法務委員会
○政府参考人(畝本直美君) 再犯防止施策を効果的に推進するためには、犯罪をした者等に対し民間協力者等と緊密に連携しながら息の長い支援を行うことが必要であります。 現在、更生保護女性会などの更生保護ボランティアの方々におかれては、子供食堂を運営しながらそこで学習支援を行うなど、地域に根差しながら広く犯罪予防や再犯防止に資する活動を展開しておられますが、このような活動を安定的に持続していくための体制等の確保が課題となっております。
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発言数 42件
初発言日: 2016-10-19 / 最新発言日: 2018-11-15 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(畝本直美君) 再犯防止施策を効果的に推進するためには、犯罪をした者等に対し民間協力者等と緊密に連携しながら息の長い支援を行うことが必要であります。 現在、更生保護女性会などの更生保護ボランティアの方々におかれては、子供食堂を運営しながらそこで学習支援を行うなど、地域に根差しながら広く犯罪予防や再犯防止に資する活動を展開しておられますが、このような活動を安定的に持続していくための体制等の確保が課題となっております。
○政府参考人(畝本直美君) 更生保護施設では、入所者の再犯や再非行を防止して社会復帰を促進するために、宿泊場所や食事の提供とともに、就職指導あるいは社会適応のために必要な生活指導を行っているところであります。 このほか、入所者の問題性に応じまして、例えば社会性が不十分な者に日常生活上必要なスキルを身に付けさせるための生活技能訓練、いわゆるSST、あるいは飲酒や薬物等で犯罪や非行に及んだ者にその害を自覚させる酒害、薬害教育などが行われ
○政府参考人(畝本直美君) 更生保護施設入所者を施設を退所した後も社会の中で孤立させないこと、これは再犯、再非行の防止のためには極めて重要であるというふうに認識しております。 更生保護施設では、これまでも施設職員が退所者と手紙のやり取り、あるいは面接相談をするなどの支援を行うことで社会とのつながりを支えてきたところでございます。 国におきましては、平成二十九年度からフォローアップ事業、すなわち退所者に対する生活指導や相談支援、薬
○政府参考人(畝本直美君) 委員御指摘のとおり、恩赦は政令恩赦と個別恩赦に大別されます。 まず、政令恩赦は、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類、基準日などを定めて、その要件に該当する者について一律に行われるものでございます。これに対しまして、個別恩赦は、有罪の裁判が確定した特定の者について個別に恩赦を相当とするか否かを審査し、相当と判断された者について行われるものでございます。この個別恩赦のうち、内閣が一定の基準を設け、一定の期間を
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。 一方、現行憲法下では、恩赦は内閣の決定事項とされ、天皇はこれを認証するものとされましたが、戦後、現行憲法下において恩赦をどのように運用するのかなどを検討するため、昭和二十二年十月
○政府参考人(畝本直美君) 保護観察所におきましても、平成十八年九月から性犯罪者処遇プログラムを実施しているところでございます。 保護局としては、本年度そして来年度におきまして、このプログラムの受講者の再犯に関して、二十四年に一度検証を行っておりますが、また新たにその分析を行って効果検証を行いたいというふうに考えております。 また、民間有識者の知見をいただきまして、その方々と協力をいたしまして、このプログラムを行う観察官からのヒ
○政府参考人(畝本直美君) 更生保護施設は、帰るべき場所がない刑務所出所者等を年間約八千人受け入れるなど、再犯防止にとって重要な役割を果たしております。従来から国において職員配置を始めとした施設運営に必要な事務委託費を支弁しておりますが、平成三十年度における更生保護施設等関係経費の予算は約五十七億三千五百万円となっており、前年度比で約二億五千五百万円の増額となっております。 このうち、職員体制に関するものとしては、更生保護施設の受入
○畝本政府参考人 刑務所出所者等の就労を確保するということは、それにおきまして協力雇用主が果たす役割は非常に重要でございますが、委員御指摘のとおり、なかなか実雇用に結びついていかない、これをいかに伸ばすかということが大きな課題になっております。 法務省におきましては、平成二十七年度から、刑務所出所者等を雇用して指導に当たる雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労支援金支給制度を導入して、これを効果的に活用しながら
○畝本政府参考人 保護司のなり手の確保ということでございますけれども、確かに従来型の地元の人脈に頼るというやり方ではなかなか確保が難しくなっております。 そこで、地方公共団体を始めとした地域の関係機関の方々を構成員とする保護司候補者検討協議会というものを保護司会に設置いたしまして、幅広い人材から保護司候補者の情報収集に努めているところでございます。 また、保護司会が、地域住民に保護司活動を体験していただけるように保護司活動インタ
