「真田秀夫」の過去の国会発言

発言数 1,267件

初発言日: 1962-08-27  /  最新発言日: 1979-10-12  /  1 ページ目 / 全体 64ページ

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1979-10-12 参議院

決算委員会

○説明員(真田秀夫君) お尋ねは、結局のところ、国会議員さんを励ます会に出席する場合の会費を交際費から出す場合とそれ以外の費目から出す場合とで適法、違法の問題はどうなるかということだろうと思うんですが、どうも私自身私の役所でそういうことが、交際費以外というのは余りありませんし、じかに考えたこともありませんが、これはしかし結局予算の組み方の問題でございまして、官庁内だけの扱いで移用、流用ができるというような仕組み、そういう立て方の予算であ

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 事実たる慣習と一口に申しましても、これは日本国民が社会生活を行うについてのしきたりということでございますので、日本に一体どれだけの慣習法あるいは事実たる慣習があるかというお尋ねにお答えすることは不可能でございます。 それから事実たる慣習と慣習法との区別につきましては、国民の社会生活を行う上においてのしきたりのうち、法的な確信を伴うもの、これが慣習法でございまして、そこまでは至らないがしきたりとして行われてい

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 非常にお答えのむずかしい御質問でございまして、一体どういうものが事実たる慣習として現に国民の間に定着して行われているかということになりますと、これは本当にお答えするのが困難なわけでございますが、たとえばお正月に門松を立てるとか、あるいはクリスマスにいろいろなお祭りをするとか、そういったものはこれはまさしく事実たる慣習ではなかろうかと思う次第でございます。

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) いま山崎委員がお挙げになりました幾つかの事例のうち、法令は官報で公布するということはこれは最高裁判所の判例もございまして、官報で公布をするということはいま公式令という法律はなくなりましたけれども、官報に載っけなければ、これは普通のテレビやラジオで放送をし、国民に知らせるということだけでは効力が出ないという意味においては慣習法と言っていいのじゃなかろうかと思います。 それから日の丸、これは日の丸につきましては

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 君が代が日本の国歌であるということについては事実たる慣習としてりっぱに通用していることだと思います。ただ、ジャズ風に歌ったから首になったんだというそういう事実関係は、これは私がここでお答えすべき筋合いのものではございません。そのほかにいろいろな事由があって分限処分を受けたのだろうと思うというお話もついこの前当委員会で文部省の局長さんから御説明がありました。 それから東京が首都であることについて法令上の根拠が

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 明治元年九月八日の行政官布告が御指摘の問題の布告だろうと思いますが、この効力につきまして、かつて金森大臣が、この行政官布告は生きているのじゃないかという説をお立てになったことがございます。しかし、私の方でいろいろその後慎重に検討いたしました結果、明治二十二年の旧皇室典範の十二条ができたことによって明治元年のその布告はそれに吸収されて、独立して効力を発揮しているというふうには解釈できないという結論に達しまして、そ

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) いろいろおっしゃいましたけれども、結局、この法案の第一項は元号の具体的な呼称の決め方は政令に委任するということが明瞭に書いてあるわけでございまして、その委任が非常に広いじゃないかという御感覚は確かにおありかもしれません。しれませんが、これは事柄の性質上、先ほど申しましたように一々その都度法律で元号の呼び名をお決め願うということだってそれはもちろん理論上は考えられるわけなんですけれども、事柄の性質上、やはり政令に

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 美濃部先生のお書きになった本の中に、元号制度つまり元号を立てるというのは国務であると、したがって皇室典範の中に入れたのは実は誤りではなかろうかというふうな節の個所がございます。まあそれはそれといたしまして、旧皇室典範の十二条によって明治元年の行政官布告が吸収されて皇室典範が元号制度の根拠となったというふうな考えは、実は最近立てたわけじゃございませんので、昭和二十一年に実は新皇室典範から十二条該当部分を削除いたし

