真嶋一男 に関する国会発言

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1990-06-25 真嶋一男 地方行政委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) お答えいたします。  附置義務を課する床面積につきまして、東京都の場合はこれまで二千平方メートルだったものを千五百平方メートルとすることという案にいたしております。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 市街化区域内農地につきましては、総合土地対策要綱において定められているところに従いまして、宅地化するものと保全するものとに区分するということをいたしておるところでございます。そして、保全すべき農地につきましては、市街化調整区域に逆線引きを行うほか、生産緑地地区制度の積極的な活用ということになっていこうかと思います。この場合、相当規模の一団の農地で、当分の間計画的な市街地の整備の見込みがなく、営農が継続されること

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) この遊休土地の転換の地区指定については、御承知のとおり国公有地が対象になっております。これは都市計画的な立場からそういう制度をとっております。  ところで、具体的なこういう「遊休土地である旨の通知」等の権利制限に近づいてまいりますと、これは都市計画法の他の立法例ということを参考にせざるを得ません。それで、都市計画法で具体的な制限といたしますと、開発許可というものがございますし、あるいは地区計画の中の区域内の行

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) これは国土庁の方で恐らく実態を御存じのことで、私が申し上げるよりは土地局長の方が適切かもしれませんけれども、そういうことで勧告に至らない状態で解決しているということもあるのではないかというふうに考えております。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 私どもは、遊休土地である、こういうふうなことで勧告するということは、そういうことを制度的に期待をしているし、動くものだと思っております。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 遊休土地転換利用促進地区というのは、これまでの都市計画制度になかった新しい私権の制限でございますので、法律上もこれまでのものよりややきめ細かく決めて運用しやすいようにしているところでございますが、さらにこれが積極的な運用に支障はないということを、それを支援するということでもって指定要件の基準を政令その他通達によって明確にしてまいりたいと思っております。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 企業の同意は得ません。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) お答えいたします。  必ず五千平米以上であるということを要件とはいたしておりません。おおむねということによって幅を持たしているところでございますが、おおむねというのはやはり五千平米の七、八割までがひとつの考え方と申しますか、おおむねの範囲内はその程度であろうというふうに考えております。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) わかりました。終わります。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 十条の三の五千の話は……

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) そうですか。それではこれでよろしゅうございますか。  五千、それではもう一つのあれですが……

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 質問が三つございますものですから。それでは簡単にいたします。  遊休土地の基準をなぜ明確にしないんだ、市町村が運用しにくいのではないかというような御質問もございました。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 十条の三の「相当期間」についてはこれを二年と書いたらどうだという御質問、先ほどございましたが、この地区は、通常の経済活動として許容される限度を超えてその土地を遊ばせて持っているというようなときに指定したいというのが基本的な思想でございますが、この際「相当期間」というのがどれくらいの期間なのだろうかということでございます。  都市計画決定権者が決定するときの判断基準になるわけでございますけれども、これにつきまし

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 市街化区域内においては、農転は許可にかえて届け出という制度が農地法に定められているのでございますが、市街化調整区域内で重点地区が設定されるということももちろんあるわけでございまして、この場合も、必要な基盤整備がなされ開発が具体化されるということになりますと、その段階で市街化区域に編入されるということがまずあると思いますが、しかしそうならなかったときにどうだということが出てまいります。そうならなかったときは農地の

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 委員御指摘のように、改正後の都市計画法五十八条の五におきましては、遊休土地転換利用促進地区及びその周辺地域における都市基盤の整備が必要な場合には、国や地方公共団体に対して土地区画整理事業の施行や道路等の都市施設整備の責務を課する旨の規定を設けております。  遊休土地の利用に当たって必要となってまいります地区内の区画道路等につきましては、原則としては開発者負担において整備されるものでございますが、しかしながら、

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 今回国土庁で行われました調査は、私どもの遊休土地転換利用促進地区制度の対象となる土地よりやや広い概念でございまして、低層の住宅とか、それから工場、倉庫として利用されている土地とか、それから農地も含まれているものでございますが、しかしながらこの調査結果には、未利用地を初め市街地の土地の利用の現況など、さまざまな有益なデータが含まれておりますので、私どもの遊休土地転換利用促進区域の指定に当たってはこれを大いに活用さ

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 建設省が国土地理院の方で調べたところによりますと、遊休地として、空き地、工場跡地、未利用埋立地、屋外駐車場等を対象としたものでございますが、東京圏では昭和五十九年で二万八千ヘクタール、大阪圏では昭和六十年で約一万ヘクタール存在いたします。そして、今回の法律改正で予定をしております制度であります遊休土地転換利用促進地区の対象となるものは、これらの低・未利用地のうちおおむね五千平方メートル以上のものを対象とします。

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 法律の十条の三では相当の期間ということで指定要件のことを定めておりますが、この相当の期間とはどの程度かということにつきましては、基本的な考え方は、建てかえをするとかそういう間は未利用でも構わないという通常の経済活動として許容される範囲があるだろう、しかしそれを超えた場合は相当の期間が経過しているというふうに考えざるを得ないのではないかということで考えております。そしてその判断は、一般的に申しますれば、都市計画の

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) 初めに、土地の値段が高いのは端的に言えば用途規制をちゃんとやってないからだというような御指摘であろうと思います。  確かに、例えば人口が非常に静的な状態にある地方都市を見ますと、商業地域から工業地域から住宅地、住宅専用地域に至るまでの間の土地というものの価格がある勾配を描いてきているということ。そして、その実態額もまあ収益還元で説明できるような額になっているということであったし、大都市においてもかつてそういう

1990-06-21 真嶋一男 建設委員会 参議院

○政府委員(真嶋一男君) どういう事情か調べたいと思っております。