外務委員会
○政府委員(矢田部厚彦君) わが国とインテルサットとの関係でございますが、わが国は昭和三十九年にインテルサットに関する暫定的制度が設立されたときから、その時点からこの制度に参加してまいっておるわけでございまして、その後昭和四十四年から二年間にわたって暫定的制度を恒久制度に切りかえる交渉が行われましたが、この交渉におきましても、交渉取りまとめの上で重要な役割りを果たした経緯がございます。その後、インテルサットの設立後はその活動に積極的に参
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発言数 136件
初発言日: 1978-04-14 / 最新発言日: 1981-05-26 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府委員(矢田部厚彦君) わが国とインテルサットとの関係でございますが、わが国は昭和三十九年にインテルサットに関する暫定的制度が設立されたときから、その時点からこの制度に参加してまいっておるわけでございまして、その後昭和四十四年から二年間にわたって暫定的制度を恒久制度に切りかえる交渉が行われましたが、この交渉におきましても、交渉取りまとめの上で重要な役割りを果たした経緯がございます。その後、インテルサットの設立後はその活動に積極的に参
○政府委員(矢田部厚彦君) インテルサットが現在使用しております衛星は五個、大西洋に三個、太平洋に一個、インド洋上に一個と、五個の衛星が打ち上げられております。
○矢田部政府委員 申しわけございません。先生のおっしゃいますように、仮にそういう兵器を積んでの実験というようなことが行われますれば、これは宇宙条約に抵触することになることは当然でございます。
○矢田部政府委員 インテルサット本協定は、ただいま御指摘のございましたように七三年に発効いたしまして、その十五条におきまして、特権免除に関する協定が速やかに締結されるべきことを規定いたしておるわけでございます。したがいまして、この条項に基づき、一九七六年に本部所在国であるアメリカ合衆国とインテルサットとの間で本部協定が締結された次第でございます。 その後、その他の締約国とインテルサットとの間での特権免除に関する本議定書の作成作業が行
○矢田部政府委員 確かにわが国はインテルサットの加盟国といたしまして最も主要な国の一つでございますので、発効要件を満たす十二カ国の中に入ることができれば、それにまさることはなかったと考える次第でございます。しかしながら、特権免除を与えることについての国内的な整備の問題もございまして、そのために若干時間を費やしましたので、先ほど申しましたような主要国としての責務から、この際できるだけ早く批准をいたしたい、このように考えておる次第でございま
○矢田部政府委員 国際連合は、申し上げるまでもないことでございますが、最も普遍的かつ権威の高い国際機関でございますので、国際連合に関する特権免除とこのインテルサットに関連いたします特権免除とを比較いたしますと、後者の方が制限的なものとなっておる次第でございます。 特にどういう点があるかと申しますと、たとえばインテルサットという国際機関に対しての裁判権の免除がございますが、これはインテルサット協定の認める活動の範囲内に限られるという制
○矢田部政府委員 本議定書の第四条二項におきまして、インテルサットの購入する通信衛星及びそのコンポーネント、パーツ等の価格に通常含められているところの税がある場合には、このような税をインテルサットに対して減免し、または還付するということを規定いたしております。しかしながら、このような通常価格に含められている税と申しますと、物品の製造、流通等の各段階で課せられる税ということを意味するかと思われますが、そのようなものを各段階ごとにすべてはじ
○矢田部政府委員 先生お尋ねのインタースプートニクでございますが、これは昭和四十七年にインタースプートニクの設立に関する協定というものができまして、その協定によって設立された国際通信衛星組織でございまして、モスクワに本部を置いております。この組織に参加しておりますのはブルガリア、キューバ、チェコ、東独、ハンガリー、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ソ連、ベトナム、以上の十カ国の社会主義諸国が締約国となっておるわけでございまして、このイン
○矢田部政府委員 ただいま先生の御指摘になりました三条約、これはいわゆる宇宙三条約でございますが、わが国といたしましてもできる限り速やかにこの条約に加入いたしたいと考えておることは御承知のとおりでございます。 ただ、特に損害賠償条約との関連におきまして国内法上の整備を必要といたしますので、この点について部内の調整に若干暇取っておるために国会提出がおくれている状況を、私どもの方といたしましてもまことに残念だと思っておりますので、できる
