決算委員会
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 高齢化が進行する中で、高齢者が自ら車を運転しなくても生活できますように移動手段を確保するとともに、これを円滑に利用できるような施策を講じることは大変重要な課題であると考えております。 このため、国土交通省では、コミュニティーバスや乗り合いタクシーなどの運行に対する支援を通じまして地域の交通の確保や維持を図っておりますほか、今委員から御指摘ございましたような公共交通機関の高齢者向けの
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発言数 456件
初発言日: 2013-05-09 / 最新発言日: 2018-06-11 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 高齢化が進行する中で、高齢者が自ら車を運転しなくても生活できますように移動手段を確保するとともに、これを円滑に利用できるような施策を講じることは大変重要な課題であると考えております。 このため、国土交通省では、コミュニティーバスや乗り合いタクシーなどの運行に対する支援を通じまして地域の交通の確保や維持を図っておりますほか、今委員から御指摘ございましたような公共交通機関の高齢者向けの
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 土地収用法第六十二条におきまして、収用委員会の審理は原則として公開しなければならないものと定められております。 原則公開としております趣旨は、公開の場で起業者や土地所有者等の双方の主張を尽くさせることにより、補償の対象の確定及びそれに対する補償金の確定等に当たりまして公正な審理を期することにあると考えております。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 不明裁決の裁決申請に当たりまして、起業者が土地所有者等の氏名や住所を過失なくして知り得なかった場合、その場合には、起業者がどのような調査を行ったのか、委員から御紹介ございましたように、戸籍簿や住民票の確認や関係者への照会等、どのような調査を行ったのかということを疎明をする書類を添付する必要がございます。収用委員会は、この提出をされた書類等に基づきまして、その起業者の調査が十分であるか否
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 社会資本が整備をされますと、例えば、委員御紹介いただきましたように、輸送コストが削減されて生産性が向上する、あるいは防災力が強化をされて地域の安全、安心が確保される、あるいは人々の生活の質そのものが向上するといった効果、これ我々はストック効果というふうに呼んでおりますけれども、こういったものが発揮されます。さらに、それを前提として民間投資が更に拡大をされる、あるいは資産価格が上昇すると
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 厳しい財政状況の中で引き続き社会資本整備を推進していくためには、やはり財源の確保というのが大変大きな課題になるというふうに考えております。広い意味では、恐らく税金だけでない受益者負担をどう取っていくかという議論になるんだというふうに思っております。 もう委員御承知のとおり、直接の利益者としては、例えば有料道路とか港湾とか、そういったところからは整備費用あるいは維持管理費用について利
○由木政府参考人 お答えいたします。 土地収用法第一条におきましては、法律の目的といたしまして、「この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。」と定められております。
○由木政府参考人 お答えいたします。 土地収用法は、公共の利益となります事業の実施における公共の利益の増進と私有財産との調整方法をルール化したものでございます。 内容としては、大きく分けて、事業認定の手続と収用裁決手続という二つの手続を規定しております。 まず、事業認定の手続でございます。 国土交通大臣等の事業認定庁が、申請事業が土地を収用する公益上の必要性を有することを認定するという手続になっております。 具体的な
○由木政府参考人 お答えいたします。 国土交通大臣が行おうとする事業認定に対しまして異議がある旨の意見が提出された場合には、委員御指摘のとおり、社会資本整備審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないこととなっております。 審議を行います社会資本整備審議会公共用地分科会の委員につきましては、こうした制度が導入されました平成十三年の土地収用法の一部改正に当たりまして、衆参両院で附帯決議が付されております。 その内容は、
○由木政府参考人 お答えいたします。 社会資本整備審議会公共用地分科会の個別の議事録でございます。 議事録につきましては、その公開により委員の意見等が公になれば、個別の議論を捉えて個別の委員に対する非難等がなされるおそれがございます。こうした事態は委員の自由かつ率直な意見の表明等に影響を及ぼしかねず、土地収用法の事業認定に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、審議や議事録は非公開という取扱いをいたしております
