田渕哲也 に関する国会発言
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○事務総長(小林史武君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、日程第一 議席の指定でございます。議長は、仮議席のとおり議席を指定されます。 次に、崇仁親王妃百合子殿下薨去につき弔意を表する件でございます。議長は、既に弔詞を奉呈した旨御報告の後、弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、元議員田渕哲也君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしま
○事務総長(小林史武君) 元議員田渕哲也君には、去る十月二十六日、逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(牧野たかお君) 次に、元議員故田渕哲也君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(関口昌一君) 御異議ないと認めます。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられました 元議員正四位勲二等田渕哲也君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(関口昌一君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員田渕哲也君は、去る十月二十六日逝去されました。誠に痛惜の極みであり、哀悼の念に堪えません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜田昌良君 今の平成四年の田渕哲也議員、民社党ですから民主党の御先祖様かもしれませんけれども、この方の答弁が明確でありまして、軍事的業務、例えば停戦監視とか武器の搬入搬出、駐留、巡回と、こういうものは国会の事前承認にしたわけですよ。ところが、本体以外の避難民の救出、帰還、輸送等々の業務は、これはPKO法の修正があったとしてもこれは報告のままだったんですよ。 そういう意味で、今回行う業務は何なんだと。これは別に停戦をするわけでないし
○政府参考人(高田稔久君) 先生御指摘のとおり、自衛隊の部隊等によります停戦監視あるいは武器の搬入搬出の検査という、いわゆる平和維持隊、PKFの本体業務の実施につきましては、平成四年の国際平和協力法案の審議過程におきます自民党、公明党及び民社党による合意に基づきまして法律案が修正をされ、原則として国会の事前承認を必要とするという旨が盛り込まれたものでございます。政府といたしましては、これは、この国会承認は自衛隊の海外派遣に係る国会のシビ
○政府参考人(高田稔久君) 先生御指摘のとおり、自衛隊の部隊等によります停戦監視あるいは武器の搬入、搬出の検査等、いわゆる平和維持隊、PKFと言っておりますけれども、この本体業務の実施につきましては、平成四年のPKO法の審議過程におきます自民党、公明党及び民社党による合意に基づきまして法律案が修正をされ、原則として国会の事前承認を必要とする旨が盛り込まれたものでございます。 政府としては、この国会承認、自衛隊の海外派遣に係る国会のシ
○事務総長(戸張正雄君) 御説明申し上げます。本日の議事は、最初に、永年在職議員表彰の件でございます。国会議員として二十四年の長きにわたり在職されました前議員長田裕二君、小笠原貞子君、田渕哲也君、三木忠雄君及び峯山昭範君に対し、永年の功労を表彰することについて異議の有無をもってお諮りいたします。次に、日程第一 裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件でございます。これらの辞任を許可することを異議の有無をもって
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 この際、国会議員として永年にわたり在職されました前議員の表彰についてお諮りいたします。 国会議員として二十四年の長きにわたり在職されました長田裕二君、小笠原貞子君、田渕哲也君、三木忠雄君、峯山昭範君に対し、永年の功労を表彰することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(峯山昭範君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。去る五月二十八日、田渕哲也君が委員を辞任され、その補欠として寺崎昭久君が選任されました。 また、去る一日、岡野裕君が委員を辞任され、その補欠として伊江朝雄君が選任されました。また、昨十七日、堀利和君、片上公人君、佐藤三吾君及び渕上貞雄君が委員を辞任され、その補欠として赤桐操君、矢原秀男君、森暢子君及び吉田達男君が選任されました。
○田渕哲也君 我が民社党は、結党以来三十年余にわたりまして、自衛隊は合憲であるという見解をずっと変わらず持ち続けております。 その理由は、申し述べるまでもないかもわかりませんけれども、この憲法の立法者の意図、それからもともとはマッカーサー司令部が草案をつくりましたけれども、それが法律になる段階で幾つかの修正が加えられております。 最初は、第九条におきましては、自衛のためであってもそういうものは禁止するという、その自衛のためであっ
○田渕哲也君 解散問題につきましては、これは憲法で定めてありますように、第六十九条の衆議院で内閣不信任案が成立した場合、内閣は解散することが可能であります。それからそのほかでは、宮澤総理もたびたびおっしゃっておりますように、立法府と行政府の対立というようなことで政治がにっちもさっちもいかなくなったような場合には解散権がある。ただ、私はだからといって、総理大臣に解散権があるから恣意的に乱用すべきものではないと考えております。特に、衆参同日
○田渕哲也君 中断の場合は、我が国独自の判断で中断ができるということになっております。 それから、指揮権についての政府の見解というものは、我々の修正案ではこれはそのまま引き継いでおるわけでありまして、民社党としましては、以前出された政府の見解についてはわかりにくい点がございました。したがって、これを明確にするために、五月十八日の外務大臣の答弁でまとめてもらったところであります。それによりまして、従来の政府の見解、答弁も含めて我々は了
○田渕哲也君 お答えいたします。 どちらが優位にあるかということになれば、PKOの活動自体は国連事務総長のもとにあるわけでありまして、国連事務総長が権限を委譲した現地の国連司令官のコマンドに従うということでありますから、あくまでそのもとに我々の活動をやるということでは国連が優位にあると、このように考えております。
○田渕哲也君 お答えします。 戦争にはいろいろな戦争があるわけであります。例えば自国を守るための自衛戦争、それから武力をもって他国の領域に攻め入ったり、他国を自分の国に都合のいいような状態に変えていく、これは侵略戦争、それからもう一つの概念としましては、こういう侵略戦争をする国に対する制裁のため戦争、いろいろありまして、またいろんな要素が複合しておる場合もありますけれども、第二次世界大戦における我が国のとった行動は侵略戦争と言われる
○田渕哲也君 お答えいたします。 三年後の見直しにつきましては、特に項目を定めて見直すということを言っておりません。だから、いかなる制限もなく、全般について見直しを行うということでありまして、別組織の問題についてはそこから除外するというような考え方ではございません。
○田渕哲也君 凍結、承認の対象を戦闘能力のある部隊がどうかで判断をしておるということではございません。前の委員会でも申し上げましたとおり、これは具体的な業務で区分けをしておるわけでありまして、法文上その対象は、法第三条の第三号イからへまでと、それに類するレの「政令で定める業務」、こういうふうに具体的に挙げておるわけであります。そして、この業務は総括的にどういうものかというと、俗に言うPKF本体の業務である。もちろんこれは戦闘とか武力行使
○田渕哲也君 先ほど峯山議員がお答えになったことで十分ではないかというふうに考えております。 なお、法的な解釈につきましては法制局の方にお答えいただければというふうに考えております。
○田渕哲也君 お答えいたします。 きのうも小川委員の御質問に対しましてお答えいたしましたとおりでございますが、この決議は、自衛隊の法制定に当たりまして、憲法の精神を踏まえ、二度と他国を侵略したりはしないとの意思表示をあらわしたものと受けとめております。我が党としては、現在もその気持ちは変わるものではありません。また、あの国会決議は、当時の国際情勢や我が国の置かれた立場から見て、戦争のための海外出動を中心にした想定がなされ、平和時の平