決算委員会
○田辺説明員 沖縄振興開発金融公庫の昭和五十四年度の業務の概況につきまして、御説明申し上げます。 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、または奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が融通することを困難とする
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発言数 490件
初発言日: 1961-10-17 / 最新発言日: 1982-05-13 / 1 ページ目 / 全体 25ページ
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○田辺説明員 沖縄振興開発金融公庫の昭和五十四年度の業務の概況につきまして、御説明申し上げます。 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、または奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が融通することを困難とする
○田辺説明員 沖繩振興開発金融公庫の昭和五十三年度の業務の概況につきまして、御説明申し上げます。 沖繩振興開発金融公庫は、沖繩における産業の開発を促進するため、長期資金を供給して、一般の金融機関が行う金融を補完し、または奨励するとともに、沖繩の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって沖繩に
○田辺政府委員 私ども税務の執行の面に携わる者といたしまして、いわゆる青色申告制度というものは、先生も御指摘のとおり、いわば申告納税制度をしっかりとやるためにはどうしても必要な基本でございまして、自分で相当の記帳能力を持ち自分で計算経理をする能力を持たないと、自分で所得を計算し自分で納税をすることは不可能に近いわけでございますから、おっしゃいますとおり、青色申告制度というものを設けて、それにはかなりの制度上の恩典を与えてその普及を図って
○田辺政府委員 御指摘のように五万余の税務職員が非常に困難な税務行政に携わっておるわけでございまして、その職員の構成がいわゆる中高年層に、私はかつて逆さひょうたん型と申しましたが、大きく広がっておりまして、その下に続く三十代、その辺がまた極端に少ないという、私どもとしましては組織全体としての年齢構成、これはまた将来に問題を残していく基本的な問題を持っておるという点でございますが、この中高年層の職員は、戦後、あの財政困難な状況におきまして
○田辺政府委員 先般成立して施行されました昭和五十一年分所得税の特別減税、この作業は、御案内のとおり私ども執行の面に当たる者にとりまして相当の作業になるわけでございますが、これを法律どおり執行するということに当たりましてまず考えますのは、本来の通常のいわゆる業務、事務にできるだけ支障を与えないような方策をとるということでございます。 それは結局時期的な問題がございます。適時に還付という事務を行わなければなりませんので、時期的な問題が
○田辺政府委員 先ほどから只松委員にも御答弁いたしましたように、青色申告制度というものの普及に力を入れているわけであります。その理由はもう先ほど申し上げたとおりでございまして、先生も十分御認識であると思います。それは結局、青色申告をすればいまの制度ではかなりのいろいろな恩典といいますか、普通の白色申告の場合には認められないようなこともできるということがその勧誘の、何といいますか、いい点といいますか、を勧誘する。それに応じて、それにつれて
○田辺政府委員 後の方で申し述べられました思いやりと申しますか、まあ納得のいく納税、これがまさにわれわれの日夜考えておるところでございまして、十分に納税者の立場に立っていろいろな措置を講ずるということでございます。いま御質問の点は訴訟になっているということでございまして、実は私、きょう初めてお聞きいたしましたが、恐らく双方で争いがあるので訴訟になっているのだと思いますが、私どももその経過を十分注視しながら実態もなるべく究明をしたい、こう
○田辺政府委員 いま申しましたのは、通則法十一条によります申告、納付等の期限のとりあえずの延長と申しますか、そういうシステムでございまして、もう一つは、おっしゃいます納税猶予、つまり納付すべき税額が確定しておるけれども、その財産等に相当損失を受けたという場合に特に納税の猶予をする制度がこれは通則法の四十六条にございます。この規定によりまする納税の猶予は、これは地域を指定すれば自動的に延長できるというものではございません。具体的にその申請
○田辺政府委員 これは御承知と思いますけれども、国税通則法に規定がございまして、まずとにかく応急措置としまして、申告の期限だとかあるいは納税の期限、いろんな期限がございますが、その期限の延長の制度がございます。これはかなりの規模の災害が起こりますと、国税庁の告示でもって地域を指定いたします。その指定された地域に居住している納税者は自動的にその期限が延長になる、こういうことになっております。それからまた地域指定から外れたといいますか行わな