○畝本政府参考人 この刑の一部の執行猶予制度は、施設内処遇の後に十分な期間にわたる社会内処遇を実施することで再犯防止と改善更生を図ることをその趣旨といたしております。 この制度の対象である者のうち、この制度が施行されてからことしの二月末までの間に保護観察が開始された者は既に五百名おりますけれども、今後も数の増加が見込まれるところでございます。こうした中、保護司の方々が、この数の増加あるいは保護観察期間の長期化について不安あるいは負担
○畝本政府参考人 今委員御指摘のとおり、自治体の協力の程度というのは、はっきり言って温度差があるであろうというふうに思っております。 ただ、先ほど来話に出ております、閣議決定された再犯防止推進計画に基づきまして、今、保護観察所などを中心として、各地域において、この法律あるいはこの計画の趣旨についての説明会、あるいは場所によっては勉強会を開催いたしまして、こういった再犯防止の仕事が自治体の責務でもあり、それぞれの地域に応じた有効な施策
○政府参考人(畝本直美君) 委員御指摘のとおり、協力雇用主として登録してくださる方々は増加しておりますが、実際に雇用していただくこと、これが極めて重要でございます。そのためには、協力雇用主が出所者等を雇用する際の経済的負担や不安感の軽減、また出所者等の希望や適性に応じた雇用主とのマッチングなどの方策を講じる必要がございます。 そこで、法務省は、ただいま御指摘いただいたように、平成二十七年度から刑務所出所者等就労奨励金制度を導入し、協
○政府参考人(畝本直美君) 実際に取り組んでおられる方のビデオなどもございますので、これらを実際にもっともっと見ていただく機会を拡大して理解を進めていただけるようにしていきたいと思っております。
○畝本政府参考人 ただいま報酬制の導入というお話がございましたけれども、平成二十四年の六月に、保護司確保のための方策として何が有効だろうかということで、全国の地区保護司会長を対象に調査を行っておりますけれども、報酬制を求める意見は多くはなかったものと承知しております。 保護司は、地域における信頼あるいは豊富な社会経験を背景に、その活動に対する報酬を受けることなく対象者の内面に働きかけてきた、それによって、改善、更生への成果が上がって
○畝本政府参考人 再犯の防止は政府が一丸となって取り組むべき喫緊の課題でございますが、再犯を防止するためには、就労の確保が極めて重要でございます。 そのため、法務省におきましては、平成十八年度から、保護観察所、矯正施設そして公共職業安定所の連携体制を強化しております。 このほか、平成二十六年度からは、保護観察所が民間の事業所に委託して、きめ細やかな寄り添い型の就労支援を行う更生保護就労支援事業を開始しておりまして、本年度政府予算
○畝本政府参考人 保護司制度について、何を起源とするのかというのは難しいところではございますけれども、明治二十一年に、静岡県の実業家であった金原明善が、静岡監獄の副所長であった川村矯一郎とともに静岡県出獄人保護会社を設立して、釈放者の宿泊保護や就職あっせんを行うとともに、県下全域に千七百人の保護委員を配置して釈放者の支援などに当たらせたことが保護司制度の先駆けとされております。 これは、昭和二十五年、保護司法の制定によりまして、現在
○畝本政府参考人 現在、保護司は全国で約四万八千人おられますが、人員は、平成二十八年に七年ぶりに増加に転じたものの、ことしはまた減少に転じております。 保護司の平均年齢は六十五歳でございまして、一貫して高齢化が進んでおります。 この要因でございますけれども、保護司のなり手につきましては、これまで、退任する保護司が個人の人脈などを生かして後継者を確保してくるということが一般的でございましたけれども、近年、地域の人間関係が希薄になっ
○政府参考人(畝本直美君) 統括保護観察官を新たに置くこととした十二の保護観察所におきまして、一人当たりの保護観察官が取り扱う対象者数は約八十件でございます。そのうち、覚醒剤事犯者が約一四%を占めております。 この度、薬物処遇を担当する統括保護観察官を置いた目的でございますけれども、一つは、昨年六月、刑の一部執行猶予制度が施行されました。これによりまして、薬物事犯者を始めとするこれまでよりも数多くの保護観察対象者をこれまでよりも長期
○政府参考人(畝本直美君) この統括保護観察官は、実際に覚醒剤事犯者を担当する観察官とチームを組んで担当していくということになりますけれども、その統括保護観察官の担う業務、まず一つは、薬物再乱用防止プログラムをグループを作って薬物依存に対する専門的な処遇を行うということがあります。また、薬物事犯者に対する保護観察の状況を保護観察官を含めて多角的、複眼的な視点で検討して適切な処遇を行うという、そういうケース検討会議というものを実施していき
○政府参考人(畝本直美君) 自立更生促進センターは国が運営する施設でありまして、全国に四か所設置されておりますけれども、委員御指摘のとおり、平成二十六年に総務省の方から受入れが不十分であるとの勧告を受けているところであります。 この勧告を受ける以前は、保護観察所が受刑者等の希望に基づいて出所後の帰住先を調整したものの、親族が引受けを拒否するなど帰住が困難であると判断した場合には、その旨を矯正施設を通じて本人に通知し、本人が次の帰住先