「田中隆」の過去の国会発言

発言数 71件

初発言日: 1974-05-15  /  最新発言日: 2016-04-26  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 弁護士の田中と申します。 陳述の機会を与えていただいたことに感謝いたします。 おおむね骨子に沿ってお話をさせていただきます。 全国二千百名の弁護士で構成する自由法曹団という団体で活動をしております。 自由法曹団は、政治改革が提起されたときから、選挙制度などについて検討を行って意見書を発表し、二〇〇九年から始まりました第二次の改革問題でも意見書等を発表してきました。 今回は、今お話があった調査会答申を検討

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 田中でございます。 なかなか、法案の比較を私に聞かれるのは大変悩ましいんですが、まず、緊急事態だからという点については一点申し上げておきます。 確かに、重要で急ぐ課題だったんですよ。それだから私どもは、実は、失礼ですが、第三者機関ではなく、議会で優先順位を決めて議論されるべきだというふうに申し上げました。ただし、基底になる選挙制度問題は絶対に外せない。しかし、それが簡単に結論が出ない中で、緊急の格差是正だけ要るとい

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 お答えいたします。 私は、削減そのものが、はっきり言って妥当ではないと考えています。多くの政党が公約されているのはそのとおりなんですが、私はその公約を支持できません。答申もこの点では同じ意見で、明らかにされているように、同じような国家との比較で決して多くはないんです。 皆さん自身がもう実感されているはずで、この間、国政課題がふえていますし、複雑になっている。ですから、専門性を持った議員が必要だと議論すらされています

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 お答えさせていただきます。 公聴会あるいは参考人含めて、国民の国政に対する参加の機会あるいは関与の機会をふやしていただくことは、ぜひお願いをしたいと思います。 この間、いろいろな問題で、自由法曹団の団員、例えば、安保法制の問題であったり、震災の問題であったり、原発関係、地域に入って活動しています。はっきり言って、国民の方々の政治に対する関心は高まっていると思いますし、批判や不満もあると思います。そのことをいろいろな

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 私なりにお答えいたします。 憲法が二院制を採用し、かつ、憲法上はかなり同質的な地位を与えてしまっている。これは、憲法を変えない以上、これを前提として両院の関係を考えるしかないと思っています。 その上で、合理的な調整をどうするかという議論はあるとは思っているんですが、しかし、衆議院と参議院、やはり、選ばれる時期が違う、あるいは選挙制度も選挙区も違う中で選ばれた二つの院が同じ問題について違った角度から議論することについ

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 私からもお答えさせていただきます。 大変大事な御指摘だと思っています。 私たちはもともと、お話ししましたように、広い選挙区から多様な代表を選べ、こういう考え方をとります。そういう考え方では、どうしても、都道府県単位ということにこだわらない方向に行くんです。その問題は、さっきどなたかも御指摘になった、地元から代表を送り出すという問題と、地方の利益、地方の課題にどう国政が応えるかという問題をどう調整するかという問題に行

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 お答えいたします。 言い古された話だと思っているんですが、中心になっている小選挙区制の機能そのものなんです。 要するに、一つの議席しか選びませんから、その選挙区への第二党以下の投票は全て制度的な死票になります。政権党になった第一党は、得票率に比べてはるかに多くの議席が確保できる。政権にとっては大変都合がいいんです。ただ、第二党以下は何を考えるかといえば、政権党に対抗する政党をと考えざるを得ないから、離合集散が起こり

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 お答えします。 端的に申し上げます。 全くの間違ったことをやってしまったと思っています。 何が基本だったかというと、政権を選ぶための総選挙だと考えたことが間違いなんです。全国民の代表を選ぶのが総選挙であったし、その全国民が集まったのが国会議員だったんです。政権選択にしたら、必然的に小選挙区制にいかないんです。 あの議論の中では、それこそが最大の価値のように言われました。ところが、憲法を見ても世界の政治制度を

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 お答えいたします。 さっきもちらっと触れたんですが、自由法曹団が「誤りです!国会議員ムダ論」という意見書をなぜ出さざるを得なかったか。 逆に言います。無駄じゃないのかという声が、これは国会の中じゃなくて国民の中にあったんです。あの当時、メール等で見ると、無駄な議員は減らせという国民がどうやら七、八割いると言われていました。 確かに、失礼ですが、こんなのじゃと言われる映像も随分ありました。本会議で寝ているとか、本

