田辺博通 に関する国会発言

← 検索ページへ

241件  /  13ページ  /  1 ページ目

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) ちょっと御質問の趣旨がわかりかねますが、法人からのそういった献金的な、まあこれは贈与と言えば贈与かもしれませんが、の場合には、贈与税の対象という意味にはなりませんで、所得税法に関連が起こってくるわけでございます。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) これは理屈から申しますと、政治献金といいますか、政治家にそういったサービスが提供されるというのは、やはり一種の政治献金という性格のものではないかと思いますが、これは政治家がそれを利用をされた場合には、利用されるということは、これは一般論でございますから、具体的には多少の問題もあると思いますけれども、一般的に申しますと、通常は政治家が自分の政治活動、郷里に帰って遊説をされるとか、そういうようなことのために使われるの

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 他の案件の場合、たとえば児玉の場合には容疑がまさしく所得税法違反の容疑もあったわけでございまして、検察当局とタイアップをして調査をやったわけでございます。今回の場合はちょっと現在のところはその様相が違っております。そこが一つの問題でございます。  それから査察を動員するかということでございますけれども、これは今後の推移いかんでございまして、いまから特にどうということを申し上げる段階ではございません。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) これは先ほど来御答弁申し上げておりますように、目下検察当局でもって強制捜査をされている最中でございますので、私どもといたしましては、その捜査の結果を待っているわけでございます。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 関心を持ってないはずはないわけでございまして、ただいろいろ勉強いたしておりますのは一般的なケースとしての勉強をやっておる、こういうことでございます。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 国税庁ではいろんなケースにつきましていろいろ勉強をしているのは事実でございますが、先日、何新聞でございましたか、御指摘のような記事が出ましたことにつきましては、全く私ども責任は負いかねるわけでございまして、要するに、所得が発生しておるのかどうかがまず第一に問題でありましょうし、所得が発生しておるといたしまして、その所得の種類は何であるか、一時所得であるのか、その他の所得たとえば雑所得であるのか、そういうようなこと

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 先ほどからお答え申し上げましているようにその所得の問題でございますが、これはやはりそのお金の実態がこれから私は明らかになってくるんだろうと思っております。その結果を見まして判断をすべき問題でございまして、ただ判決が下るまでかどうかというようなことは、これは十分なるそういった心証と申しますか、確実なものがわかるという段階になって処理をすべき問題ではないかと、考えるべき問題だろうと、こう思っております。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) あるお金の受領があったという場合に、それがそっくりその人の所得であるかどうかということはまた別の問題でございまして、いやしくも更正をするというような場合には、それ相当の根拠と確信がなければ国税当局といたしましては一般的にそういう更正はやらないわけでございますので、それはまさしくそのお金の実態、これをわかった上でないとそういうことはできかねるのではないかと思っております。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 現在は被疑者が逮捕されて勾留中でございますし、検察当局の方でもって強制的な手段でもって捜査をされている段階でございますから、   〔委員長退席、理事中西一郎君着席〕 私どもといたしましては、現段階ではどうという処し方をする必要はないと思っておりますし、またそれはできかねると思っております。それから、もし、仮定の問題で大変恐縮でございますけれども、所得税法違反というような疑いといいますか、容疑が検察当局の方で持

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) それは、まさにその実態を把握しませんと、その納むべかりし所得税が納まっていなかったのかどうか、つまりその前段階としての所得がどうであったかということの判断ができないわけでございますので、現在のところはそういう捜査の過程を見守っておると、こういうことでございます。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 一般論として申し上げますと、脱税の容疑があるという場合には、やはり起訴する前段階には国税庁関係の税務職員からの告発というものが前提になることは通常でございます。いまおっしゃいました具体的案件につきましては、まさにその内容、実態を検察当局の方で強制捜査をされておる最中でございますので、私どもの方といたしましては、その実態を見た上で判断をしないと何とも申し上げられないと思います。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) これは所得の問題でございますので、単に金の授受があったということだけでは所得の問題にはならないので、ちょっとそこまでは御答弁申し上げることはできかねるわけでございますけれども、先ほど申しましたように、特に問題になっておるような五億円というような金額のまとまった金の収入というものは把握されてなかったんではないかと思っております。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 失礼しました。四十四年から四十八年までにつきましては綿密な調査を行ったわけでございますけれども、このいまの問題になっております五億円というものが具体的にどういうぐあいにまあ収受されたかということをまだつまびらかにいたしませんので、はっきりしたことを申し上げるのはいかがかと思いますけれども、そういうものは特に目立った金額でございますので、国税庁としましてはどうも把握していなかったんではないかと思っております。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 四十八年あるいは四十九年分の所得につきましてはまだ結論を得ていない段階でございますので、特にお答え申し上げる能力がございません。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 先生のおっしゃいますとおり、いずれにいたしましても、政治家の所得につきましては、やはり国民全体が納得のいくような、私どもとしては冷静に判断をいたしまして、政治活動に要する経費であるかどうかということは厳正に判断をしていきたい、こう考えております。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 特に金額的な基準というものはないと思います。政治活動に要した経費、これは要するにいわゆる必要経費ということになるわけでございます。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) この前行いました国税局関係の職員の調査は、私はそれでそれなりに正しい方法であったんではないかと思います。その個人に直接事情を聞くかどうかというのは、先ほども申しましたように、やっぱりそのときの一番適切な方法が何であるかという具体的なケースに即して考えていかなければならない問題でございますので、ただ今回の別の問題と言いますか、新しく起こってまいりました問題につきましては、その内容につきまして詳細がわかりましたならば

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 当時は、相当綿密な調査を相当な人数をかけましてやったと聞いておりますが、その当該個人から事情を聞くかどうか、あるいはその秘書、よく事情を知っている方、そういう方々から事情を聞くということの方が効果的である場合もあり得ると思いますので、それは調査の仕方の問題でございまして、もちろん私どもといたしましては、あくまで納税者は常に一納税者でございますので、納税者として適正な調査の方法を用いていく、こういう形だと思います。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 先ほどお答え申し上げましたように、今回の五億円の金銭の授受の問題につきましては、関係の資料が得られましたならば税法の問題としても調査をしなければならない、こう申しておるわけでございます。だからそれは、田中金脈の調査は終わっていないんだと、こうおっしゃるのであれば、その田中金脈という問題の定義の問題でございますので、そのとおりである、こうお答えする以外にないと思います。

1976-08-10 田辺博通 大蔵委員会 参議院

○説明員(田辺博通君) 田中金脈というのは何を指すかという問題ではないかと思いますが、ことしの春でごさいましたか、先年、田中金脈——いわゆる田中金脈に関する田中個人、それから親族、秘書など、また関係の深い、いわゆる関連会社につきましては、先般綿密な調査を行いまして、その結果につきまして、国会に御報告を申し上げたとおりでございます。