田辺淳也 に関する国会発言
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○副大臣(山崎力君) 公害等調整委員会委員田辺淳也君及び磯部力君の両君は六月三十日任期満了となりますが、田辺淳也君の後任に辻通明君を任命し、磯部力君を再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますよう心からお願いいたします。
○佐田委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事長及び同理事、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、運輸審議会委員、航空・鉄道事故調査委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件
○委員長(山崎正昭君) 多数と認めます。よって、本件は同意を与えることに決定いたしました。 次に、預金保険機構理事のうち廣瀬権君及び公害等調整委員会委員のうち田辺淳也君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副大臣(小坂憲次君) 公害等調整委員会委員田辺淳也及び南博方の両君は六月三十日任期満了となりますが、田辺淳也君を再任し、南博方君の後任として磯部力君を任命いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、日本放送協会経営委員会委員大下龍介、矢野征男、松野春樹、平岩弓枝及び鳥井信一郎の五君は六月十八日任期満了となりますが、大下龍介及び鳥井信一郎の両君を再任し、矢野
○議長(井上裕君) 次に、公害等調整委員会委員のうち田辺淳也君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 証券取引等監視委員会委員長に高橋武生君を、同委員に川岸近衛君及び野田晃子君を、 預金保険機構理事に篠原興君、廣瀬権君及び松田京司君を、同監事に中嶋敬雄君を、 公害等調整委員会委員に田辺淳也君及び磯部力君を、 日本放送協会経営委員会委員に大下龍介君、北島哲夫君、小林緑君、佐々木涼子君及び鳥井信一
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 預金保険機構理事に廣瀬権君を、 公害等調整委員会委員に田辺淳也君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(西田吉宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 次に、公正取引委員会委員、公害等調整委員会委員のうち田辺淳也君、平野治生君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政務次官(長峯基君) おはようございます。 地方分権推進委員会委員・長洲一二君は十一年五月四日死亡いたしましたが、同君の後任に岡崎洋君を任命いたしたいので、地方分権推進法第十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公正取引委員会委員の黒河内久美君は八月十一日任期満了となりますが、同君の後任に小林惇君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定に
○議長(斎藤十朗君) 次に、公正取引委員会委員並びに公害等調整委員会委員のうち田辺淳也君及び平野治生君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に佐野陽子君を、 宇宙開発委員会委員に井口雅一君を、 地方分権推進委員会委員に岡崎洋君を、 公正取引委員会委員に小林惇君を、 国家公安委員会委員に荻野直紀君を、 公害等調整委員会委員に田辺淳也君、二宮充子君及び平野治生君を、 預金保険機構理事長に松田昇君を、同理事に花野昭男君を、 漁港審議
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 公正取引委員会委員に小林惇君を、 公害等調整委員会委員に田辺淳也君及び平野治生君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(田辺淳也君) 先ほどの先生の御指摘の中の船特法の運用につきましては、企業の最大限の努力を前提にしまして適正な運用を図れるように努力をしてまいりたいと思います。
○政府委員(田辺淳也君) 先生御指摘のとおり、近年の我が国の外航船員は相当な数で減少を来しておりまして、二船団ベースでは九千人を割っております。外航海運全体では一万人そこそこ、そういう状態になってきております。 このままの状況で推移した場合に果たしてどうなるかという先生の御指摘だと思いますが、私どもといたしましては、平成元年十月の船員数一万一千そこそこなんですが、前年度に比べますと少し減少率が小さくなっておりまして、例えば外航クルー
○政府委員(田辺淳也君) マルシップ混乗の日本人船員の配乗人数がどうなるかという点でございますけれども、現在、大型船ですと九名職員の配乗が義務づけられております。そこで、今度の新マルシップにおきましてはそのうちの六名を職員として配乗し、残りの三名は部員の方々、または部員の方々で職員の免状を持っている方々を配乗し、計九人ということで運用しているわけでございます。職員の数を減ずることにつきましては、先ほども議論がありましたように二十条特例と
○政府委員(田辺淳也君) NIS船籍船についてはいろいろなケースがあり得ると思います。ノルウェー人が一人しか乗っていない船もありますれば、先ほど申しましたように、四、五人乗っている船もある。そこで船主としての評価でございますけれども、数人乗っている船の、例えば船舶の修理の状況、メンテナンスの状況とか、事故の発生状況、また荷主等の連絡等々の状況から見ればかなり荷主筋に優秀な船員が乗っているということで評価を受けて、そういう意味で最低一人と
○政府委員(田辺淳也君) 私どもの聞いております範囲でお答え申し上げますが、ノルウェーのNIS制度におきましては、要件としては船長ぎりぎり一人ノルウェー人が乗っていればいいという、先生の御指摘のとおりでございますけれども、事実上は日本人と同様に、ノルウェー人の海技の優秀性ということが船主に認識されておりま して、四、五名乗っているNIS船籍の船が多いと聞いております。
○政府委員(田辺淳也君) 日本人船員がかなり余剰になってきた原因は何かということでございますけれども、先ほども議論になりましたとおり、船員費が高騰、日本の船員のレベルが高くなっていること、それから円高等によりまして国際競争上もさらに差がついた、そういう意味で各一船ごとのコスト競争力がなくなった末クラウディングアウトという現象が起こり、フラッギングアウトに伴いまして船も失い船員の職域も失う、そういう現象で船員が余ってきたと私どもは認識して
○政府委員(田辺淳也君) 先ほど先生がおっしゃいました二十条特例の運用でございますが、これは安全上の観点から厳正に運用しております。 それから、雇用船員と登録船員と差ができるのはおかしいではないかという御指摘ですけれども、先般来御説明申し上げておりますように、雇用船員を雇用する条件といいますか、それと一般の登録船員とはかなり違った背景を持っておりますので、その差はやむを得ぬものと私は考えております。
○政府委員(田辺淳也君) マルシップをするに当たっては海上運送法による海外貸し渡しの許可が必要でございまして、これが第一の条件でございます。それから日本の法令では旗国主義をとっておりますからマルシップには当然日本法令の適用があるわけでございまして、船舶職員の乗組員を一定数省略しようとすれば、それはまた船舶職員法の所要の手続が必要となります。