○田辺政府委員 国税庁といたしましては、いろいろな情報、資料を八方手を尽くしまして調査をして、そして適正な課税を行うべく万全の努力をしているわけでございます。御指摘の預金につきまして、架空名義とか無記名の預金がその調査に対して支障を来しているのではないか、こういう御趣旨かと思いますが、これは税務の面からだけ申しますと、恐らく納税者番号というような番号をもってすべての人が預金を出し入れする、こういうようなことは税務の面から見れば非常に便利
○田辺政府委員 まず最初の延長の期限の点でございますが、これは国税通則法第十一条によりまして、いまの地域指定をすると否とにかかわらず、その理由のやんだ日から二カ月以内に限り延長する、こういうことになっております。 それから、ことしそういった告示をした例といいますか具体的な点でございますが、これはいままで七回に分けて告示を行っております。その最初は五十一年の七月十七日でございます。その次は九月二十二日に三件ほど行っております。その次は
○田辺政府委員 先生御指摘になりましたとおり、私就任以来いろいろ勉強してみますると、非常に困難な環境のもとに仕事をしております税務の職員の処遇の問題、特にわれわれ徴税組織の伝統といいますか、将来に向けての活力ということが大切なんでございますが、そういう意味におきまして、現在御指摘のとおりいわゆる中高年層が非常にふくれてきておりまして、これがこれから峠に差しかかっていく、こういう時期でございますので、何とかしてこの人々に対する、また後に続
○田辺政府委員 これからの財政状況等を考えますと、一般的にはいわゆる行政組織の簡素化、行政経費の節約ということはやはり大きな命題だろうと思います。ただ、国税庁の職員の数ということを考えてみますると、ここ十年をとりましても、二十年をとりましても、納税者数が非常に多くなっている。つまり要調査件数というものが非常に激増をしております。しかしながら、手前みそではございませんが、定員はほとんどふえていない、こういうことで、結局その間は種々の合理化
○田辺政府委員 御質問ございましたので率直にお答えさせていただきますが、結論から申しますと、どうもこの二、三年のような定数増加の程度では、将来問題が残ってくるのではないかという感じがしております。と申しますのは、定数がこういう伸び方でございますから、結局新規採用がそれによって制約を受けるわけでございますが、新規採用の数が、かつては大体二千人ちょっとぐらい年々新しい若い人を補給しておったわけでございますけれども、ここ数年来それが次第に減少
○田辺政府委員 申すまでもなく、国税庁の任務はあくまでも法律に従った適正、公平な課税を実行することでございます。その執行面における事務量の増加に対応する手段としては、われわれとしてはいろいろな手段で事務の合理化を図る、あるいはまた人手を食わないで機械化できるものはできるだけ機械化するというような方法を講じてまいる、またいろいろな知恵をしぼりまして先ほどおっしゃいましたような調査対象の納税者の選定について、特に増差がありそうだというものを
○説明員(田辺博通君) 今回新聞に報道されておりますような、いわゆる五億円の金銭の授受につきまして、これは目下検察当局でもって捜査中の問題でございますので、その事実についての経緯なり金銭の性格、そういうものについての資料を得られましたならば、国税の問題としても調査をしなければならない、このように思っております。
○説明員(田辺博通君) 田中金脈というのは何を指すかという問題ではないかと思いますが、ことしの春でごさいましたか、先年、田中金脈——いわゆる田中金脈に関する田中個人、それから親族、秘書など、また関係の深い、いわゆる関連会社につきましては、先般綿密な調査を行いまして、その結果につきまして、国会に御報告を申し上げたとおりでございます。
○説明員(田辺博通君) 先ほどお答え申し上げましたように、今回の五億円の金銭の授受の問題につきましては、関係の資料が得られましたならば税法の問題としても調査をしなければならない、こう申しておるわけでございます。だからそれは、田中金脈の調査は終わっていないんだと、こうおっしゃるのであれば、その田中金脈という問題の定義の問題でございますので、そのとおりである、こうお答えする以外にないと思います。
○説明員(田辺博通君) 当時は、相当綿密な調査を相当な人数をかけましてやったと聞いておりますが、その当該個人から事情を聞くかどうか、あるいはその秘書、よく事情を知っている方、そういう方々から事情を聞くということの方が効果的である場合もあり得ると思いますので、それは調査の仕方の問題でございまして、もちろん私どもといたしましては、あくまで納税者は常に一納税者でございますので、納税者として適正な調査の方法を用いていく、こういう形だと思います。
○説明員(田辺博通君) この前行いました国税局関係の職員の調査は、私はそれでそれなりに正しい方法であったんではないかと思います。その個人に直接事情を聞くかどうかというのは、先ほども申しましたように、やっぱりそのときの一番適切な方法が何であるかという具体的なケースに即して考えていかなければならない問題でございますので、ただ今回の別の問題と言いますか、新しく起こってまいりました問題につきましては、その内容につきまして詳細がわかりましたならば