白須光美 に関する国会発言
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○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式につきましては六次にわたって売り出しを行っておりまして、これはいろんなやり方がございます。最近は引き受け方式ということで、取引所の終わり値のマイナス三%か二%、そういう価格でディスカウントしたところで売却しておりますが、当初は入札などをやったこともございます。それら全体を合わせまして、投資家に売却いたしました株式、これを全部で申しますと十三兆五千八百七十一億円でございます
○委員長(溝手顕正君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電気通信事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省総合通信基盤局長金澤薫君、総務省郵政企画管理局長松井浩君、公正取引委員会事務総局経済取引局長鈴木孝之君及び財務省理財局次長白須光美君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として年金資金運用基金理事長森仁美君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長板倉敏和君、財務省主計局次長杉本和行君、理財局次長白須光美君、文部科学省高等教育
○政府参考人(白須光美君) これまで六次にわたりまして売却をいたしておりまして、それぞれ、その時々の市場の株価に基づきまして売却をさせていただいているというところでございまして、特定の株価水準、これが維持されるべきとか、そういうような考え方ではないということでございますが、私どもといたしましては、株価の動向、これを見ながら今後の売却その他の処分につきましても考えさせていただきたいということでございます。
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式は、今御指摘のように、昨年あるいは一昨年の末のころが一番高くて、その後、特に昨年の春以降下がっているというところでございます。 政府におきまして、このNTTの株式、これを売却している立場でございますが、そういう立場からいたしまして、政府保有のNTT株式の売却、これは当然何らかの需給関係に影響を与えるということが基本的に想定されるところでございますので、政府保有株式の処
○委員長(溝手顕正君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りします。 電気通信事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局長乾文男君、総務省総合通信基盤局長金澤薫君、公正取引委員会事務総局経済取引局長鈴木孝之君及び財務省理財局次長白須光美君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官田中節夫君、防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛庁人事教育局長柳澤協二君、防衛庁装備局長中村薫君、国土庁防災局長吉井一弥君、法務大臣官房審議官渡邉一弘君、外務省総合外交政策局長竹内行夫君、外務省条約局長谷内正太
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 御承知のとおり、先般成立いたしました金融再生委員会設置法におきましては、公布後二カ月以内に委員会を設置するということになっておりまして、現在私ども鋭意そのための準備を進めているところでございます。 また、現在御審議中のこの法律案、これを拝見いたしますと、再生委員会の設置後それぞれその委員会が基準等々を定めまして、これに基づいて緊急措置を行うということになっておりますが、同時に、その
○政府委員(白須光美君) 補足いたしまして御説明させていただきたいと存じます。 先生御指摘の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の……(「答弁要らないと言っているじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)附則の第三条におきましては、「金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、」「「内閣総理大臣」とする。」と規定されておりまして、すなわち金融再生法は再生法の公布から十日以内に施行されるわ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 先ほど御説明いたしましたとおり、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律におきましては、この法律の施行後再生委員会が設置されるまでの間、つまり二カ月以内に再生委員会が設置されるまでの間におきましては、内閣総理大臣がこの再生緊急措置法に基づきます権限を行使するということでございます。 以上でございます。
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の附則の第一条におきましては、「この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっております。また、施行されました上で金融再生委員会、これは再生委員会設置法の公布後二カ月以内に設置されるわけでございますが、その設置までの間は内閣総理大臣がその権限を代行するということでございまして、再生のた
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融監督庁設置法第三条の任務の規定についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、まず第三条の第一項、この後ろの二行のところをごらんいただきますと、民間事業者等の業務の適切な運営または経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等に検査その他の監督をし、及び監視をすることという形になっておるわけでございます。すなわち、第一義的に行いますのは検査その他の監督、またその証券取引等の監
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の通達、ぴったりのものが手元にございませんのであるいは若干正確でないかもしれませんが、どうも伺ったところでは、検査に関連いたしまして、そういうような監督の手続等を指定したりした通達のようでございますので、そういう通達につきましては、監督庁の方が今後監督庁設置後担当するということになろうかと存じます。
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 地方の検査監督につきましては、新たに金融監督庁の地方支分部局を設けるということになりますと、総務関係の要員が別途必要になると行政改革の理念に照らしまして適切でないという考え方のもとで、既存の財務局の組織を活用することとしたものでございます。 このような基本的な考え方のもとにおきまして、今お話がございましたとおり、監督庁長官はその権限の一部を財務局長に委任することとしておりますが、こ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 私ども、立案させていただく過程におきましては、御指摘のような点につきましても検討はいたしたわけでございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、そもそも省令そのものに企画立案性というものが第一義的にある。さらには、その次に申し上げましたように、法律上の可能性、法制的な可能性といたしますと、特に、定めるところによりというようなものにつきましては、法律の可能性としてはいろいろな
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 免許申請あるいは営業所の設置の申請等につきまして、現在の規定におきましては、省令で定めるところにより認可を受けなければならないというような規定あるいは免許を受けなければならないというような規定がされているわけでございます。 これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、そもそも一般論といたしまして、省令というものは、法令ということで企画立案の機能というものがあるということのほかに
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 今般の金融行政機構改革におきましては、ただいま大蔵大臣、官房長官から御答弁ございましたとおり、民間金融機関に対する検査監督という執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担う、また、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担するということにしているものでございまして、民間金融機関等の検査監督につきましてはその権限一切を金融監督庁の方に移しまして、監督庁と大蔵省は相互に独立した機関として明確な
○政府委員(白須光美君) 先ほど申し上げましたとおり、預金保険機構、これは預金保険制度の中核をなす法人でございますけれども、預金保険制度そのものにつきましては、機構を中心といたしまして、それぞれの関係者がそれぞれの機能を果たしているというものでございまして、実際の預金保険の仕掛けとこれの動き方、これについては、例えばまさに現在実際に一番行われるというものについては、適格性の認定等に基づきます資金援助というものが、少なくとも当面の間ではこ
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 基本的に、金融機関につきましての破綻処理、これにつきましては、第一義的に金融監督庁長官が現行ルールに基づきましてこれを策定し、その権限を行使していくわけでございます。ただ、それを処理するに当たりまして、万が一、一方におきましては例えば業務停止等の行政処分をする場合、これにおきまして、現行のルールのみで対処できない、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるというようなことにつきまして、その企
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融監督庁の検査監督の手法ということにつきましては、それぞれのまさに検査監督の対象が民間の事業者であるということを前提といたしまして、その業務につきましての検査を行い、また、その法律に基づきまして、相手が民間人、民間だという前提で、法令に基づきます監督をいたしていくというようなものでございます。預金保険機構につきましては、委員御指摘のとおり認可法人というものでございまして、これのいわゆ