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 例えば、タクシーに乗車拒否があるかどうかといったような点の障害者の利用の実態について定期的に調査を行っているわけではございません。 ただ、不当な乗車拒否などの差別に関する相談窓口を本省や地方支分部局等に設けるなど、日頃から情報収集に努めているところでございます。また、必要に応じて事業者に対し、対応の見直し等を求める等の措置も講じることとしているところでございます。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 現行のバリアフリー法の制定から十一年が経過をいたしまして、公共交通機関あるいは公共施設、建築物のバリアフリー化は一定程度進展をしたものというふうに認識をしております。 例えば、一日の利用者数三千人以上の駅等におきます段差解消につきましては、二〇二〇年度までに原則として一〇〇%とする目標に対し、二〇一六年度末時点で八七%達成しております。ノンステップバスにつきましては、二〇二〇年度ま
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 我が国におきますバリアフリー化につきましては、先ほど申し上げましたように、現在の法律に基づきまして、高齢者、障害者等の日常生活、社会生活におきます移動や施設の利用に当たっての利便性、安全性の観点からは一定程度進展してきたものというふうに評価を私どもの方ではいたしているところでございます。 一方で、十一年が経過し、委員からも御指摘ございました二〇二〇年度には東京パラリンピックが開かれ
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 基本構想の作成状況は、今委員から御指摘をいただいたとおりの状況でございます。 こうして市町村における基本構想の作成が進まない理由の一つといたしましては、市町村からお伺いをいたしますと、具体の事業に関する計画を定めることが要件となっておりますので、事業者間の調整にどのように取り組めばよいか分からないといったような指摘が寄せられているところでございます。 このため、今回の改正案にお
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 高齢者、障害者等を含む全ての人が住みよいまちづくりを進める上で、都市のみならず、地方におけるバリアフリー化を推進していくことは大変重要であるというふうに認識しております。 利用者数三千人以上の駅における段差の解消等を二〇二〇年度までに原則として一〇〇%、全ての駅で実現をすることを目標といたしまして現在取り組んでいるところでございます。先ほど申しましたように、二〇一六年度末時点で約九
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 まず、バリアフリー化に対する支援制度でございますけれども、事業者の取組を促すための助成の措置は大変重要であると考えております。 現在、財政上の支援策といたしましては、例えば鉄道駅のエレベーターにつきましてはその費用の三分の一、それからノンステップバスにつきましては車両価格の四分の一又は通常の車両価格との差額の二分の一、福祉タクシーにつきましては車両価格の三分の一の補助等々の様々な支
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 地域におきまして一体的、計画的にバリアフリー化を推進していく上では、市町村の役割は極めて重要でございます。今後、より多くの市町村において、今回新たに導入をいたしますマスタープランの作成に取り組んでいただきたいというふうに考えております。 このマスタープラン制度は、先ほども酒井委員の御質問にもお答えをいたしましたけれども、必ずしも個別の事業に関する計画を要しない、その段階からバリアフ
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 バリアフリー化を推進する上で、民間事業者の役割は極めて重要でございます。その協力をできる限り得ていく必要があると思っております。 まず、今回の改正案におきましては、民間事業者が新たにハード、ソフトの計画を作るという制度を導入をいたしまして、事業者自らが計画を作り、それを公表、実行するという仕組みを設けることとしたところでございます。 あわせて、今委員から御紹介をいただきましたよ
○政府参考人(由木文彦君) 心のバリアフリー、進めることは大変重要でございます。これまでも、この心のバリアフリーを国民や国の責務として規定をいたしますとともに、バリアフリー教室を全国各地の小中学校や旅客施設で開催をする、あるいは駅エレベーターへの優先マークの掲示や鉄道利用者への声掛けのキャンペーン等の啓発活動を推進してまいっております。 また、今回の改正におきましては、国民及び国の責務規定に、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して
○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からもお答えを申し上げましたように、一般論でございますけれども、バリアフリー法第六条の規定、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定は、建築主全てに適用される一般の努力義務でございます。
○政府参考人(由木文彦君) 適用といいますか、六条のこの努力義務の対象になるということでございます。