総務委員会
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式につきましては六次にわたって売り出しを行っておりまして、これはいろんなやり方がございます。最近は引き受け方式ということで、取引所の終わり値のマイナス三%か二%、そういう価格でディスカウントしたところで売却しておりますが、当初は入札などをやったこともございます。それら全体を合わせまして、投資家に売却いたしました株式、これを全部で申しますと十三兆五千八百七十一億円でございます
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発言数 128件
初発言日: 1988-11-08 / 最新発言日: 2001-06-14 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式につきましては六次にわたって売り出しを行っておりまして、これはいろんなやり方がございます。最近は引き受け方式ということで、取引所の終わり値のマイナス三%か二%、そういう価格でディスカウントしたところで売却しておりますが、当初は入札などをやったこともございます。それら全体を合わせまして、投資家に売却いたしました株式、これを全部で申しますと十三兆五千八百七十一億円でございます
○政府参考人(白須光美君) これまで六次にわたりまして売却をいたしておりまして、それぞれ、その時々の市場の株価に基づきまして売却をさせていただいているというところでございまして、特定の株価水準、これが維持されるべきとか、そういうような考え方ではないということでございますが、私どもといたしましては、株価の動向、これを見ながら今後の売却その他の処分につきましても考えさせていただきたいということでございます。
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式は、今御指摘のように、昨年あるいは一昨年の末のころが一番高くて、その後、特に昨年の春以降下がっているというところでございます。 政府におきまして、このNTTの株式、これを売却している立場でございますが、そういう立場からいたしまして、政府保有のNTT株式の売却、これは当然何らかの需給関係に影響を与えるということが基本的に想定されるところでございますので、政府保有株式の処
○白須政府参考人 御説明申し上げます。 先生から御指摘があったとおりでございますが、防衛庁の檜町の本庁舎跡地につきましては、昭和六十三年度来、特定国有財産整備特別会計、いわゆる特特会計というところで市谷その他の施設の整備を、これは資金運用部からの借入金で行っているわけでございますが、それで整備をいたしまして、本年の五月に市谷の方に防衛庁本庁舎が移転されたところでございます。 この特特会計そのものにつきましては、何分にも借入金で賄
○政府委員(白須光美君) 補足いたしまして御説明させていただきたいと存じます。 先生御指摘の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の……(「答弁要らないと言っているじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)附則の第三条におきましては、「金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、」「「内閣総理大臣」とする。」と規定されておりまして、すなわち金融再生法は再生法の公布から十日以内に施行されるわ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の附則の第一条におきましては、「この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっております。また、施行されました上で金融再生委員会、これは再生委員会設置法の公布後二カ月以内に設置されるわけでございますが、その設置までの間は内閣総理大臣がその権限を代行するということでございまして、再生のた
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 先ほど御説明いたしましたとおり、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律におきましては、この法律の施行後再生委員会が設置されるまでの間、つまり二カ月以内に再生委員会が設置されるまでの間におきましては、内閣総理大臣がこの再生緊急措置法に基づきます権限を行使するということでございます。 以上でございます。
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 御承知のとおり、先般成立いたしました金融再生委員会設置法におきましては、公布後二カ月以内に委員会を設置するということになっておりまして、現在私ども鋭意そのための準備を進めているところでございます。 また、現在御審議中のこの法律案、これを拝見いたしますと、再生委員会の設置後それぞれその委員会が基準等々を定めまして、これに基づいて緊急措置を行うということになっておりますが、同時に、その
○白須政府委員 お答え申し上げます。 不動産権利調整法の特定債務者の定義に、主といたしまして事業を行わない個人の方が入るかという御質問かと存じます。 この点につきましては、結論的に申しますと、次の理由によりまして、答えは入らないということでございます。 と申しますのは、この法律につきましては、現下の経済状況のもとにおきまして、一方で多額の債務の存在によりまして経営が不活発となっている債務者がいる。これが所有する不動産を処分す
○白須政府委員 お答え申し上げます。 特別委員につきましては、法律におきましては、基本的に人数の枠という形で定めていないところでございます。 この特別委員につきましては、いわば一般職の非常勤の公務員という形になっておりまして、職務といたしましては、委員会の個々の調停に参与するということでございます。特別委員の方々につきましては、委員会が推薦をいたしまして、それに基づいて内閣総理大臣が任命する、そして実際にそれぞれの調停に当たって
