国際平和協力等に関する特別委員会
○田渕(哲)参議院議員 そのとおりです。
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発言数 3,582件
初発言日: 1968-08-08 / 最新発言日: 1992-06-11 / 1 ページ目 / 全体 180ページ
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○田渕(哲)参議院議員 そのとおりです。
○田渕(哲)参議院議員 議員が努力をする義務はあると思います。
○田渕(哲)参議院議員 俗に言う軍事的業務ということであります。
○田渕(哲)参議院議員 お答えいたします。 先ほど先生が触れられたパリの不戦条約、それから国連憲章、我が国の憲法、これに対する先生のお考え方は、私もそのとおりだと思います。 平和の理念というものは、私は普遍性のあるものでなければならないと思います。日本の平和に対する考え方あるいは国際社会の平和に対する考え方、これは普遍性がなければ、平和というものは一国だけの関係ではなくて、一国と他の国との関係あるいは広く国際社会との関係を言うわ
○田渕(哲)参議院議員 承認の対象をイからへまでの業務並びにそれに類する政令で定める業務、このようにしたわけですけれども、このイからへまでの業務というのは、いわゆるPKF本体の業務とされるものでありまして、例えば緩衝地帯に対する駐留、あるいは放棄された武器の収集、保管、あるいはいわゆる武力紛争停止の監視、こういった軍事的業務が行われるわけであります。それ以外のヌからタの業務というのは、それに対する後方支援の業務もありますけれども、他の被
○田渕(哲)参議院議員 まず、この法律ではそういう表現ではなくて、具体的な業務の内容で示しておるわけでありまして、個々のこういう業務が承認の対象になる。はっきりしていないのは、レで言うこれに類するものということでありますけれども、それがどういうものかということは、大体現在想定されるPKOの業務の中はすべて網羅的に、個々の業務ということでイからへまで示しておるわけであります。 しかし、今後PKOの活動をする中で、これに羅列していない仕
○田渕(哲)参議院議員 これは今までも国会の論議の中でいろいろ出ておりますけれども、いわゆるPKF本体の業務ということで、例えば緩衝地帯における駐留とか、放棄された武器の収集、処分、武装の解除の監視等を挙げておりまして、これらは普通、歩兵部隊が主体となって行われるものであります。したがって、自衛隊の場合にも普通科の部隊ということになるわけでありまして、それ以外のものでもこれに類するものというのは、ここに書いてありますように、例えばそれは
○田渕(哲)参議院議員 まず、この法律には業務を全部具体的に挙げてあるわけです。そしてその中で、イからへまでの業務というのは御承知のように直接紛争を起こしておる部隊に関する問題であります。したがって、その仕事はたとえ武力の行使でなくても軍事的な業務に属するものであります。それから、トからリまでは、これは大体文民の仕事であります。それから、ヌからタまでは、これは後方支援並びに被災民の救済、その他輸送、建設、通信等の仕事でありまして、直接紛
○田渕(哲)参議院議員 イからへまでは通例歩兵部隊が行いますが、例えば二に該当する地雷の処理、これは工兵部隊がやります。だから歩兵部隊には限定されませんけれども、通例歩兵部隊が主としてやるということが言えると思います。そして、これらの内容は、おわかりいただけるように軍事的な業務であります。それから、それ以外の仕事は、それそのものが直接軍事的業務とは言えない業務である、このように分けることができると思います。
○田渕(哲)参議院議員 一言で言いますと、PKF本体業務と後方支援、その他の業務というふうに分かれると思います。それを説明しますと、本体業務というのは軍事的業務であって、通例は歩兵部隊が行う、こういうふうに言えると思います。
○田渕(哲)参議院議員 お答えいたします。 開始前と開始後の区切りというのは、我が国よりその自衛隊の部隊が海外に出発する時点、これが境になるわけであります。 それからなお、実施計画の決定があった場合に国会に事前承認を求めなければならない場合というのは、実施計画の決定または変更があった時点から海外へ派遣する時点までの期間の一部が国会の開会中にかかっておる場合は、事前承認の対象になる。すべての期間が国会が閉会中または衆議院が解散され
