「町野朔」の過去の国会発言

発言数 22件

初発言日: 2000-11-14  /  最新発言日: 2009-07-06  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) 昨年末の衆議院に引き続きまして、参議院でも意見を申し上げる機会をいただいたことに心から感謝いたします。 私は、結論から申しますと、衆議院で可決され参議院に送られてきたいわゆるA案を基本的に支持すべきであると考えています。 もちろん、A案にも幾つかの問題はあります。その中でも、先ほどぬで島委員が問題にされましたような、ドナーによる親族への優先提供の意思表示を肯定する条文、それからもう一つは、児童の虐待が見過ご

2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) どうも御質問ありがとうございました。 非常に難しい質問といいますか、簡単に答えられるかどうか分かりませんけど、まず、このA案がもし仮に通ったときに、その後、死の概念というのは一体どうなるかという法律上の問題ですよね。これは、分からないとしか言いようがないです。私は恐らく、学説として何か言えと言われたら、今日言ったことと同じことを言って、みんなこれで脳死が人の死だと決まったということを言うだろうと思います。しかし

2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) ちゃんと法的脳死判定をしたにもかかわらず臓器提供に至らなかったときについて、一体人の死はそのとき脳死のときなのかという御議論ですけれども、これは、先ほどの行政的な方の委員会の方では、そういうときでもそうだという具合に一応決着は付いております。しかし、だからといって、先ほど申し上げましたとおり、そのときに本当に死んだのだという話では私はないだろうということでございます。 ただ、実務上の上では、一応、これはいかよう

2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) ありがとうございます。 まず最初の易しい方の質問からですけれども、私は、アメリカのモデルコードですか、模範法のように、本人のオプトインか家族のオプトイン、どちらかが必要だという具合に考えております。したがって、本人が何も言っていないといったときについては家族の承諾が必要で、この点、現行法は、本人がイエスと言っていれば、オプトインがあれば家族のオプトアウトの不存在だけで十分だということになっているのとは違いますと

2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) 短い時間ですべてにお答えするのはかなり難しいと思いますけれども、今、一つの問題は本人の自己決定、つまり提供する提供しないということの自己決定と、それから家族のそれとが矛盾するときどうするかという話ですね。 これはいろんな考え方があると思いますが、私は、現行法とそれから今回提案されているものと同じでよいと思います。家族はそのとき意思をオーバーライドできるという考え方です。 つまり、本人が提供したいと言っていて

2009-07-06 参議院

厚生労働委員会

○参考人(町野朔君) はい。 簡潔にということですけれども、先ほどの御議論でいろいろ混乱を招いているかもしれませんけれども、ずっと混乱を招き続けているのかもしれませんけれども、私が申し上げているのは、意思の表明だけが自己決定ではないという話です。そしてさらに、本人の、つまり通常の場合でも同じですけれども、同意するのと拒絶するのと意思能力はそれは違うだろうということです。 したがいまして、恐らく運用といたしましても、本人が、例えば

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○町野参考人 本日は、このような機会をお与えいただきまして、大変ありがとうございます。 私は、現行法を改正して、脳死臓器移植を進めるべきだと思います。A案もB案もこの点については変わりはありませんが、私はそのうちでもA案が妥当だと思います。 第一は、脳死の問題についてです。 A案は、移植のために臓器を摘出し得る死体を「脳死した者の身体を含む。」として、これを全脳死であると定義しています。これは、現行法より直截に、脳死が人の死

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○町野参考人 ちょっと、さらっとというのはなかなか難しい話でございます。 基本的に、脳死臨調は三本の柱がありました。一つは、脳死は人の死であるということ。もちろん、少数意見はありました。もう一つは、提供者の任意の提供で、つまり本人の意思に基づいて提供されること。三つ目が、臓器の公平な分配というものであったわけです。この三本の柱のもとに立って臓器移植法はつくられていると私は理解しております。そして、第一の問題、第二の問題、いずれもかな

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○町野参考人 非常に難しい質問でございますけれども、一番答えやすい方から申しますと、最初に日本の特色は何かということですが、恐らく親族の意思を重視しているところだろうと思います。 それは、先ほど私が言いました、親族が承諾すれば臓器の提供を認めることができるということにあらわれているわけではなくて、本人がイエスと仮に言っていても、親族がノーと言ったらとることができない。一番最初の臓器移植の、この法律のもとでの脳死臓器移植が行われた、そ