○矢田部政府委員 先生御質問の前段の宇宙条約第四条との関連でございますが、御承知のように宇宙条約第四条は、核兵器その他の大量破壊兵器を宇宙空間を回る軌道に乗せることとか、あるいは配備、配置することを禁止しておるわけでございまして、今回のスペースシャトルはあくまでも宇宙空間におきましての科学的実験を主目的とするものでございますから、そういう意味で宇宙条約四条に抵触するというようなことはないと申し上げられると存じます。
○矢田部政府委員 まず、インテルサット成立の経緯でございますが、御承知のように戦後の宇宙開発技術の進歩に伴いまして、地球を回る三万六千キロでございますかのところに静止衛星を打ち上げまして、これをいわば無線局として使うことによって、電信電話あるいはテレビ電送といったような国際電気通信業務に利用することが可能になったわけでございますので、そのような業務を実施するための国際的な制度といたしまして、まず一九六四年に暫定的な制度が設立されたわけで
○矢田部政府委員 署名当事者として国、政府自体が当たっております例といたしましては、中華人民共和国、インド、インドネシア、ドイツ連邦共和国、フランス等がございます。 それから通信事業体、これは民間企業を含むわけでございますが、これが運用協定の署名当事者となっておりますものとしては、日本、米国、カナダ、イギリス、イタリア、豪州といったようなところがあるわけでございます。これは実際上国際電気通信業務を国が行っておるか、あるいは私企業が行
○矢田部政府委員 この十条に申しますところの意図は、締約国が国家としての安全を保障するために必要な措置をとることの権利を確保しておることはもちろんでございますが、それ以上に、公の秩序が脅かされるというような場合をも含んでおるというふうに解釈されますので、たとえて申しますれば、インテルサットの職員でありましても、その人物の活動が公安を害するようなことがあり得ると判断された場合には、締約国はたとえば出入国の制限についての免除を認めないといっ
○矢田部政府委員 米国側からの通報につきましては、ただいま大臣から御答弁のとおりでございます。 それから、明十日の打ち上げ予定につきましても、予定どおりであるということを最近アメリカ側から通報を受け取っております。
○矢田部政府委員 スペースシャトルは予定どおり打ち上げられますと、カリフォルニアの予定飛行場に着陸することになっておりますが、万一何らかの緊急事態が生じた場合に、日本に対して支援を求めてくるという可能性は全く排除されないわけでございます。そのような可能性は非常に少ないわけでございますけれども、万が一ということもございますので、そういう場合に、アメリカ側から要請があったときには、政府部内で迅速に連絡をとるという態勢を整えておりますし、米側
○矢田部政府委員 御指摘のように、スペースシャトルが一般の航空機とは違うということはそのとおりであるかと存じますが、私は技術的な専門家でございませんけれども、私どもの承知いたしておりますところでは、スペースシャトルは、仮に着陸態勢に入ってから緊急事態が生じても、まださらに相当の操縦の可能性といったようなものを持っておるというふうに聞いております。したがいまして、緊急事態の場合に、日本にアメリカが支援を求めてくる可能性というものは、先ほど
○矢田部政府委員 米国との連絡態勢につきましては、ホットラインは設置しておりませんけれども、これは電話等の連絡によりまして十分緊急の連絡が可能でございますので、国務省から在京米国大使館を通じまして外務省の科学課というルート、それから米国政府から在米日本大使館を通じて同じく外務省の科学課というルートで並行的に連絡が入ってくることになっております。外務省はそのために明日から科学課は常時待機の態勢をしくことにいたしております。万一そのような連
○矢田部政府委員 住民の安全につきましては、もちろん最大の考慮を払わなければならないわけでございますが、これは緊急事態の発生ということが全く万一ということでございますので、事前にそのために特別の措置を講ずるということは、現在のところ考えておりません。ただし、先ほど申しましたように、米側から緊急事態発生の通報がございました場合には、その際に住民に与える危険の度合いと、それから宇宙条約上わが国が負っております宇宙飛行士への支援の義務というこ
○矢田部政府委員 私どももそのように認識いたしております。
○矢田部政府委員 条約がこれを明示的に禁止していないという意味では、通過できないと断定することには若干無理があるのではないかと思いますが、先ほどの潜水艦あるいは原子力搭載艦船の海域の通過と同じでございまして、条約の目的、精神に照らして好ましくないということは申し上げられると思います。