白井晋太郎 に関する国会発言
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○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 衆議院の修正で加えられましたところの例の「当分の間」でございますが、暫定的な措置であることを示すものであるというふうに思っております。 在籍専従期間としてどの程度の期間が適切であるかは、公務員としての職務専念義務との関係や労使関係の実情、制度運用の実態等を踏まえて、今後とも検討されるべき課題であると考えている次第でございます。
○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 今藤井先生御指摘のとおりでございまして、行革の一環として中労委と国労委の合同を図るわけでございますが、本来国労委が持っております機能も十分維持しながら、またその合同によりまして新たな合理化を図りますとともに、効率的に不当労働行為その他についての審査等が促進いたしますように、それらを配慮した体制を中央においては進めていく。 それから、地方におきましても、三公社五現業が四現業になるこ
○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 不当労働行為についての申し立てのそれをどの先生がどういうふうに受け持つか、先ほど先生から常勤でなくて一般の非常勤というようなお話もございましたが、それぞれ、そういう関係で中労委の中でいろいろと御検討ある問題だというふうに思います。 そのほか、この不当労働行為の案件だけじゃなくてその他のいろんな仕事もあるわけでございますから、それぞれでの御活躍が割り当てられているものと我々は理解い
○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 労働者委員の役割、それから労働者委員が信頼されなくてはならないという点につきましては、先生の御意見のとおりだと思いますが、その選定の基準として、件数がたくさん出ている組合その他、そういうような理由で選ぶということはまたどうかと思います。先生の前半におっしゃったような信頼し得る労働者委員を選んでいきたいというように考えております。
○政府委員(白井晋太郎君) お答え申し上げます。 今大臣が御答弁なさいましたように、我々としてはこの新聞記事にあるようなことは存じていないわけでございまして、労働関係の、特に労使関係法の検討というのは、意見がいろいろあるわけでございまして、それをまとめて法律にするということは現在考えておりません。 また、先生御指摘の検討委員会が置かれ協議が行われた事実はございません。
○政府委員(白井晋太郎君) それは、先ほど御答弁申し上げましたように、そういう対応で進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 先ほども議論がございましてお話し申し上げたとおりでございますが、デメリットはないと思っております。 公益委員の一部常勤制が従来の国営企業労働関係法の規定を引き継いだものでございますけれども、メリットとしては、常勤の公益委員が非常勤の公益委員よりも多くの事件を担当することが可能であり、労働委員会における事件処理を全体として迅速化することに役立っているものである、そういうことでつくられ
○政府委員(白井晋太郎君) 修正の部分につきましては、第一点は、公益委員の任命につきまして労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名簿によって両院での同意を得るということになっていたわけでございますけれども、この点につきまして使用者委員及び労働者委員の「意見を尊重して」を「同意を得て」というふうに修正されております。 第二点につきましては、日本電信電話株式会社に係る調停事件についての実情の公表等の特例措置があったわけでございますが
○政府委員(白井晋太郎君) 先ほど会計課長の方から御説明申し上げました中小企業勤労者総合福祉推進事業の創設に関する問題でございますが、勤労者の福祉問題につきましては、中小企業と大企業との間に格差があること、この格差を埋めていかなければならない、またその高齢化の進展や勤労者の福祉に対するニーズの多様化という事情に対応して福祉について勤労者の生涯にわたる総合的な形での拡充が必要であるということでございまして、そのために、中小企業勤労者が生涯
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 外資系企業をめぐる労働問題につきましては、今先生御指摘のとおり、いろいろとそういう企業がふえるにつれまして問題がだんだんふえたりいたしております。もとより外資系企業といえども我が国の労働法令を遵守していただくことは当然でございまして、このような立場から指導を行ってきたところでございますけれども、今先生おっしゃいましたように、六十三年度からは在日外国商工会議所に対する指導、トップセミナー
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 今先生の御調査は四十九年から六十二年二月ということでございましたが、地労委、中労委での不当労働行為の件数としまして、救済命令につきましては、外資系企業総覧等に掲載されております数字として昭和五十年以降六十一年までに地労委で六十九件、中労委で十七件という数字が出ております。 なお、その中で、係争中の争議件数等につきましては、裁判所の問題その他を含めまして十分に把握ができてはおりません
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 今申し上げました外資系企業の労使関係等実態調査によりますれば、この調査前二年間に争議行為を伴った労働争議が発生した企業は集計した企業千五十一社のうち五十二社ということになっております。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 正確な把握はなかなか難しいところでございますが、労働省が行いました五十八年八月の外資比率二五%以上の企業を対象とした調査によりますれば、集計した企業千五十一社の労働者数は二十万九千六百三十三人となっております。 なお、昨年の八月時点といたしまして同様の調査を行いました結果を現在集計中でございますので、それ以後の状況についてはこの集計によってまた出てくるかというように思っております。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 不当労働行為事件が地労委、中労委に対しまして出ておりますのは御指摘のとおりでございます。今先生いろいろおっしゃいましたが、しかし勝てるかどうかというような問題はちょっと我々としては意見を差し挟むべき問題ではないと思いますし、おっしゃることに対しての回答にはならないかもしれませんけれども、やはり正規の手続 によりまして労働委員会で審査が行われている以上、その審査の推移を我々としては見守
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 労働省としましては四月一日にこだわっているわけではございませんで、ただ、先生を初め非常に経緯に詳しい方々がおられるわけでございますが、そういう経緯等も十分に承知しながら、しかし法律自体におきましては、やや形式的なことを申し上げますが、事業所法の方は三年以内、それからこちらの方は三年後と、こういうふうになってきたわけでございますので、それらを見まして、事業所法の検討等も見ながら四月一日か
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 労使関係の中曽根総理御指摘の四点と申しますと、経営状態等いろいろあったわけでございますけれども、労使関係そのものにつきましては、我々としましては、安定的に推移しているというように理解いたしておりますし、民営化後も安定的な推移が図られているというふうに理解している次第でございます。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 特例調停制度につきましては、今先生御指摘のことで、民営化されたときに労調法の附則で出ていたわけでございますが、なお労調法の附則四条で、「施行の日から三年後に、その施行後の諸事情の変化を勘案して、」「見直しを行うものとする。」、こうされておりまして、労働省では七月一日がちょうど三年後になるわけでございますが、見直しに向けまして関係者のヒアリング等を行い、内部で鋭意作業を進めておるところで
○政府委員(白井晋太郎君) 内容で現在手元に持っておりますのは、救済命令が出されました一件でございますが、東京都の地方労働委員会から先般なされた命令でございまして、命令の事案の概要は、国労東京都地本等がJR東日本新宿車掌区長が国労組合員である車掌Aを内勤の運転担当から実質的に二段階下の業務である電車乗務に担当業務の指定変更を行ったということで、不当労働行為として東京都労働委員会に救済申し立てを行ったものでございますが、これに対しましてJ
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 地労委によります実効確保の措置の勧告等は三月八日現在計三十八件の事件について行われております。それから救済命令は一件でございます。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。 昭和六十二年に全国の地労委になされました不当労働行為救済申し立ての件数は、五百七十八件でございます。JR各社及び清算事業団に対してなされた不当労働行為救済申し立ては三月八日現在で百八十二件であり、うち十一件は既に取り下げられておりますので、現在係属中のものは百七十一件でございます。