人事委員会
○田嶋委員 一月一日以降の廃置分合、境界変更、こういうように区切らずに、その前であっても、廃置分合、境界変更等が起きて矛盾するときは、こういう法文に書きかえられるような気がするのですが、法文上不可能でしようか。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 70件
初発言日: 1954-04-26 / 最新発言日: 1955-01-23 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○田嶋委員 一月一日以降の廃置分合、境界変更、こういうように区切らずに、その前であっても、廃置分合、境界変更等が起きて矛盾するときは、こういう法文に書きかえられるような気がするのですが、法文上不可能でしようか。
○田嶋委員 実は私簡単に質問、希望を述べておきたいと思うのでございますが、今委員長がお述べになりました御趣旨によって審議が進められております当時、私は当委員会の委員でなかったのでございます。それといま一つは、御承知のように、今度提案されるであろうと考えられますところの別表という項は、非常に複雑にして膨大なものでございまして、考えようによりましては、幾ら人事を尽したといっても尽し切れない面を多分に包蔵している法案ではないかと私考えるのであ
○田嶋委員 よくわかりました。そこでもう一つ問題になる点をお尋ねいたしておきますが、今のお答えによりますと、昭和三十年一月一日現在を基準にした、こう仰せられるのであります。この趣旨はよくわかります。しかしこの法案が審議された当時、川島委員長当時でございましょうが、これが問題になるのでありまして、その後別表の上では何々市と新しく制定された市が載っておるようでございますが、昭和三十年の一月一日を最終とし、川島委員長当時の決定された期間、この
○田嶋委員 私から意地悪く質問するわけではないのですが、それを前もって御了解願っておきたいのですが、私は当時委員でなかったから特にこの点を確かめておいて責任を果したいと思いますが、あなたのお答えによりましても一月一日以降にそうした問題が起る、こういうことになれば、その前にもやはり同じような問題が起ると思うのです。一月以降の分だけ取り上げますと、かえってはね返りが大きくなって問題が複雑になるような気がいたすのです。私この法案を見ますと、法
○田嶋委員 先ほど私はこの昭和三十年の一月二日以降の町村の廃置分合、境界変更、これのみでは矛盾するのじゃないか、不平不満がいたずらにつのるのではないか、こういうことを御質疑いたしたのでございますが、やはりそれは私の考えが正しいのじゃないかというような気がいたします。そこでなるたけ地域給の問題を、不平不満をなくして摩擦を少くする意味からいたしまして、昭和三十年の一月二日以後と区切らないで、その前におきましても、廃置分合、境界変更等があって
○田嶋委員 強くそれを希望いたしまして、私は委員長のお説に従いたいと思います。(拍手)
○田嶋委員 ちょっと私から質問いたしておきますが、これは小委員長に一応初めにお尋ねいたします。今回地方議員の選挙が全面的に行われようとしておる。その地方議員の選挙を円滑にするという意味からこの法案が提出されたものと思うのですが、地方選挙は、今回ばかりでなしに、終戦以来もう過去二回行われておるのであります。その過去二回の最も最近の昭和二十六年における選挙は、これとは反対に、都道府県の議員をあとにいたしまして、市町村議員の選挙を先にいたして
○田嶋委員 小委員会に対してはその程度の質問でやめましょう。 そこで今度は自治庁にそれと同じような関係でお尋ねするのですが、昭和二十六年度に、市町村を先に、都道府県をあとに、こういう法律をお作りになっておやりになった。どういう意味でこういうような方法をおとりになったのか、それが一つ。それから次に、この選挙の結果、今小委員長が言われたように、要するに都道府県の選挙で棄権率が多いという実際上の統計が出ているのかどうか、それからこの選挙に
○田嶋委員 次に、この法案についての質問でございますが、この法案によりますと、五大市と申しますか、その五市と都道府県と同時にやるということになっておりますが、その同時選挙と、それから日にちをずらして、市町村議員の選挙はこの日、都道府県の選挙はこの日というふうに、日にちを異にいたしまして選挙をやった場合と、これは今までやった経験からの実績に基いてのお答えを願いたいのでありますが、無効というか、棄権というようなものの比率はどういうふうになっ
○田嶋委員 この同時選挙と違った選挙の棄権の比率でありますが、小委員会においてお答え願ったのでありますが、これは速記録にとどめるためにもう一度この委員会で確かめておきたいと思うのであります。二十六年の日にちを違えてやった都道府県議員並びに長、市町村議員並びに長と、その前の合同をしてやった場合の棄権の比率、これはどういうふうになっておりましょうか。小委員会においてお答え願ったことを、速記録にとどめる意味でもう一度お答え願っておきます。
