地方行政委員会
○政府委員(真嶋一男君) お答えいたします。 附置義務を課する床面積につきまして、東京都の場合はこれまで二千平方メートルだったものを千五百平方メートルとすることという案にいたしております。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 410件
初発言日: 1984-04-17 / 最新発言日: 1990-06-25 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府委員(真嶋一男君) お答えいたします。 附置義務を課する床面積につきまして、東京都の場合はこれまで二千平方メートルだったものを千五百平方メートルとすることという案にいたしております。
○真嶋政府委員 お答えいたします。 交通公園は、児童の健全な遊戯とあわせて児童に交通知識や交通道徳を体得させることを目的として設置される都市公園でございまして、昭和三十七年八月に、交通公園の設置及び運営につきまして、都市局長より各都道府県知事、当時の五大市長あて通達し、以後その整備を進めてきたところでございます。昭和六十二年三月末現在におきまして全国で百八十一カ所設置されております。この事業について私どもも重要と考えておりまして、全
○真嶋政府委員 交通公園につきましては、児童の交通教育上効果があるものと考えておりまして、今後とも要望のあることについては積極的に対応していきたいと考えております。
○真嶋政府委員 駐車場案内システムでございますが、駐車場の利用者がたくさん集まる都心部を対象に、周辺の市街地から都心部に入ってくる自動車に対して、その地域の駐車場がどこにあるか、あるいは満車、空車の情報などを提供して、利用者を適切に駐車場に誘導するとともに、駐車場の有効活用を図るというねらいから、駐車場案内システムというものをつくっております。これの効果は割合に出てきていると自負しておりまして、平成元年に高崎市においてそのシステムを完成
○政府委員(真嶋一男君) 建設省が国土地理院の方で調べたところによりますと、遊休地として、空き地、工場跡地、未利用埋立地、屋外駐車場等を対象としたものでございますが、東京圏では昭和五十九年で二万八千ヘクタール、大阪圏では昭和六十年で約一万ヘクタール存在いたします。そして、今回の法律改正で予定をしております制度であります遊休土地転換利用促進地区の対象となるものは、これらの低・未利用地のうちおおむね五千平方メートル以上のものを対象とします。
○政府委員(真嶋一男君) わかりました。終わります。
○政府委員(真嶋一男君) そういうあるべき姿についての意見というか提案の内容とプログラムは、それは市町村の方で地権者にお示しするということになっているわけです。
○政府委員(真嶋一男君) 市町村が公団等へのあっせんを含めまして主体をとってやるということを考えております。
○政府委員(真嶋一男君) そこのところが住宅地高度利用地区計画を定める上での大きなポイントでございまして、その定めに当たっては先ほど申し上げましたようなことで法律に特に条文を設けて、「周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定める」ということで法文上明記してございます。
○政府委員(真嶋一男君) お答えいたします。 委員の今のお話の中で、遊休地の買い取り協議という今度の法律で御提案申し上げている内容と関連するところでございますが、その場合には遊休地を転換利用促進地区にかけて、千平米以上のものには遊休地の通知をする、そしてそれについていろいろな手続を重ねていくわけでございますけれども、その中で買い取りの協議をするというようなことが最後の方に入ってくることになろうと思っております。
○政府委員(真嶋一男君) 最初の地方公共団体の役割でございますけれども、地方公共団体が優先買い取りを実際上行っていく場合が相当に多いというふうに私どもは考えております。ただ、土地の面積とか利用の仕方とか、そういうことで地方公共団体一色でなければならないということは決めかねるということだと思います。 それから、今お話しの借地権、抵当権の話でございますが、この制度におきましては、借地権がある場合にはもちろんその土地を有効に利用する権限は
○政府委員(真嶋一男君) まず遊休土地転換利用促進地区ですが、これは五千平方メートルのもので都市計画上必要のある場合には法律上条件が書いてございますが、そういうものについて指定をいたしまして、指定した後で相当期間ほうっておいたということになると、その五千というのは持ち主が複数でもよろしゅうございますが、その中で今度は千平方メートルを持っているという人、これは権利主体が一人でございますが、その方がちゃんと計画をつくって、そして計画に従って
○政府委員(真嶋一男君) 遊休土地転換利用促進地区に農地が適用の対象になるかという問題でございますが、基本的には遊休土地というのは、先生御案内のように、全く何の用途にも供されてない未利用地とか、一応は利用されていてもその利用の程度が周辺の地域の同一類似の用途の土地の利用の程度と比較して著しく劣っているとかというような低利用地につきまして都市計画でもって位置づけまして、その有効利用を促進するというものでございます。 それで、相当程度有
○政府委員(真嶋一男君) 商業地域などで商業系の土地利用に特化した地域で、そういう場所に住宅をどうしても建てろというようなことは、これはやはり土地利用の立場、都市計画的な立場からいって適当でない場合もあると思いますが、ただ、住商工の用途がいろいろ併存することが望ましいというような地域では、住宅を含む形で住宅供給を促す意味でそういう住宅の建物を建ててもらうということは望ましいと考えておりますが、絶対にどんな場合でも住宅を入れなければだめだ
○政府委員(真嶋一男君) まず、買い取り主体は市町村長の場合もございましょう、それから公社、公団の場合もございます。これは市町村長があっせんをするといいますか、そういう形でやるということになってまいると思います。 それから財源でございますが、三種類ほどの資金がございまして、一つは都市開発資金という制度でございまして、これは現在もかなり機能しておりますが、工場跡地の買い取り用のための資金、これは国が地方公共団体に貸し付ける、それを今度
○政府委員(真嶋一男君) 買い取りの主体は公団、公社の場合もございますが、今私が申し上げたものは、金は国で用意していますが実際使うのは公共団体でございますので、恐らく実態といたしましても相当公共団体が買い取り主体になっていくことが多いというふうに考えております。
○政府委員(真嶋一男君) 今おっしゃいましたように、ずっと地方公共団体がやっておりまして、そしてそれを買う段には地方公共団体が買うときもございます。それから公社、公団側が地方公共団体が中へ入った形で買うということもあるということでございますので、そこのところは私どもは地方公共団体、市町村が中に入ることによって一貫性は保てるというふうに考えております。
○政府委員(真嶋一男君) その土地の利用目的が片方にあって、それから買い取りを希望する者があるという場合に、例えば住都公団が直接買うという、そこにもちろん市町村が入りますが、そういうことであっても必ず市町村が一たん買ってからでなければ住都公団に売ってはいけないというようなことにする制度は、私は余りそれは実効上必要ないことであろうというふうに考えております。
○政府委員(真嶋一男君) 地方公共団体がその土地を買いたいというときに、それは地方公共団体等でお買いになることはもちろん構わないわけでございますので、実態上は恐らく地方公共団体がある部分を買い、また住都公団と一緒にやりたいというときにはある部分が往都公団に行くというような形でもって進むだろうと思っております。
○政府委員(真嶋一男君) 先生御指摘のとおり、線引きは五年に一度ということが一般のスケジュールでございますが、ただ、今私ども議論しておりますのは、この市街化区域内農地の問題、一連の税制の問題もこれから出てまいると思いますが、そういうものに対応して、場合によってはこの際できるだけ早い機会に、臨時にひとつ線引きの見直しということもやる必要があるのではないかということも考えているところでございます。