○白須政府委員 お答え申し上げます。 この法律案の十八条の第一項でございますが、調停の打ち切りというような表題がついている条文がございます。ここには「委員会は、不動産関連権利等の調整について、第一種特定債務者の事業の再建を通じてその債務の弁済可能性を高めるとの観点から、公正かつ妥当で遂行可能な合意が成立する見込みがないと詰めるときは、調停委員会の決定により、調停を打ち切るものとする。」ということになっておりまして、ここでは、打ち切り
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融機関の破綻処理に関します協議規定についてのお尋ねでございますが、銀行等の破綻処理につきましては、この監督権限その他一切を大蔵省から金融監督庁に移すわけでございますので、通常の破綻のケースにありましては、金融監督庁が現行法令のもとでの既存の方策により対応することを通じまして信用秩序の維持にその責務を果たすことになるということでございます。 ただ、その業務停止命令等の対象となります
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 信用組合の検査監督に関します機関委任事務の点についてのお尋ねでございますが、お尋ねの機関委任事務につきましては、これが維持されているところでございますけれども、今回の金融行政機構改革、これは昨年末の与党三党の合意を踏まえまして、民間金融機関等の検査監督を所掌する金融監督庁、これを総理府に設置することといたしまして、これに伴い国の行政部局内部の行政権限をどのように振り分けるかという観点か
○政府委員(白須光美君) お答えいたします。 現在、地方分権推進委員会の状況でございますが、これにつきましては、昨年十二月に第一次勧告を出しておられまして、現在、鋭意作業を行っておられるところでございます。 政府といたしましては、この分権委員会の勧告を踏まえまして、来年の平成十年、この通常国会が終了するまでに地方分権推進計画を策定することといたしているところでございまして、ちょうど金融監督庁につきましては平成十年の四月から七月一
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 私ども、立案させていただく過程におきましては、御指摘のような点につきましても検討はいたしたわけでございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、そもそも省令そのものに企画立案性というものが第一義的にある。さらには、その次に申し上げましたように、法律上の可能性、法制的な可能性といたしますと、特に、定めるところによりというようなものにつきましては、法律の可能性としてはいろいろな
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 企画立案は大蔵省、また検査監督は総理府設置の金融監督庁と常々申し上げているところでございますが、これにつきましては、まさに金融事業を営みます民間事業者等の検査監督ということでございまして、預金保険機構というものにつきましては、これはこれ自身が事業として金融事業を営んでいるというものではないわけでございます。 そして、預金保険機構につきましては預金保険法によりましてそのスキームが定め
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融監督庁の検査監督の手法ということにつきましては、それぞれのまさに検査監督の対象が民間の事業者であるということを前提といたしまして、その業務につきましての検査を行い、また、その法律に基づきまして、相手が民間人、民間だという前提で、法令に基づきます監督をいたしていくというようなものでございます。預金保険機構につきましては、委員御指摘のとおり認可法人というものでございまして、これのいわゆ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 基本的に、金融機関につきましての破綻処理、これにつきましては、第一義的に金融監督庁長官が現行ルールに基づきましてこれを策定し、その権限を行使していくわけでございます。ただ、それを処理するに当たりまして、万が一、一方におきましては例えば業務停止等の行政処分をする場合、これにおきまして、現行のルールのみで対処できない、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるというようなことにつきまして、その企
○政府委員(白須光美君) 先ほど申し上げましたとおり、預金保険機構、これは預金保険制度の中核をなす法人でございますけれども、預金保険制度そのものにつきましては、機構を中心といたしまして、それぞれの関係者がそれぞれの機能を果たしているというものでございまして、実際の預金保険の仕掛けとこれの動き方、これについては、例えばまさに現在実際に一番行われるというものについては、適格性の認定等に基づきます資金援助というものが、少なくとも当面の間ではこ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 今般の金融行政機構改革におきましては、ただいま大蔵大臣、官房長官から御答弁ございましたとおり、民間金融機関に対する検査監督という執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担う、また、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担するということにしているものでございまして、民間金融機関等の検査監督につきましてはその権限一切を金融監督庁の方に移しまして、監督庁と大蔵省は相互に独立した機関として明確な