○田嶋委員 そこで、今度は法律を作った場合と作らない場合でありますが、この法律をお作りにならないでおきますと、各選挙管理委員会におきまして告示並びに選挙期日が指定されるのですが、要するに手放しということになりましょうが、手放しにした場合とこの法律を作った場合の得失、これは費用の点においてどういうようになるのか、また、そういうように手放しにしておきますと、選挙においてどの程度混乱を来たすのか、そうした得失について特にお伺いをいたしておきま
○田嶋委員 部長に聞くのですが、要綱の小の「政党の機関紙誌の特例」の(2)のところに「政党等の」となつておりますが、「等の」の「等は」何をさすのですか。
○田嶋委員 検事総長は先般決算委員会に証人として御喚問を受けましたが、私たち傍聴をいたしておる者の目から見ますと、まことに痛々しい感じすら持たれるような気持で見られたのであります。今日は法務委員会でございまして、決算委員会のような態度で検事総長に向おうというような委員は一人もないのであります。ひとつそういう点は御安心くださいまして、できるだけ法務委員会らしく、またできるだけ許される範囲で、誠意をもつてお答え願えれば、われわれ委員にとつて
○田嶋委員 御承知のように造船疑獄と関連しまして、時を同じうして起りました保全経済会、日殖というような事件は、まだその最終点に達していない、捜査の段階にあるという報告をわれわれは受けておるのでありますが、そういたしますと、造船疑獄関係も、犯罪の内容、あの当時の調べの状態からいたしますと、今日なおかつ継続されていなければならぬ事件ではないかというふうに私は推察するのでございます。この事件が、佐藤検事総長よりの逮捕要求に対する指揮権発動とい
○田嶋委員 保全経済会、日殖関係と造船疑獄関係の取調べの状況から見まして、明らかに違うと思いますことは、保全経済会、日殖においては逮捕拘禁せられた人数がいかにも少い、最小限度にとどめられておる。造船関係におきましては逮捕拘禁せられた人数が非常に多い。これはいかなる原因から生れておるのでありましようか。
○田嶋委員 保全関係、日殖関係は詐欺事件だとわれわれは承り、そう解釈しておる。造船関係はさつき検事総長がお答えくださいましたように、商法の特別背任に基くところの事件でありまして、それがいろいろと発展して行つたというのでございますが、詐欺事件の被疑者と特別背任の被疑者というのは、私たちから見れば、取調べに対しておのずから差異がなければならないと思うのであります。詐欺事件は御承知のように詐取の意思があつたかどうかということの判断が非常に困難
○田嶋委員 その点はある程度了承できますが、私たちがこの事件について、また一つ問題として取上げ、疑問に思います点は、この造船疑獄に対しては世間が相当騒いだ、その反面に人権擁護の面に対して、検察庁は世間があまり騒いだためというわけではないかもしれませんが、手抜かりがあつたように見受けられる点が多々できておるのであります。御承知のようにこの事件の前後を通じて自殺者が二人出ている。この自殺者に対する真相は検察当局では調べたか調べないか。この真
○田嶋委員 今回の例を前例としないという御確信、これはまことにうれしく拝聴いたしました。ぜひそうしていただきたいと思います。俣野被告人の三逮捕事件が前例にならないということになりますと、俣野を対象にして疑いをかけられた人の事案はむしろはつきりさしてやつた方が、俣野三逮捕を前例としないという検事総長の確言に対して裏づけを与えるのじやないかと私は考えるのであります。と申しますのは検事総長のように、どうしても再逮捕をしなければならない、例外を
○田嶋委員 最後に一点だけいたしまして、私の質問を終えますが、今の点は非常に重大でございまして、先例をつくつてはいけないとわれわれは考えておつた。その先例ができ上つた。今の御答弁で、これを特別の先例として、もうこれで今後はやらないように努めるという確信を得ましたが、この先例の内容を知ること自体が私はやはり国政調査権の範囲に入るのではないかと思つて、これは私はぜひ知りたいと念願している一人であります。ただ今のお言葉の裁判所と検察当局を信用
○田嶋委員 ちよつと私個人的にたつた一言ですが、私の考えとしては、あの発表、これは今の言葉で、やむを得なかつたのでございましよう。ただ今吉田自由党総裁、吉田総理大臣を中心にして非常に世間がやかましく騒いでおります。それからわれわれ与党にいたしますれば、やはり政治資金規正法その他に関係をいたしておることであるから、野党の立場、改進党なり社会党左右両派の立場――政治資金規正法に関係のある立場でございますが、立場等もむしろ現在の取調べの結果と