2007-12-11 衆議院

厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会

○町野参考人 どのことをどれだけお答えすればいいかちょっとわかりませんが、まず一つ、臓器売買がどうして悪いかということからやはりスタートした方がいいだろうと思います。 一番の問題は、これはやはり臓器の提供者を搾取するからです。私は、その点一点に絞って議論すべきであって、恐らくこれで、臓器とか人間の一部が売買されるのはけしからぬ、人間の尊厳に反するからというだけで処罰されているわけじゃない、それ以上に重大な問題だからこそ、御存じのとお

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 町野でございます。 私は、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会、それからヒト胚研究小委員会の委員として、また途中から、科学技術会議生命倫理委員会の委員としても、先般この委員会において参考人として意見を述べられました岡田善雄先生、本日の西川伸一先生などと御一緒に、クローン問題の法的規制に関する審議に関与してまいりましたので、これらの審議の経緯を踏まえながら、法的規制の必要性、そのあり方等に関して、若干の意見を述べ

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 先ほどの最相参考人による御指摘は、きょう初めて知ったというのが事実でございます。しかし、私自身は、それは問題とは思っておりません。なぜかといいますと、倫理委員会等のそういう審議会というのは、すべての利害関係を離れた完全に自由な人間というのは、私はあり得ないことだろうというぐあいに思います。そういうところにコミットしている人間が、公正な立場で発言し、それから審議をするということを十分期待してのものだというぐあいに私は理解して

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 御質問、どうもありがとうございます。 御質問の趣旨をよく理解できたかどうかわかりませんけれども、基本的な考え方は、私が理解しているところでは、クローン、キメラ、ハイブリッドの産生は、絶対にこれは禁止されるべきである、これを許容する事態ということは絶対考えられない。したがいまして、これを着床させて出生に至らせるような行為というのは、これを禁止する。 それ以外のものについては、かつては恐らくこれも科学技術的に余り意味が

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 かなり難しい問題だと思います。政府案では、ヒトクローンをつくろうとする行為が十年まで今度引き上げられております。これは、堕胎よりもむしろ重いので、整合性がないのではないかという議論もまた出てくるように思います。つまり問題は、単純にヒトの生命の保護ということを超えまして、それプラスやはり生命倫理的な人の命に対する不当な挑戦と考えられる点が考慮されて刑が重くなっていると考えることはできますから、その点では、民主党案について、私

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 御指摘のとおり、いわば試案といいますか、たたき台として出しました案ではそのような考え方でとらえておりまして、その時点で私がなぜそのように考えたかということをまず説明いたしますと、その規制の対象はクローン、キメラ、ハイブリッド胚に限られていて、今の特定胚よりははるかに狭いものであったということが一つでございます。そして、このような胚を利用して何か科学的に実験をするということは、あり得るとしてもそれほどたくさんあるわけではない

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 規制の範囲が広がったというのは、結果的にはそのとおりでございます。 ただ、先ほど先生が言われました、私たちの報告書のときについては、あれはクローン等について法的な規制をするのはどのようなことが考えられるかということでございまして、規制の範囲というものは、最初から私たちにゆだねられたのはその範囲であったということがあります。そして同時に、ごらんいただければおわかりのとおり、最初の段階ではクローン、キメラ、ハイブリッドとい

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 私の承知している範囲では、ドイツにおいて胚保護法ができた段階では、とにかく中絶との関係が非常に重要な問題だったということが一つあります。そのために、胎児、それ以前の段階の生命の保護が焦点になり、それにプラスいたしまして遺伝子工学の規制ということ、生命医療への応用の規制ということが問題になったというぐあいに思います。 当時におきましては、やはり科学に対する悪夢というものがかなり強うございまして、その当時としては、これはや

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 刑罰をかけて禁止するということは、人を犯罪者とすることですから、それだけの実質がなければならないというぐあいに思います。 御指摘の中の例の受精卵クローンの問題について申しますと、例えばおなかの中で幾つかの、最初分割して出てくるわけですけれども、それは、既に存在する個体のコピーではない。同一のものがたくさん出てくるということです。 それ自体は、SF小説の中にもありますとおり、それが大量に行われることになりますと、かな

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○町野参考人 先ほどから、生命倫理の問題についていろいろ幅広い意見があるということでございましたけれども、私は、それほど大きく違っているのだろうかということは実は思っております。 やはり人の命は大切である、人の命の萌芽である胚もやはり大切にしなければいけない、それはすべての人が認めるところだろうと思います。しかし、どのような方法をもって今のような政策を実現したらいいのか、あるいは政策を強行することが妥当なのかということについて、考え

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