「白井晋太郎」の過去の国会発言

発言数 824件

初発言日: 1975-02-26  /  最新発言日: 1988-05-19  /  1 ページ目 / 全体 42ページ

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1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) 修正の部分につきましては、第一点は、公益委員の任命につきまして労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名簿によって両院での同意を得るということになっていたわけでございますけれども、この点につきまして使用者委員及び労働者委員の「意見を尊重して」を「同意を得て」というふうに修正されております。 第二点につきましては、日本電信電話株式会社に係る調停事件についての実情の公表等の特例措置があったわけでございますが

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 先ほども議論がございましてお話し申し上げたとおりでございますが、デメリットはないと思っております。 公益委員の一部常勤制が従来の国営企業労働関係法の規定を引き継いだものでございますけれども、メリットとしては、常勤の公益委員が非常勤の公益委員よりも多くの事件を担当することが可能であり、労働委員会における事件処理を全体として迅速化することに役立っているものである、そういうことでつくられ

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) それは、先ほど御答弁申し上げましたように、そういう対応で進めてまいりたいというふうに考えております。

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 不当労働行為についての申し立てのそれをどの先生がどういうふうに受け持つか、先ほど先生から常勤でなくて一般の非常勤というようなお話もございましたが、それぞれ、そういう関係で中労委の中でいろいろと御検討ある問題だというふうに思います。 そのほか、この不当労働行為の案件だけじゃなくてその他のいろんな仕事もあるわけでございますから、それぞれでの御活躍が割り当てられているものと我々は理解い

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 今大臣が御答弁なさいましたように、我々としてはこの新聞記事にあるようなことは存じていないわけでございまして、労働関係の、特に労使関係法の検討というのは、意見がいろいろあるわけでございまして、それをまとめて法律にするということは現在考えておりません。 また、先生御指摘の検討委員会が置かれ協議が行われた事実はございません。

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 労働者委員の役割、それから労働者委員が信頼されなくてはならないという点につきましては、先生の御意見のとおりだと思いますが、その選定の基準として、件数がたくさん出ている組合その他、そういうような理由で選ぶということはまたどうかと思います。先生の前半におっしゃったような信頼し得る労働者委員を選んでいきたいというように考えております。

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 今藤井先生御指摘のとおりでございまして、行革の一環として中労委と国労委の合同を図るわけでございますが、本来国労委が持っております機能も十分維持しながら、またその合同によりまして新たな合理化を図りますとともに、効率的に不当労働行為その他についての審査等が促進いたしますように、それらを配慮した体制を中央においては進めていく。 それから、地方におきましても、三公社五現業が四現業になるこ

1988-05-19 参議院

社会労働委員会

○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 衆議院の修正で加えられましたところの例の「当分の間」でございますが、暫定的な措置であることを示すものであるというふうに思っております。 在籍専従期間としてどの程度の期間が適切であるかは、公務員としての職務専念義務との関係や労使関係の実情、制度運用の実態等を踏まえて、今後とも検討されるべき課題であると考えている次第でございます。

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 先ほど先生御指摘になった本を読まれた点について、そのときにも申し上げましたように、労働基本権を守るとともに財産権の保障もある、そこの調和を保たなければならないということでございまして、就業規則によりましてそれが禁止されているということが直接的にいわゆる基本権を害するものでない場合には、就業規則によって会社側が業務上の指揮命令を発するということは当然認められた行為であるというふうに思っており

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 先ほどからお話がございましたように、中小企業労働者、特に未組織が多いわけでございますけれども、御指摘のように福祉につきましては大企業に比べると立ちおくれている面がございます。今先生ちょっとおっしゃいました施設等につきましても、大企業では、五千人以上の規模では体育施設を九三%持っているのに対しまして百人未満では三二%、保養所等につきましても、九九%に対して二四%という状況でございます。これら

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 組織率につきましては、労働省の政策調査部において実施しております労働組合基礎調査によりますと、昨年六月三十日現在で我が国の推定組織率は二七・六%ということになっております。アメリカよりは高くなっておりますが、欧州の諸国に比べますと低いというのは今先生御指摘のとおりでございます。 組織率の低下またはその低いという原因につきましては種々の見方があろうかと思いますが、いろいろな関係者の話等で

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 憲法二十八条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とありまして、団結権、団体交渉権、争議権のいわゆる労働三権を保障しております。この労働三権の保障は、経済的弱者と見られる労働者が団結することによって実質的に使用者と対等の立場に立ち、団体交渉を通じて実質的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図っていくことを可能にするために認められたもの

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 先ほども労働組合の組織率については御質問があったわけでございますが、今先生御指摘のように昭和五十三年に三二・六%、六十二年に二七・六%ということで推移いたしております。この原因その他については先ほどもお答えいたしましたとおりでございまして、第三次産業化の進展、パート労働、派遣労働等就業形態が非常に多様化しているということや、労働者自身の意識の多様化等があろうかと思います。そして、これらの多

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、組合の組織率の低下はいろいろな原因があるかと思いますけれども、産業構造の変化や就業構造の変化等を背景としまして、いわゆる労働組合員の組合活動参加意欲が低下してきて労働組合離れが進んだという面もあると思います。今先生おっしゃったような問題も確かにあるわけでございまして、そういうような点につきましては、戦後ずっと労働教育その他で労働基本権の問題につきまして労働省とし

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 その辺は、先ほどから先生のお話にもございましたように、憲法で保障されました労働基本権が維持されるような立法が行われなければならないということでございます。しかし一方、先生もおっしゃいましたように財産権の保障もあるわけでございまして、それとの調和の上でまた公共性による制限ということもございます。それらの憲法全体の調和の中で判断されていかなければならないと考えております。

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 バッジの問題について申し上げますと、一般に労働者は労働契約上、就業時間中は使用者の指揮命令に従って労働に従事すべき義務を負っております。使用者の許可なく就業時間中に組合活動を行うことは正当な行為とは言えないとされておりまして、組合バッジ等を着用する行為は、一般的には団結示威のため行われる就業時間中の組合活動と考えられ、先ほども述べましたように、これは就業時間中の組合活動として正当なものとは

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 お答えいたします。 基本的にはリボン等ということで、バッジも含んでいるというふうに解しております。

1988-05-18 衆議院

決算委員会

○白井(晋)政府委員 一般的には先ほど申しましたようなことでございまして、したがって、組合バッジの着用について就業規則等で定められている場合に、冒頭に申し上げましたように、就業時間中は使用者の指揮命令に従って労働に従事すべき義務を負っているということから、その就業規則違反につきまして一定の処分が行われるということ等については、直ちにそれが不当労働行為その他の違法に当たるということは言えないという意味でございます。

1988-05-17 衆議院

社会労働委員会

○白井(晋)政府委員 お答え申し上げます。 国営企業職員は国家公務員として職務に専念する義務を有しております。したがって、期間制限を撤廃することは困難であると考えておりますが、職務専念義務と調和させつつ、国営企業の労使関係の安定に十分資するような期間があるかどうかということは、十分検討に値するものであるというふうに考えております。

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