回の場合は十日間、それもやろう