「田村計」の過去の国会発言

発言数 159件

初発言日: 2014-02-26  /  最新発言日: 2018-06-11  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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2018-06-11 参議院

決算委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 現在の土地所有に関する制度の基本となっており、国民の責務等について定めている法律は土地基本法でございまして、この土地基本法は、バブル期の地価高騰等を背景に制定された経緯がございます。 今般、土地の価値が下落し、利用意向が低下するといった時代背景の変化の中、見直しを検討することが必要であると認識をしております。具体的には、土地が適切に管理され、利用されるために所有者が負うべき責務につい

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 都道府県知事におきます裁定においては、所有者不明土地を収用し又は使用することにより不明所有者が受ける損失について、補償金額を定めることとしております。この補償金については、裁定により定められた時期までに収用等をしようとする土地の所在地の供託所に供託をしなければならないこととしております。 このため、仮に土地を収用等した後に不明となっていた者が現れた場合には、その所有者は供託所から供託

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 地域福利増進事業の対象となる事業につきましては、生活環境の向上など、地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で一定期間の利用後に原状回復が可能なものとして、具体的には公園、広場、駐車場、仮設道路、仮設園舎などを想定しております。 その上で、御指摘の二条三項八号の政令につきましては、活用ニーズを踏まえつつ、購買施設や教養文化施設などを定めることを想定しております。また、第二条三項九

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 御指摘のとおり、地域福利増進事業の実施主体には公的主体のみならずNPOや民間企業も含まれるため、事業実施主体が倒産や撤退するということも考えられます。 この点につきましては、都道府県知事は、裁定申請があった際に、まず、資金計画が事業を確実に遂行するために適切か、それから事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有しているか、さらには土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われる

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 地域福利増進事業は、本法案において地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業と定義をしており、その対象となる事業は法令で限定列挙しております。具体的には、生活環境の向上など地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で、一定期間の利用後に原状回復が可能なものを対象としております。 今般の新制度により、所有者不明土地に十年を上限とする使用権を設定し、公園や広場

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 御指摘のとおり、地域のニーズに応じて新制度を柔軟に活用していくためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体等に対しまして新制度を十分に周知し、着実に普及促進を図ることが重要と考えております。 このため、国土交通省としては、地方公共団体による新制度の柔軟な活用にも資するよう、新制度の基本的な考え方を示した基本方針や、より具体的な内容を盛り込んだガイドラインの整備、地方公共団体等

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。 この不明裁決によりましてこれまでも所有者不明土地の取得は行われてまいりましたが、所有者不明土地は建築物が存在せず利用されていないものも

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 事業が地域住民の福祉又は利便の増進に資するかどうかという点につきましては、都道府県知事が確認をすることとしております。 具体的には、事業者は、裁定申請書に裁定申請をする理由として、地域における課題、事業実施による効果など事業の必要性や公益性を示す内容を記載するとともに、事業計画書に事業により整備する施設の種類、利用条件等を記載することとし、都道府県知事は、これらの書類に基づいて、地域

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 所有者不明土地につきましては、東日本大震災からの復興に際し、所有者の探索に多大な時間、労力等を要したことが契機となりまして、公共事業の円滑な執行の妨げになるといった問題が認識されてきたものと考えております。 また、全国的にも、国土交通省の直轄事業におきまして、平成二十年頃から用地取得を困難とする要因として所有者不明土地が第一の要因となるなど、所有者不明土地の利用の円滑化が課題として認

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えします。 地方公共団体が行う公共事業につきましては、土地収用法の不明裁決制度により、これまでも所有者不明土地の取得が行われてきました。 所有者不明土地は、建築物が存在せず、利用されていないものも多く、このような土地は、その補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者は一切反対していないのにもかかわらず、一人でも不

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 新制度を円滑に運用するためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体に対して的確に周知し、着実に普及促進を図ることが重要です。 このため、国土交通省としては、本法の円滑な施行に向け、ガイドライン等の整備や地方公共団体等に向けた説明会の開催等に取り組んでまいります。また、各地方整備局に地方公共団体や関連する士業団体、法務局などから構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 所有者不明土地については、公共事業用地の取得など様々な場面で所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面をしています。 所有者の探索については、固定資産課税台帳など有益な所有者情報にアクセスできず探索が非効率になっている、それから、地元精通者や海外の県人会等への聞き取りが多大な労力を要するにかかわらず、

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えします。 今般創設する所有者情報の利用及び提供に関する措置により、行政機関が公共事業及び地域福利増進事業の実施の準備のために、一つ目には、所有者情報を行政機関内部で利用できる、それから、所有者情報の提供を地方公共団体に請求できる、さらに、当該土地に物件を設置している者等に所有者情報の提供を請求できるということになります。これによりまして、事業を実施する地方公共団体が固定資産課税台帳や地籍調査票に記載さ

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 御指摘のとおり、平成二十八年度の地籍調査を行った約六十二万筆において、不動産登記簿により所有者の所在が判明しなかった土地、すなわち広い意味での所有者不明土地の割合は筆数ベースで約二〇%となっており、また、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は筆数ベースで約〇・四一%となっております。 約二〇%の広い意味での所有者不明土地については、探索をすれば

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 所有者不明土地については、公共事業用地の取得など様々な場面で所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面しています。 例えば、明治時代の登記のまま相続登記がされておらず、相続人多数となり、かつ一部相続人が特定できなかったため、公共事業のための用地取得に多大な時間と労力を要した事例もあります。 また、

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えいたします。 本法案においては、まず、委員御指摘の約二〇%と〇・四一%の開きを埋めるということで、この解消に資する仕組みといたしまして、長期間相続登記等が未了となっている土地について、登記官が所有権の登記名義人となり得る相続人等を探索し、登記の申請をすることを勧告する制度を設けております。 また、約二〇%から約〇・四%に至る過程で実施される所有者の探索について、現状膨大な時間、費用、労力を要してい

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えします。 地域福利増進事業は、本法案において、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業と定義をしており、その対象となる事業は法律に明記をしております。 具体的には、収用適格事業のうち、生活環境の向上など地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で、一定期間の利用後に原状回復が可能なものを対象としております。事業主体は限定しておりません。具体的には、公園、広場、駐車場、

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) 御指摘のとおり、国土審議会特別部会の中間取りまとめにおきましては、使用権の存続期間につきまして、最低五年間程度の一定期間とされていたところです。 この点、処分の権限がない者が設定する民法の短期賃貸借の期間の上限が五年間となっておりますが、地域福利増進事業の使用権につきましては、一つには、地域福利増進事業は一定の公益性を認められた事業であること、所有者を探索するための措置を尽くすことから、不明所有者が事後的に

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えします。 今回の土地収用法の特例においては、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限り、反対する権利者がいない場合には、収用委員会でなく、都道府県知事の判断により審理手続を経ずに土地を取得できることとしております。 このように、所有者不明土地の収用手続の円滑化、合理化が図られることから、本特例により、公共事業を実施する起業者にとりまして事業の迅速かつ円滑な実施に寄与すると

2018-06-05 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(田村計君) お答えします。 今般創設する所有者情報の利用等に関する措置により、都道府県知事及び市町村長は、公共事業及び地域福利増進事業の実施の準備のために所有者情報を行政機関内部で利用できることとなります。 具体的には、市町村が地域福利増進事業等を実施しようとする場合に、事業を実施しようとする区域内の土地について、固定資産課税台帳や地籍調査票に記載された所有者等の氏名、名称、住所又は連絡先といった情報を活用すること

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