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) いろいろな学説があり得ることはこれは法律の世界ではしばしば見られるわけでございますが、何といいましても旧皇室典範時代つまり旧憲法時代の元号制度は天皇がお決めになったということは間違いないのであって、そういう制度がいまの憲法下においてまかり通るとはとうていわれわれは考えておるわけではございませんので、したがいまして、旧皇室典範の廃止によって元号制度の根拠は失われたというふうにわれわれは考えている次第でございます。

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 御指摘の、皇紀紀元の定め方についての問題であろうと思いますが、これは明治五年十一月十五日太政官布告によって決められたわけでございますが、これはいわゆる元号制度とは違いまして、日本の建国以来何年というふうな表現をするときには神武天皇御即位をもって紀元としなさいというふうに書いてあるわけでございまして、この点につきましてはいろいろやはり歴史学者の間でも問題もございますし、現在、日本国民の間で、いわゆる事実上の慣習と

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 幾つかの点を御指摘になりました。 まず第一に、元号とは何かという定義を書いたらどうかという御指摘がございましたが、われわれの考えでは、元号というのはこれはもう法律で定義を書くまでもなく、国民の間に元号とは何かという観念はもう慣熟しておるので、わざわざ法律で元号の定義を書く必要はないというふうに考えた次第でございます。 それから元号は政令で決めると、これはいかにも委任としては無制限といいますか、幅が広いじ

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) まさしく、ただいまお読みになりましたように、元号の使用を国民に強制するのであれば法律が必要であるというふうに書いてあるわけでございまして、これは立法政策にわたるわけでございますが、もし国民に使用を強制するのならば法律が必要である、しかし強制をしないというのであれば必ずしも法律でなくてもよろしいという見解を出しているわけでございまして、したがって、それは理論上は内閣の告示でも結構でございますと。しかし、いまの憲法

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) しばしば申し上げておりますように、国民の方が窓口へお出しになる文書の紀年法は、これは西暦であっても当然適法なものとして受理します。受理しますが、役所でつくる公文書は、これは事務の統一的なあるいは効率的な運用のために元号で統一して公簿はつくります。そうすると、おっしゃる意味は、その公簿の謄抄本を国民が受け取った場合に、当初西暦を用いて届け出をしたのにかかわらず、謄抄本としては元号の表示が返ってくる、交付される、そ

1979-06-05 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 前回にも私からお答えしましたように、現在の皇統譜令は新憲法施行早早の間につくりましたので、それで当分の間従前の皇統譜令の例によるというかっこうになっております。それで、その皇統譜令のもとになりますのは、ただいま御指摘になりましたように、皇室典範の中の天皇及び皇族の身分に関する事項を皇統譜に登録すると、こうなっておって、それを受けて皇統譜令ができているわけでございますので、いまの天皇及び皇族の身分にかかわりのない

1979-05-31 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 金森大臣いろいろ御答弁なさっているようですが、いま聞いたところでは、どうもやはりわれわれの現在の公式な考え方では、元号を定めることは国事行為ではないというふうに考えております。

1979-05-31 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 改元の詔書自体はとにかくといたしまして、元号を定めるということはこれは国務であるというふうに私の手元にございます美濃部達吉先生の憲法撮要には書いてございます。

1979-05-31 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) 憲法に天皇の国事行為が羅列してございます。その第七条の末号に、「儀式を行ふこと。」というのがございまして、それから皇室典範に、「即位の礼を行う。」という規定がございまして、これはまさしく天皇の国事行為の第七条末号の「儀式」に該当するというふうに考えられますので、その即位の礼はこれは国事行為として行われます。で、元号を定めることは、これは先ほど申しましたように国事行為ではございません。

1979-05-31 参議院

内閣委員会

○政府委員(真田秀夫君) ただいま御審議を願っておる元号法案によりますれば、「元号は、政令で定める。」とございますので、政令を制定する主体は内閣でございます。

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