決算委員会
○田辺(淳)政府委員 講習の受講料といたしましては、九万二千七百円でございます。
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発言数 136件
初発言日: 1978-05-31 / 最新発言日: 1990-06-20 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○田辺(淳)政府委員 講習の受講料といたしましては、九万二千七百円でございます。
○田辺(淳)政府委員 四級小型船舶操縦士の免許を取得するためには、財団法人日本モーターボート協会の実施する試験、これは筆記試験と実技試験、それから身体検査がございますが、この試験を受験する方法と、指定船舶職員養成施設の課程を修了いたしました後に、この財団法人日本モーターボート協会の実施いたします身体検査を受ける方法の二通りがございます。
○田辺(淳)政府委員 この指定船舶職員養成施設の課程を修了して免許をいただく者の合格率ですが、これはおおむね九割以上でございます。
○田辺(淳)政府委員 もう一方の、モーターボート協会の行う試験をストレートで受けましてこれを合格する者の率でございますけれども、これは平成元年度で五六%でございます。
○田辺(淳)政府委員 四級小型船舶操縦士の場合でございますと、講習時間は学科講習が十五時間、実技が十二時間、計二十七時間でございまして、修了審査が二時間二十分程度ございます。連続して受講いたしますと、おおむね一週間程度の日数が必要でございます。
○田辺(淳)政府委員 四級小型免許の取得に際しての教育内容をもう少し厳しくしたらどうかという御指摘でございますけれども、現在の講習内容をもう少し詳しく申し上げますと、所定の時間の中で、一般常識、船舶の概要、航海、運用、機関、法規、実技に必要な時間等を十分勘案して、この時間数を決めてございまして、これらのいずれの方法によっても、免許を取得した場合には、小型船舶を安全に操縦する上で十分な知識と能力を得ている、私どもといたしましてはそう判断し
○田辺(淳)政府委員 小型船舶操縦士の免許の制度でございますけれども、まず一級小型船舶操縦士というのがございますが、これは海岸から二百海里を超える水域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶の船長の免許でございます。次に、二級小型船舶操縦士というのがございますが、これは海岸から二十海里以内の水域を航行区域といたします総トン数二十トン未満の船舶の船長の免許でございます。三級小型船舶操縦士がございますが、これは平水区域または海岸から五海里
○田辺(淳)政府委員 五トン未満の小型船舶が例えば荒天時に出港すべきではないこととか乗船中は常時救命胴衣を着用すべきこと、こういうことにつきましては小型船舶の運航に当たりまして一般常識であると思いますが、こういうことを指定船舶職員養成施設における講習や免状の更新時の講習におきまして十分指導、教育してまいりたいということで、今後とも各種のそういう機会をとらえまして指導を強化していきたいと考えております。
○政府委員(田辺淳也君) 船特法の改正の趣旨及び概要につきまして、その背景等も含めまして御説明をさせていただきたいと思います。 外航海運におきましては、昭和六十二年度及び六十三年度に実施されました緊急雇用対策の結果、大量の船員が海を離れまして、外航船員数といたしましては二船団ベースで現在九千人を割る状況になっております。この緊急雇用対策による離職者に対する雇用対策といたしましては、対象者が非常に多いということもありまして、陸上職域を
○政府委員(田辺淳也君) 先生おっしゃるとおりだと思います。
○政府委員(田辺淳也君) 私申し上げましたのは、一般的にこの制度を考えたときに想定される事態を申し上げたわけでございまして、この運用に当たってどうなるかというのはわかりませんけれども、そういうことはこの制度をつくるときには想定しておりません。
○政府委員(田辺淳也君) マルシップをするに当たっては海上運送法による海外貸し渡しの許可が必要でございまして、これが第一の条件でございます。それから日本の法令では旗国主義をとっておりますからマルシップには当然日本法令の適用があるわけでございまして、船舶職員の乗組員を一定数省略しようとすれば、それはまた船舶職員法の所要の手続が必要となります。
○政府委員(田辺淳也君) 先生おっしゃったとおり、センターの労務供給の対象となる船員につきましては、登録船員と雇用船員と二通りのケースがございます。雇用型船員のほかに登録型船員の制度を設けた趣旨でございますけれども、船員雇用促進センターと外国船社との間に労務供給契約を結んでおります。そういう関係で安定的に労務を供給しなければならないというセンターの一つの義務があるわけでございますが、例えば労務供給をされたある船員が事故とか病気等で下船を
○政府委員(田辺淳也君) 内航海運におきましては、我が国産業の基幹物資、またエネルギー等の油の輸送等々、大量の貨物を中心に運んでおりまして、内航海運が麻痺すれば我が国の物流上非常に大きな問題が生ずるということでございまして、トラック等も含めた物流の中の一環としても大きな位置を占めておるわけでございまして、船員の確保等々の観点からも、これから内航海運の発展等について私どもは強く期待をしているわけでございます。
○政府委員(田辺淳也君) 制度としては期限はつけてございません。助成措置が切れた三年経過後も、先ほど申し上げましたように、当該船員が現状のまま助成がなくてもこのままでいたいということも十分想定されますので、その場合は引き続いてセンターで雇用船員としていていただくということから期限を切っておりません。
○政府委員(田辺淳也君) 今回の外国船配乗促進事業においては、混乗実施に伴い船員雇用促進センターが雇用した船員に対する国の助成期間は先生おっしゃるとおり三年ということで予算措置を講じておるわけでございますが、これは環境の激変を緩和いたしまして、他の職へ移行する準備を行う期間として三年程度が適当であるということでございますし、また漁業再建整備特別措置法とか国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等の国の行う離職者船員対策、これも
○政府委員(田辺淳也君) 今回の措置はあくまでも雇用対策ということで、センターに移籍されました船員がこのセンターにずっといるということを前提にしておりませんで、その間に再就職をしていただくということが目的でございます。そういう意味でその三年の間は激変緩和で、船員の職業の環境が現在おります日本人船員と同じようになるために特別の措置を講じておるということ でございまして、そういう意味で三年という期限を切ったわけでございます。
○政府委員(田辺淳也君) 三年後の再就職先といたしましては、外国船主または内航船主に雇用される機会が高まっていく。これはどういうことかと申しますと、例えば内航部門は現在人手不足でございます。現在なぜ外航船員が内航に再就職をしないかといいますと、給与面とか労働時間面とか、そういう労働環境に非常な格差がございます。私どもといたしましては、例えば労働時間につきましては週四十時間制を目指しまして船員法を改正いたしまして労働時間の短縮を図っておる
○政府委員(田辺淳也君) 先ほど陸上企業に就職することもあり得ると申しましたが、本来は私どもの目的とするところではございません。ただ、各船員の個別事情もございますから、相当高齢になるとか体の調子が悪くなるとか、そういう場合にはやむを得ず、もう船員を捨てて陸上へ行きたいと言われればそれはそれで一つの道だと私どもは考えております。 それから、内航船の件でございますけれども、内航船の労働条件は、先ほど申しましたように、最近かなり急速に改善
○政府委員(田辺淳也君) 今回の措置による助成期間は三年でございますから、国の補助は三年で打ち切られます。ただし、各企業が国の三分の一に対する三分の二という負担金を出しますが、これはいろんな事情で企業が負担金を出してくれるというようなことがあるかどうかちょっとわかりませんが、そういう場合とか、それからもう一つ、船員がこの三年間に海上実歴を上げまして上位の免状を取得する。例えば三等航海士であった者が二等航海士になるとか一等航海士になるとか