○田渕(哲)参議院議員 このPKO派遣に対する原則は法案のいろいろなところに書いてあるわけでありますけれども、その中で特に重要な点というのが、国会の審議を通じても、五つの原則ということで政府の方からも言及されております。 その一つは、紛争当事者間の停戦の合意でありまして、これは法案で言うならば第三条の第一号に書いてあることであります。 それから二番目は、国際平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に対する紛争当事者並び
○田渕(哲)参議院議員 これはあくまで努力規定でございまして、七日以内に議決をする努力をそれぞれの院がしなければならないという意味でありまして、院の審議期間を拘束するものではございませんし、また、その期間内に審議が終わらなければ無効というか不承認になるというような性格ではございません。
○田渕(哲)参議院議員 お答えします。 民社党がこの指揮権の問題について問題を提起をした意図は、一つは、派遣された我が国の部隊が完全に国連のコマンドの枠内で業務をするのかということです。その枠をはみ出してやるということになれば、我が国の勝手な行動が海外で行われるということでありますので、それは好ましくない。したがって、国連のコマンドの枠内に完全におさまっておるかどうかということが一つ。それから第二は、派遣された我が国の部隊が我が国の
○田渕(哲)参議院議員 確かに衆議院で出した修正案は、実施計画について国会の承認を得ることになっておりました。しかし、その法案の内容で、実施計画の中に、法案第三条第三号のイからへまでの業務、あるいはレに定めるこれに類する業務が含まれておる場合はというふうな条件がついております。したがって、その趣旨は、イからへまでのいわゆるPKF本体の業務についての承認を求めるという趣旨であります。そして、今回の修正で、実施計画ではなくて、この業務、イか
○田渕(哲)参議院議員 和田委員の質問の中で述べられた、民主主義とはこうあるべきだという御趣旨は全く同感であります。民社党もこの法案につきましては、国会承認ということが、事前承認ということが法案に盛り込まれなかったので衆議院では反対いたしました。こういう重要な法案は各党それぞれの立場から意見が異なることが多いと思いますけれども、私は、このような重要な法案は、できるならば、過半数があるからといって、少数の政党だけでなくて、できるだけ多くの
○田渕(哲)参議院議員 お答えいたします。 中身と申しますのは、最近特にPKOの活動が多様化しております。また活動の幅も非常に広くなりつつあるわけでありまして、したがって、個々のケースについて実際の派遣が、先ほど御説明のありましたいわゆる五原則に従った形で行われておるかどうか、行われることになっておるのかどうか、また、この法律の目的に合致したものとなっているかどうかなどの観点から部隊等の派遣の可否を決することが必要、個々のケースにつ
○田渕(哲)参議院議員 自公民の修正案に対する話し合いと解散問題とは、全く関係がございません。
○田渕(哲)参議院議員 お答えします。 PKF本体の活動を削除ではなく凍結にした理由は、PKFの業務そのものが、一つはやはり停戦監視あるいは武装解除、こういった軍事的な業務です。これがPKOの活動の非常に重要な部分を占めて宿ります。それから、その軍事的な仕事でなくても、例えば後方支援の活動あるいは人道的な救援活動とか、あるいはインフラ整備等の一般的な活動にしましても、治安状態がよくないとか、あるいはインフラ整備ができていない等の理由
○田渕(哲)参議院議員 これは再修正のときの自公民の三党の申し合わせでございまして、「当分これを凍結し、その解除は別に法律で行うこと」とありますけれども、「その発議はこの法案に賛成した各党の合意を踏えて行うことそ意見が一致した。」これは、三党がもし意見が一致して、もうそろそろ凍結を解除すべきだという合意ができれば、その発議をどうするかということになるわけでありまして、もちろんこれは三党だけしかできないということではございません。社会党さ