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 小選挙区で小さい選挙区になる、しかも、ただ一人の議員か、次にただ一人の議員になろうと思っている候補者の皆さんが、地元の声をとにかく聞かなきゃならない、その長所をあの政治改革ではある部分強調されましたし、その一点に限って言えば、そういうインパクトはあるとは思います。 ただ、では、大選挙区あるいは中選挙区だったら、本当にそういうことをやらなくて政治活動をやられたんだろうかということも再検証が要ると思います。 政治改革の

2016-04-26 衆議院

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○田中参考人 私からも一言だけお答え申し上げます。 全く同意見でございます。私は、二十年前の政治改革からというふうに申し上げましたので、その意味では、やはり二十年の区切りで二十年間をきちっと検証する、そういう機会はぜひ持っていただきたい。 ただ、同時に、私はあの改革は間違いだったと言いますが、では、二十年前に戻せば事が済むかといったら、二十年間ずっと時代は転換しているわけです。今から問うていただかなきゃならないのは、では、これか

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 お話がありましたように、十八歳もしくはそれ以下の投票年齢は世界の趨勢です。それで各国、混乱は起こっておりません。この国の若者だけがその能力がないと思えませんので、下げることに賛成です。

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 弁護士の田中と申します。 全国二千百名の弁護士で構成しています自由法曹団という団体で活動しておりまして、改憲手続法と言いますが、この法律が制定された当時、幹事長をしておりました。 あの当時、自由法曹団は、例えばイタリアに調査団を派遣するなどして検討を行いまして、繰り返して意見書を発表しました。制定後もたびたび意見書を発表しています。 本日は、昨年十月の最後の文書だけ配付いただいておりますが、意見書は自由法曹団の

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 まず、考え方の問題なんですが、参政権の基準になる選挙権年齢、これと国民投票の年齢とは一致すべきだと考えます。この年齢と、主には民事的な権利能力、責任能力の基準となる民法の成人とは、基本的な立法趣旨、考え方が違うんだということをはっきりさせてよろしいと思います。その意味で、この二つが仮にある時期違った年齢によって規律されたとしても、そこまで憲法十五条が禁止しているとは考えません。 したがって、本件では、まず、投票年齢を十

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 選挙と国民投票の併存の場合に、これは、同じ投票であっても対象が違うわけですから、運動も、大変ですが二つに切り分けるしかないと思います。特定の投票に賛成するか、賛成しないか。その場合に、賛成すればそれを推進している政党を間接的には支持するんですが、これは選挙運動とは切り分けるしかない。ここは、切り分けることによって公選法と国民投票法の区分は可能だと考えます。 なお、国民投票運動を自由としておきながら、その周辺の政治活動を

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 恐らく、立場が全然違う側からの議論になるのかもしれません。国家公務員も地方公務員も同じように扱って、そして政治活動の自由を拡大すべきだというのがむしろ私の主張なんです。 ですから、確かに、公務員は、地方であろうと国家であろうと、職務との関係で、職務の公正や中立を害する職務上の政治活動は禁止されるべきです。しかしながら、そうではない、私人としての行為については、これは将来の課題になりますが、むしろ同じように自由化していく

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 先ほどもお話しさせていただいたんですが、民法の成人年齢と公職選挙法あるいは国民投票法の投票年齢とはやはり趣旨が違います。したがって、その二つを切り分けることはあり得て、将来的にそれを続けるのがいいとは私は思わないんですが、ある時期、選挙年齢だけが十八歳、民法の成人が二十歳で仮にあったとしても、憲法十五条に抵触するものではない、こう考えております。

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 その御指摘は、一般的にはそのとおりだと思うんです。日本国憲法に九十六条があり、そして改正手続が予定されている以上、制定後に、それこそ国会と国民的討議で手続法が生まれていて決しておかしくなかった。ただ、それが五十年生まれなくて来てしまった。 私が問題にしているのは、生み出そうとしたのがちょうど明文改憲をやろうとした時期、しかも、国民の側がそのことを求めたのではなくて、政府の側が要求して進めた格好になっていること、ここにつ

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○田中参考人 全体の印象を先に言いますと、二〇〇七年の五月に、三年議論されたんですよ、そしていろいろな修正を経て、一つの到達点で強行されたはず。その時点でのその到達点を大幅に後退させ、あるいは後送りする法制になっていると考えざるを得ない。この点は非常に残念です。 具体的に言いますと、もうさっきから論点に出ていますが、公務員の国民投票運動は最大限の参加を保障しようというのが当時の確認でした。直接投票行為に関与するメンバー以外は、公務員

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